○網走市アイヌ住宅改良資金等貸付条例施行規則

昭和54年11月7日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市アイヌ住宅改良資金等貸付条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象住宅等)

第2条 貸付対象となる住宅又は土地の規模等は、次のとおりとする。

(1) 住宅の新築にあっては、床面積が30平方メートル以上125平方メートル以下であること。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者に限る。)とその親族が同居する場合若しくは6人以上の世帯(以下「老人同居世帯等」という。)にあっては、30平方メートル以上165平方メートル以下であること。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合の貸付対象となる住宅は、次のとおりとする。

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、老人同居世帯等にあっては30平方メートル以上165平方メートル以下とする。)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 宅地にあっては、100平方メートル以上400平方メートル以下であること。ただし、現に所有している土地に買い足す場合については、100平方メートル以上とし、その合計面積が400平方メートル以下であること。なお、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、50平方メートル以上400平方メートル以下であること。

(貸付けの対象者)

第3条 条例第3条に規定する改良資金の貸付けの対象となる者は、同条に規定する者で次の各号の要件を満たしている者とする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(2) 貸付金の償還の見込みが確実である者

(貸付限度額)

第4条 条例第4条の規定による貸付限度額は、次のとおりとする。

(1) 住宅取得資金 1戸につき740万円(ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。)

(2) 住宅改修資金 1戸につき430万円

(3) 宅地取得資金 1件につき550万円(ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。)

(貸付金の償還期限)

第5条 条例第5条第2項の規定による貸付金の償還期限は、次のとおりとする。ただし、第2条第2号イに掲げる住宅取得資金にあっては20年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とする。

(1) 250万円未満 15年以内

(2) 250万円以上 25年以内

(申請)

第6条 条例第6条の規定により貸付けを受けようとする者は、住宅改良資金借入申込書(第1号様式)にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住宅取得資金

 住宅付近の見取図

 住宅の平面図及び配置図

 当該土地が申請者以外の所有名義である場合には、土地所有者の承諾書及び承諾書に使用されている印鑑の印鑑登録証明書

 工事見積書(住宅購入の場合は、当該住宅の登記簿謄本)

 申請者の住民票の謄本

 申請者及びその世帯に属する者の前年分の所得を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 前号に掲げる書類のほか当該改修箇所が明らかな図面

(3) 宅地取得資金

 第1号オ及びに掲げる書類

 土地の付近見取図、地番図及び登記簿謄本

 その他市長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第7条 市長は、条例第7条の規定により貸付けの可否を決定したときは、住宅改良資金貸付(/決定/却下/)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(契約の締結)

第8条 条例第7条第2項に規定する借受決定者(以下「借受決定者」という。)は、同条同項の規定に基づく契約の締結に際し、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 契約書に使用される申請者の印鑑の印鑑登録証明書

(2) 契約書に使用される連帯保証人の印鑑の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の前年分の所得を証する書類

(4) 連帯保証人の住民票の謄本

2 条例第7条第2項による契約は、網走市アイヌ住宅改良資金貸借契約書(第3号様式)によるものとする。

(連帯保証人)

第9条 借受決定者又は貸付金の交付を受けた者(以下「借受決定者等」という。)は、連帯保証人が死亡、居所不明その他条例第8条各号の一を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を定め連帯保証人変更届(第4号様式)を市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、これを審査し、適当であると認め難いときは、借受決定者等に対し、別に連帯保証人を定めるよう求めることができる。

(貸付決定等の取消)

第10条 条例第9条の規定により市長が貸付決定を取り消し、又は契約を解除したときは、住宅改良資金(/貸付決定取消/契約解除/)通知書(第5号様式)により借受決定者等に通知するものとする。

(完了届)

第11条 借受決定者等は、住宅の取得若しくは改修又は宅地取得が完了したときは、直ちに条例第11条第1項に規定するところにより完了届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の完了届には、住宅取得並びに宅地取得に係る契約書及び登記簿謄本を添付しなければならない。

(住宅の建設義務)

第12条 条例第12条ただし書の規定による特別の理由を有する者は、住宅建設期限延長承認申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、住宅建設期限延長(/承認/却下/)通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(償還の猶予及び免除)

第13条 条例第15条に規定する償還金の猶予又は免除を受けようとする者は、住宅改良資金貸付金償還猶予(免除)申請書(第9号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、住宅改良資金貸付金償還猶予(免除)(/決定/却下/)通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(違約金の免除)

第14条 条例第16条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 借受者が死亡し、又は同居の親族が長期の加療を要する疾病若しくは負傷により償還が著しく困難であると認められるとき。

(2) 借受者が災害により被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。

(3) 借受者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるに至ったとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項による違約金の免除を受けようとする者は、住宅改良資金違約金免除申請書(第11号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、住宅改良資金違約金免除(/決定/却下/)通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第15条 借受人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、連帯保証人と連署の上、速やかに文書でその旨を市長に届け出なければならない。

(債務の継承)

第16条 借受人が死亡した場合、その債務を継承しようとする者は、連帯保証人と連署の上、文書でその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月18日から適用する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月12日から適用する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月26日から適用する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月7日から適用する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(網走市事務分掌規則の一部を改正する規則)

2 網走市事務分掌規則(昭和62年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市アイヌ住宅改良資金等貸付条例施行規則

昭和54年11月7日 規則第19号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年11月7日 規則第19号
昭和55年9月10日 規則第8号
昭和56年7月14日 規則第14号
昭和57年7月13日 規則第17号
昭和58年9月20日 規則第16号
昭和59年10月1日 規則第15号
昭和63年12月28日 規則第12号
平成元年5月22日 規則第13号
平成4年5月21日 規則第10号
平成5年3月1日 規則第2号
平成5年5月13日 規則第14号
平成6年7月21日 規則第13号
平成7年6月1日 規則第7号
平成8年11月1日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第14号
平成29年12月19日 規則第30号
令和4年11月28日 規則第27号