○網走市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、網走市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 災害弔慰金の支給
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障がい者に対し災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(1) 世帯主の負傷を理由とする申請書にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合あっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた申請者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 申請者は、申請書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(保証人の要件)
第9条 前条に規定する保証人は、原則として、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者でなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 市長は、第8条に規定する借用書の提出があった後に、貸付金を貸付けの決定を受けた者(以下「借用者」という。)に交付するものとする。
(据置期間)
第11条 条例第13条第2項ただし書に規定する市長が特に必要と認めた場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 資金の貸付けで行われる被害を受けたときの前1年以内に条例第12条第1項に規定する被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合
(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障がい者となった場合
(3) 生活保護を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯が被災した場合
(4) 当該災害により住居が全壊した場合
(償還の完了)
第12条 市長は、借受者が貸付金の償還を完了したときは、当該借受者に係る借用書及び印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。
(1) 借受者の死亡を証する書類
(2) 借受者が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
(督促)
第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第18条 借受者又は保証人について、氏名又は住所の変更その他借用書に記載した事項に変更を生じたときは、借受者は速やかに氏名等変更届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、借受者が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって届け出しなければならないものとする。
第5章 補則
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。