○網走市立美術館条例施行規則
昭和47年5月20日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市立美術館条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 美術館に関する作品その他の資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 美術に関する調査研究及び鑑賞指導に関すること。
(3) 美術に関する解説書、目録、調査研究の報告書を作成し、及び頒布すること。
(4) 美術に関する展覧会、講習会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
(5) 施設を利用に供すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要と認められること。
(職員)
第2条の2 美術館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(係の設置)
第2条の3 美術館に次の係を置く。
管理係
(事務分掌)
第2条の4 管理係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 利用申込書の受理及び利用承認についての事項
(2) 使用料の調定についての事項
(3) 予算経理についての事項
(4) 施設、備品の維持管理についての事項
(5) 公印の保管についての事項
(6) 文書の収受、発送及び書類の整備保管についての事項
(7) 美術館協議会についての事項
(8) その他美術館についての事項
(職務内容)
第2条の5 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けその分掌を掌理し、係員を指揮する。
3 学芸員は、資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
(開館時間)
第3条 美術館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認め、かつ、美術館の管理上支障がないと認めた場合には、開館時間を変更することができる。
(利用時間の特例)
第4条 美術館の利用者(以下「利用者」という。)が準備又は後始末のため美術館を利用する場合は、前条に規定する開館時間の前後各1時間以内に限り特に認めることができるものとする。
(休館日)
第5条 美術館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(2) 月曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(第1号の祝日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要あると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(閲覧券の交付)
第6条 美術館に入館しようとする者は、閲覧券(第1号様式)の交付を受けなければならない。
2 市長は、閲覧料の減額又は免除の可否を決定したときは、閲覧料減額(免除)等通知書(第5号様式)によりその旨を申請者に通知する。
2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、使用料減額(免除)等通知書(第7号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(使用料の還付基準)
第13条 使用料の還付基準及び還付額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 利用日の3ヶ月前までに利用中止の申し出があり、市長が特別の理由があると認めるとき 全額
(3) 利用日の3ヶ月前の次の日から利用日の7日前までに利用中止の申し出があり教育委員会が特別の理由があると認めるとき 50パーセント
(4) 利用日までに利用変更の申出があり、当該使用料が減額されるとき 減額となった額
(還付の決定通知)
第14条 教育委員会は、使用料還付の可否を決定したときは、使用料還付(却下)通知書(第9号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(1) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 備付物件の取扱い及び一般閲覧者の整理を適切に行うこと。
(3) 承認を受けないで、旗、懸垂幕、看板、立札、張紙、ビラ等の掲示又は配布を行い、若しくは行わせないこと。
(4) 承認を受けた場所及び備付物件以外のものを利用しないこと。
(5) 閲覧者に次条各号に規定する事項を守らせること。
(閲覧者の遵守事項)
第16条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 展示品に手をふれないこと。
(3) 模写撮影等を行わないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 正当な理由なく、凶器、爆発物等の危険物若しくは他人の迷惑になる物品を携帯し、又は動物の類を伴わないこと。
(6) その他館長若しくは職員の指示にしたがうこと。
(販売行為等の制限)
第17条 利用者は、教育委員会の承認を受けないで美術館において物品その他の物を販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。
(暖房利用期間)
第18条 美術館の暖房期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第19条 利用者は、館長及び職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月20日から適用する。
附則(昭和58年教委規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、網走市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第13号)の施行の日から施行する。
別表(第10条関係)
利用物件使用料
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 |
展示パネル | 1組 | 1日 | 210円 |