○網走市立学校管理規則

昭和32年10月1日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 内部組織(第4条~第8条)

第3章 職員の服務及び勤務時間休暇等(第9条~第25条)

第4章 学校施設(第26条~第28条)

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期(第29条・第30条)

第2節 休業日(第31条~第33条)

第3節 教育課程(第34条・第35条)

第4節 出席停止等(第36条~第39条)

第5節 学校評価(第40条~第42条)

第6節 雑則(第43条~第45条)

第6章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、網走市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、学校栄養職員及び事務職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対し授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第4条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第4条の2 別表の左欄に掲げる学校にそれぞれ同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

8 研修主事は、校長の監督を受け、学校における研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第4条の3 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(事務主幹)

第5条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第5条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第5条の3 学校に別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。

(指導専門員)

第5条の4 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第5条の5 学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(校務の分掌等)

第6条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条第2項の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第7条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

第8条 削除

第3章 職員の服務及び勤務時間休暇等

(勤務時間等)

第9条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成26年北海道条例第71号。以下「道条例」という。)及び同法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第10条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第11条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日等における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第11条の2 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(休暇)

第12条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第13条及び第14条 削除

(有給欠勤)

第15条 職員が給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

(服務)

第16条 職員の服務の宣誓は、網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)の定めるところによる。この場合において、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長の面前においてなし、宣誓書を教育長に提出しなければならない。

2 職員の服務については、この規則に定めるもののほか、北海道立学校に勤務する職員の例による。

(職務専念義務の免除)

第17条 職員の職務に専念する義務の免除については、網走市職員の任免及び服務に関する条例の定めるところによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は市における研究又は研修を推進するために必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事)

第18条 職員の営利企業の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼職等)

第19条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は教育長が行う。

(赴任)

第20条 職員は、採用、転任(配置替、転補等をいう。以下同じ。)等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(校長の事務引継)

第21条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(旅行命令)

第22条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の7日以上及び道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の出張命令は、教育長が行う。

第23条 削除

(氏名変更等の届け出)

第24条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき(戸籍抄本添付)

(2) 休職の事由がやんだとき。

(3) 住所又は本籍地を変更したとき。

(4) 教育職員免許状を受けたとき(写し添付)

(5) 新たに学校を卒業したとき(証明書添付)

(職員についての報告等)

第25条 校長は、職員について次に掲げる事実の生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員が死亡したとき。

(2) 前条各号に掲げる届出があったとき。

(3) 職員に非行その他義務違反があったとき。

(4) その他職員に重大な事故があったとき。

2 第4条の2第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

3 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項及び第49条の規定により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

第4章 学校施設

(学校施設の防火等)

第26条 校長は、学校施設の防火、その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難等に関する実施計画を定めなければならない。

(防火管理者)

第26条の2 学校に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、その学校の教頭をあてるものとし、校長が命ずる。ただし、教頭が置かれていない学校にあっては、校長をもってあてる。

3 校長は、前項の規定に基づき防火管理者を定めたときは、速やかに所轄の消防長にその旨を届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

4 防火管理者は、校長の監督を受け、防火管理上必要な業務をつかさどる。

(非常災害への対応)

第26条の3 校長は非常災害の発生に際しては、網走市地域防災計画等で定めるところにより、適切かつ迅速に対応するものとする。

(学校施設についての報告)

第27条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火、その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

(学校施設の目的外利用)

第28条 学校施設の目的外利用については、別に定めるところによる。

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第29条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第30条 学期は、学年を分けて次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から学期間休業日の終日まで

(2) 後期 学期間休業日の終日の翌日から3月31日まで

第2節 休業日

(休業日)

第31条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引続き25日以内

(6) 学期間休業日 9月第3土曜日から10月第2日曜日までの間における連続する土曜日及び日曜日の2日(ただし、第1号第3号第3項及び第5項の規定による休業日が当該土曜日又は日曜日に連続する場合は、当該休業日を含めて学期間休業日とし、この場合の学期間休業日は、5日以内とする。)

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号同項第5号から第7号に掲げる休業日の期日又は期間は校長が定め、教育長に報告しなければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第7号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第32条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(臨時休業の報告)

第33条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3節 教育課程

第34条 削除

(教育課程の届出)

第35条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

第4節 出席停止等

(出席停止)

