○網走市地区福祉会館条例施行規則
昭和51年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市地区福祉会館条例(昭和50年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(利用の申込み)
第3条 会館を利用しようとする者は、利用申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。
(遵守事項)
第5条 会館の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物を汚損しないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。