○網走市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、網走市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調査書(別表第1)を作成し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、災害障害見舞金支給調査書(別表第2)を作成し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障がい者に対し災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れ申請)

第6条 条例第12条の規定による災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害援護資金借入申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする申請書にあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合あっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた申請者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

2 申請者は、申請書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、資金の貸付けを決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(第3号様式。以下「貸付決定通知書」という。)を、貸付けしないことと決定したときは、災害援護資金貸付不承認通知書(第4号様式)をそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第8条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した災害援護資金借用書(第5号様式。以下「借用書」という。)に資金の貸付けの決定を受けた者及び保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(保証人の要件)

第9条 前条に規定する保証人は、原則として、市内に住所を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者でなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、第8条に規定する借用書の提出があった後に、貸付金を貸付けの決定を受けた者(以下「借用者」という。)に交付するものとする。

(据置期間)

第11条 条例第13条第2項ただし書に規定する市長が特に必要と認めた場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資金の貸付けで行われる被害を受けたときの前1年以内に条例第12条第1項に規定する被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合

(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障がい者となった場合

(3) 生活保護を受けている世帯又は市町村民税非課税世帯が被災した場合

(4) 当該災害により住居が全壊した場合

(償還の完了)

第12条 市長は、借受者が貸付金の償還を完了したときは、当該借受者に係る借用書及び印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の届出)

第13条 条例第15条第2項に規定する繰上償還をしようとする借受者は、災害援護資金繰上償還届出書(第6号様式)を市長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第14条 条例第15条第3項に規定する償還金の支払猶予を受けようとする借受者は、災害援護資金償金還支払猶予申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、支払の猶予を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(第8号様式)により、支払の猶予をしないことと決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(第9号様式)により当該借受者に通知するものとする。

(違約金の支払免除)

第15条 条例第15条第3項に規定する違約金の支払免除を受けようとする借受者は、災害援護資金違約金支払免除申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、免除することと決定したときは、災害援護資金違約金支払免除承認通知書(第11号様式)により、免除しないことと決定したときは、災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(第12号様式)により当該借受者に通知するものとする。

(償還免除)

第16条 条例第15条第3項に規定する貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(第13号様式)に次に掲げるいずれかの書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借受者の死亡を証する書類

(2) 借受者が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、償還の免除を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(第14号様式)により、免除しないことと決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(第15号様式)により当該償還免除申請者に通知するものとする。

(督促)

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受者又は保証人について、氏名又は住所の変更その他借用書に記載した事項に変更を生じたときは、借受者は速やかに氏名等変更届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、借受者が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって届け出しなければならないものとする。

第5章 補則

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和57年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第10号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第17号
昭和57年12月22日 規則第22号
平成4年10月12日 規則第11号
平成5年3月1日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第15号
平成31年3月28日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第22号
令和4年11月28日 規則第27号