○網走市地区福祉会館条例
昭和50年12月24日
条例第29号
(設置)
第1条 市民の生活改善と文化の向上を図り社会福祉の増進に寄与するため、網走市地区福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市音根内地区福祉会館 | 網走市字音根内185番地の8 |
網走市能取地区福祉会館 | 網走市字能取244番地の16 |
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の使用の許可等に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他会館の管理運営に関する業務で市長が必要と認める業務
(利用の範囲)
第7条 会館を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 第1条の目的を達成しようとする者
(2) 指定管理者が、会館の運営上支障のない範囲内で特に適当と認めた者
(利用の承認)
第8条 会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 会館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認められるとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、会館の利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の禁止)
第10条 利用者は、会館の利用に当たって特別の設備を設け、又は物件の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消)
第11条 次の各号の一に該当するときは、指定管理者は利用の承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用の承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは承認を取り消した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 会館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。