○網走市総合福祉センター条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市総合福祉センター条例(昭和51年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 網走市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用)

第4条 条例第4条第1項に規定する福祉センターの利用に供する者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 老人は、おおむね65歳以上の者

(2) 母子家庭の母及びその子女は、母にあっては、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する者とし、子女にあっては同条第2項に規定する者

(3) 身体障がい者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及び戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者

(4) 知的障がい者は、療育手帳の交付を受けている者のほか必要と認められる者

(利用の申込み)

第5条 福祉センターを利用しようとする者は、利用申込書(第1号様式)により指定管理者に申し込まなければならない。

(利用承認)

第6条 指定管理者は、前条の利用申込みについて適当と認めたときは、利用承認書(第2号様式)により通知するものとする。

2 利用承認書は、福祉センターを利用するときに、受付に提示しなければならない。

(遵守事項)

第7条 福祉センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外での喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物等を汚損しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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網走市総合福祉センター条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和57年7月5日 規則第16号
平成5年3月1日 規則第2号
平成5年10月1日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第11号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第15号
平成17年9月29日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第11号