○網走市立郷土博物館条例

昭和23年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 本市は、博物館法(昭和26年法律第285号)の定めるところにより市立博物館及び分館(以下「博物館」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市立郷土博物館

網走市桂町1丁目1番3号

網走市立郷土博物館分館

網走市北1条東2丁目

(目的)

第2条 博物館は、地方の教育、学術及び文化の発展に寄与するために郷土各般の産業、教育文化の参考資料を収集展示し、一般の閲覧に供することを目的とする。

(運営の基本方針)

第3条 博物館は、法令等の定めるところに従い、かつ、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理の下にその事業を遂行し博物館の目的の実現に努めなければならない。

(職員)

第4条 博物館に館長、学芸員、事務員若干人を置き、必要に応じ学芸員補を置くことができる。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して博物館の任務の達成に努める。

3 学芸員は、資料の収集、保管、展示及び調査研究等の事業につき専門的事項をつかさどる。

4 学芸員補は、学芸員の職務を助ける。

5 職員は、すべて教育委員会が任免し、兼職することができる。

(入館料)

第5条 博物館の入館者は、次に定める入館料を納入しなければならない。

博物館

(1) 大人 1人 120円

(2) 小学生及び中学生 1人 60円

(3) 団体(20名以上) 2割引

博物館分館

(1) 大人 1人 300円

(2) 高校生及び大学生 1人 200円

(3) 小学生及び中学生 1人 100円

(4) 団体(20名以上) 2割引

2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の入館料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第15号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年7月17日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

網走市立郷土博物館条例

昭和23年4月1日 条例第12号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第12号
昭和28年6月16日 条例第7号
昭和36年4月1日 条例第15号
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和39年7月17日 条例第29号
昭和52年4月1日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第10号
平成5年2月1日 条例第1号
平成12年7月12日 条例第24号
平成12年7月12日 条例第26号
平成15年3月13日 条例第7号
平成19年12月14日 条例第16号
平成25年3月25日 条例第21号