○網走市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和50年4月1日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた市民に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)に定める災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けを行うほか、市が災害見舞金を支給して市民の福祉と生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、現に本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 市長は、市民が政令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害弔慰金の額は、災害により死亡した者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては、1人当たり500万円とし、その他の場合にあっては、1人当たり250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 政令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと、その他特別の事情があるため市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し必要がある場合には、遺族に対し書類の提出又は報告を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市長は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障がいがあるときは、当該住民(以下「障がい者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障がい者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障がい者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付)
第12条 市長は、政令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対しその生計の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額が、その家財の価格のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失した場合 350万円
なお、エ中の「滅失」には、全壊、全焼、流失のすべてを含むものであること。
(3) 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情があると市長が認め、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 第1号ウによる被災の場合 350万円
イ 前号イによる被災の場合 250万円
ウ 前号ウによる被災の場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、据置期間を5年とすることができる。
(利率及び保証人)
第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率は延滞の場合を除き無利子とする。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、政令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに政令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
第5章 災害見舞金の支給
(災害見舞金の支給)
第16条 災害見舞金の支給については、規則で定める。
第6章 雑則
(支給審査委員会の設置)
第17条 市に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、支給審査委員会を置く。
2 支給審査委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
3 前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
第7章 補則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月26日から適用する。
附則(平成4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月11日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。