○網走市アイヌ住宅改良資金等貸付条例施行規則
昭和54年11月7日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市アイヌ住宅改良資金等貸付条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象住宅等)
第2条 貸付対象となる住宅又は土地の規模等は、次のとおりとする。
(1) 住宅の新築にあっては、床面積が30平方メートル以上125平方メートル以下であること。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者に限る。)とその親族が同居する場合若しくは6人以上の世帯(以下「老人同居世帯等」という。)にあっては、30平方メートル以上165平方メートル以下であること。
(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合の貸付対象となる住宅は、次のとおりとする。
ア 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
イ 一戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、老人同居世帯等にあっては30平方メートル以上165平方メートル以下とする。)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
(3) 宅地にあっては、100平方メートル以上400平方メートル以下であること。ただし、現に所有している土地に買い足す場合については、100平方メートル以上とし、その合計面積が400平方メートル以下であること。なお、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、50平方メートル以上400平方メートル以下であること。
(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者
(2) 貸付金の償還の見込みが確実である者
(貸付限度額)
第4条 条例第4条の規定による貸付限度額は、次のとおりとする。
(1) 住宅取得資金 1戸につき740万円(ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。)
(2) 住宅改修資金 1戸につき430万円
(3) 宅地取得資金 1件につき550万円(ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えない額とする。)
(1) 250万円未満 15年以内
(2) 250万円以上 25年以内
(1) 住宅取得資金
ア 住宅付近の見取図
イ 住宅の平面図及び配置図
ウ 当該土地が申請者以外の所有名義である場合には、土地所有者の承諾書及び承諾書に使用されている印鑑の印鑑登録証明書
エ 工事見積書(住宅購入の場合は、当該住宅の登記簿謄本)
オ 申請者の住民票の謄本
カ 申請者及びその世帯に属する者の前年分の所得を証する書類
キ その他市長が必要と認める書類
(2) 住宅改修資金
ア 前号に掲げる書類のほか当該改修箇所が明らかな図面
(3) 宅地取得資金
イ 土地の付近見取図、地番図及び登記簿謄本
ウ その他市長が必要と認める書類
(1) 契約書に使用される申請者の印鑑の印鑑登録証明書
(2) 契約書に使用される連帯保証人の印鑑の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の前年分の所得を証する書類
(4) 連帯保証人の住民票の謄本
2 市長は、前項の届出があったときは、これを審査し、適当であると認め難いときは、借受決定者等に対し、別に連帯保証人を定めるよう求めることができる。
2 前項の完了届には、住宅取得並びに宅地取得に係る契約書及び登記簿謄本を添付しなければならない。
(住宅の建設義務)
第12条 条例第12条ただし書の規定による特別の理由を有する者は、住宅建設期限延長承認申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。
(違約金の免除)
第14条 条例第16条第1項ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 借受者が死亡し、又は同居の親族が長期の加療を要する疾病若しくは負傷により償還が著しく困難であると認められるとき。
(2) 借受者が災害により被害を受け、償還が著しく困難であると認められるとき。
(3) 借受者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるに至ったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(届出の義務)
第15条 借受人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、連帯保証人と連署の上、速やかに文書でその旨を市長に届け出なければならない。
(債務の継承)
第16条 借受人が死亡した場合、その債務を継承しようとする者は、連帯保証人と連署の上、文書でその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月18日から適用する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。
附則(昭和57年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月12日から適用する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月26日から適用する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月7日から適用する。
附則(平成元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(網走市事務分掌規則の一部を改正する規則)
2 網走市事務分掌規則(昭和62年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。