第36条 教育委員会は、法第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、児童生徒に出席停止を命ずるときは、校長の報告又は意見の具申により行うものとする。

2 教育委員会は、前項に定める報告又は意見の具申を受け出席停止を命ずる場合、次の各号に掲げる手続を行わなければならない。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 保護者に対しては、出席停止を命じた理由、期間等を記載した文書を交付すること。

(3) その他教育長が必要と認めた手続

(準教科書の採択)

第37条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第38条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第39条 校長は、教材のうち、教科書又は準教科書と合わせて使用する読本、解説書その他の図書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5節 学校評価

(学校評価)

第40条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第41条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者(自校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第42条 校長は、第40条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を教育長に報告するものとする。

第6節 雑則

(表簿)

第43条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永年

(2) 職員人事記録簿 20年

(3) 児童、生徒、賞罰記録簿 5年

(4) 諸調査統計表 3年

(5) 旅行命令簿 3年

(6) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(児童、生徒についての報告)

第44条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(市費負担職員)

第45条 市費給与を受けて学校に勤務する職員の服務及び勤務時間等に関しては、網走市の条例等別に定めるところに従い校長の監督のもと取扱うものとする。

第6章 雑則

(教育長への委任)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第47条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

この規則は、昭和32年10月1日から施行する。

(昭和39年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に学校の校長代理者、保健主事又は職業指導主事を命ぜられている者は、別に辞令を用いることなく、それぞれ校長代理者、保健主事又は職業指導主事の職務を解かれたものとする。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に校長により職業指導主事又は事務主任を命ぜられている者は、改正後の規則に基づき、それぞれ、進路指導主事又は事務主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和51年教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の網走市立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第4条第3項から第7項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第4条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事又は保健主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等につけられている名称が、改正後の管理規則第4条別表に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第4条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現につけられている名称を用いることができる。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第4号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の網走市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の網走市立学校管理規則(以下「旧規則」という。)第10条第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、改正後の規則第10条第3項の規定による週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この規則施行の際現に旧規則により届出した年次休暇については、改正後の規則第12条第1項の規定により請求した年次有給休暇とみなす。

4 この規則施行の際現に旧規則第12条第1項の有給休暇(年次休暇を除く。)又は第14条の組合休暇の承認を得ている場合には、それぞれ改正後の規則第12条第2項の病気休暇又は同条第3項の組合休暇の承認を得ているものとみなす。

5 道条例施行の際現に職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則(北海道人事委員会規則12―7)による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)第2条第1号から第7号まで及び第14号(人事委員会が定める場合に限る。)のいずれかに該当し、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)第2条の規定及び旧規則第17条第2項の規定により承認を得ている場合は、道条例第14条の病気休暇又は第11条第1号、第2号、第3号、第18号、第19号若しくは第21号の特別休暇として改正後の規則第12条第2項の規定により承認したものとみなす。

(平成12年教委規則第18号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月10日から適用する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年5月30日から適用する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校種別

主任等の設置

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事


研修主事


中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事


保健主事


研修主事


網走市立学校管理規則

昭和32年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和39年7月11日 教育委員会規則第5号
昭和44年2月17日 教育委員会規則第1号
昭和44年6月19日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月24日 教育委員会規則第9号
昭和58年2月9日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月30日 教育委員会規則第4号
昭和62年12月29日 教育委員会規則第4号
平成4年8月25日 教育委員会規則第3号
平成4年9月4日 教育委員会規則第4号
平成5年2月1日 教育委員会規則第6号
平成5年2月1日 教育委員会規則第7号
平成5年8月2日 教育委員会規則第1号
平成7年2月20日 教育委員会規則第1号
平成10年8月10日 教育委員会規則第4号
平成12年12月21日 教育委員会規則第18号
平成14年1月8日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第7号
平成15年2月28日 教育委員会規則第1号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成15年5月28日 教育委員会規則第4号
平成16年8月25日 教育委員会規則第2号
平成20年3月22日 教育委員会規則第3号
平成21年3月20日 教育委員会規則第2号
平成22年2月1日 教育委員会規則第1号
平成23年5月10日 教育委員会規則第3号
平成23年10月24日 教育委員会規則第6号
平成24年4月3日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年6月23日 教育委員会規則第4号
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
平成30年3月10日 教育委員会規則第1号
平成30年5月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月11日 教育委員会規則第1号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号