○網走市営スキー場スキーリフト使用料収納事務委託規程
昭和57年12月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、網走市体育施設条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)に規定する網走市営スキー場スキーリフト使用料の収納事務の委託について必要な事項を定めるものとする。
(収納事務の範囲)
第2条 市長が委託する収納事務の範囲は、条例第5条第1項の規定に基づく網走市営スキー場スキーリフト管理規則(昭和54年教育委員会規則第5号。以下「管理規則」という。)第4条に規定する利用券の販売事務及び使用料の収納事務(条例第5条第2項の減額又は免除を除く。)とする。
(収納事務)
第3条 市長は、収納事務を受けた者(以下「受託者」という。)に利用券を交付するときは、利用券の種類、数量及びその他必要な事項を記載した利用券交付書(第1号様式)を添えて交付する。
2 受託者は使用料を収納するときは、市長が発行する利用券によって収納しなければならない。
3 受託者は使用料を収納したときは、利用券に受託者の発付印(第2号様式)を押印のうえ利用者に交付しなければならない。
(収納金の引継)
第4条 受託者は使用料を収納したときは、当該収納金に納付書、収入伝票及び口座振込依頼書を添えて市長の指定する金融機関に引き継がなければならない。
(委託料)
第5条 市長は、別に定める基準により算出した額の委託料を受託者に支払うものとする。
(契約)
第6条 市長は、収納事務を委託しようとするときは、次の書類を提出させ選考のうえ委託契約を締結するものとする。
(1) 個人の場合
ア 住民票又は戸籍抄本
イ 履歴書
ウ 健康診断書
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人(法人格のない団体を含む。)の場合
ア 定款(団体の場合は規約)
イ 役員名簿
ウ 前年度の事業実績書及び決算書
エ その他市長が必要と認める書類
(契約期間)
第7条 契約期間は、管理規則第3条に規定するリフトの利用期間とする。
(保証金)
第8条 受託者は、契約時に保証金を納めなければならない。
2 保証金は、市長が適当と認める有価証券をもって、これに代えることができる。
3 保証金は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは返還する。ただし、保証金には利息を付さない。
4 保証金は、受託者が第10条に規定する損害を賠償しないときに充当する。
(連帯保証人)
第9条 受託者は、委託契約の際、市長が適当と認める連帯保証人2人を付さなければならない。
2 連帯保証人は、受託者と連帯して次条に規定する損害の賠償について責任を有する。
(身分証明書)
第10条 市長は受託者に対し、その身分を証するため身分証明書(第3号様式)を交付する。
2 受託者は、収納事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯しなければならない。
(貸与物品)
第11条 市長は、受託者が行う収納事務に必要な次の物品を貸与することができる。
(1) 収納事務に使用する発付印
(2) 収納事務に使用する手さげ金庫
(3) その他市長が必要と認めるもの
(受託者の届出義務)
第12条 受託者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 利用券又は使用料を亡失したとき。
(2) 身分証明書及び貸与物品を損傷し、又は亡失したとき。
(3) 疾病その他やむを得ない事由により収納事務に従事できなくなるとき。
(4) 収納事務に従事する者に異動が生ずるとき。
(契約の解除)
第13条 市長は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(2) 市に損害を与えたとき。
(3) 委託事務が適切に行われていないと認められるとき。
(4) 受託者から契約解除の申出があったとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
2 前項第4号の規定に基づく契約解除の申出は、解除しようとする日の10日前までに申し出なければならない。
(収納事務の引継)
第14条 受託者は、契約期間が満了したとき又は前条の規定により契約を解除したときは契約期間の満了又は契約解除の日から3日以内に収納事務に関する一切の手続を整理し、次の物件等を返還しなければならない。
(1) 利用券の残券(利用券販売実績報告書(第4号様式)を添付すること。)
(2) 身分証明書及び貸与物品
(3) リフト利用券取扱日誌(第5号様式)
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この規程は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。