○網走市営スキー場スキーリフト管理規則

昭和54年12月27日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市体育施設条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、網走市体育施設条例施行規則(昭和46年教育委員会規則第20号)に定めるもののほか、網走市営スキー場スキーリフト(以下「リフト」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 網走市営スキー場に管理事務所長(以下「所長」という。)その他必要な職員を置く。

(利用券)

第3条 リフトを利用しようとする者は、利用券を購入しなければならない。

(利用券の効力)

第4条 利用券は、券面記載の条件により利用する場合に限り有効とする。

2 利用券の汚損若しくは破損が甚しく、券面表示事項の判読が困難となったもの又は故意に改変造した利用券は無効とする。

(利用券の提示及び入鋏)

第5条 リフトの利用者(以下「利用者」という。)は、利用時に利用券を係員に提示し、必要な使用券に入鋏しなければならない。ただし、1回券については入鋏に代えて回収する。

(利用の制限)

第6条 所長は、リフトを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、リフトを利用させないことができる。

(1) 学齢未満の児童で保護者がいないとき。

(2) 飲酒酩酊している者

(3) 危険物を携帯している者

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) その他業務上支障があると認めるとき。

(運転の一時休止)

第7条 所長は、気象条件その他の理由によりリフトの運転が不適当と認めたときは、一時休止にすることができる。

(輸送中運転中止の場合の利用者の取扱い)

第8条 所長は、リフトが事故その他の事由により運転を中止した場合は、輸送途中の者に対し運転再開後において、利用券の無償交付等によって輸送に必要な措置をとらなければならない。

(利用者及び施設の安全)

第9条 所長は、利用者の安全を図るため、施設の安全整備に努めるとともに、利用者に対し利用上の注意事項を徹底しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年12月20日から適用する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年12月1日より施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

網走市営スキー場スキーリフト管理規則

昭和54年12月27日 教育委員会規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和54年12月27日 教育委員会規則第5号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成5年12月17日 教育委員会規則第3号
平成14年10月30日 教育委員会規則第9号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号