○網走市立郷土博物館条例施行規則
平成3年6月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市立郷土博物館条例(昭和23年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 網走市立郷土博物館及び網走市立郷土博物館分館(以下「博物館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(1) 5月から10月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 11月から翌年4月まで 午前9時から午後4時まで
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(第1号に掲げる休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要あると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(係の設置)
第4条 博物館に次の係を置く。
管理係
2 管理係に係長を置き、係長は、上司の命を受けその分掌を掌理し、係員を指揮する。
(事務分掌)
第5条 管理係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務についての事項
(2) 予算経理についての事項
(3) 入館料の調定についての事項
(4) 施設、設備の維持管理についての事項
(5) 公印の保管についての事項
(6) 文書の収受、発送及び書類の整備保管についての事項
(7) 博物館資料の収集、整理、保管、調査研究及び展示についての事項
(8) 博物館事業の企画運営についての事項
(9) 文化財保護についての事項
(10) 網走市博物館協議会についての事項
(11) 網走市文化財審議会についての事項
(12) その他博物館についての事項
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、附属施設又は博物館資料を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙しないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(観覧証の交付)
第7条 博物館に入館しようとする者は、観覧証の交付を受けなければならない。
2 市長は、入館料の減額又は免除の可否を決定したときは、入館料減額(免除)等通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(資料の寄贈)
第9条 博物館は、展示又は研究に資する目的で資料の寄贈を受け、又は資料を借用することができる。
2 前項の規定により資料の寄贈又は資料を借用したときは、資料受領書又は資料借用書を交付する。
(賠償責任)
第10条 博物館に入館した者が、施設設備又は資料をき損若しくは滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、網走市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第13号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。