○網走市児童館条例

昭和48年6月21日

条例第28号

(設置)

第1条 本市は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操ゆたかで、明朗な児童の育成に寄与するため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市立西児童館

網走市新町1丁目49番―1

網走市立つくし児童センター

網走市つくしケ丘5丁目88番148

網走市立潮見児童センター

網走市潮見8丁目94番82

(職員)

第3条 児童館に館長その他の必要な職員を置く。

(利用)

第4条 児童館は、おおむね3歳以上の幼児及び児童の利用に供する。

2 市長は、児童館の運営上支障のない範囲内で第1条の目的達成のために活動する関係諸団体に利用させることができる。

3 市長は、児童館の運営上必要があるときは、その利用について制限し、又は条件を付することができる。

(利用の承認)

第5条 児童館を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第6条 利用者は、児童館の利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の禁止)

第7条 利用者は、児童館の利用に当たって、特別の設備を設け、又は物件の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消)

第8条 次の各号の一に該当するときは、利用の承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 児童館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成31年条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

網走市児童館条例

昭和48年6月21日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第28号
昭和51年12月17日 条例第24号
昭和54年12月20日 条例第22号
昭和56年12月22日 条例第13号
平成5年2月1日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第14号