○網走市総合福祉センター条例
昭和51年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 本市は、老人、母子家庭及び障がい者等の福祉を助長し、その向上を図るため、網走市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市総合福祉センター | 網走市北11条東1丁目10番地 |
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活相談、健康相談、更生相談、生業就労等の相談に応じ又は指導すること。
(2) 身体機能の回復訓練及び補装具等の装着訓練を行うこと。
(3) 講習会、研修会、集会及びレクリエーション等の実施及び集会等に施設を提供すること。
(4) 社会福祉団体の活動を助長すること。
(指定管理者による管理)
第3条の2 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用承認(福祉センターの利用の承認をいう。以下同じ。)その他福祉センター利用に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第3条の4 福祉センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用)
第4条 福祉センターは、老人、母子家庭の母及びその子女並びに障がい者(以下「利用者」という。)の利用に供する。
(利用の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対し福祉センターの利用を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病があると認められる者
(2) 他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(利用の承認)
第6条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合に必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、福祉センターの利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用承認の取消等)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が利用の申込みを偽り、又は不正の手段によって利用の承認を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上又は福祉センターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 第5条各号の一に該当するとき。
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第10条 福祉センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。