○網走市地区福祉会館条例施行規則

昭和51年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市地区福祉会館条例(昭和50年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用の申込み)

第3条 会館を利用しようとする者は、利用申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。

2 条例第6条の規定により特別の設備を設け、又は物件の搬入をしようとするときは、前項の利用申込書にその内容を記載し、市長に申し込まなければならない。

(利用承認)

第4条 市長は、前条の利用申込みについて適当と認めたときは、利用承認書(第2号様式)により通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 会館の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物を汚損しないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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網走市地区福祉会館条例施行規則

昭和51年1月6日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年1月6日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第11号