○網走市教育委員会公印規則

昭和51年10月29日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、網走市教育委員会及び所管する各教育機関において使用する公印の調製、保管及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称及び保管管理者)

第2条 公印の名称、形状、寸法、個数、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。

2 保管責任者不在のときは、その事務を主管する直近下位の職の者がこれを保管する。

(公印の作成、改刻等)

第3条 各保管責任者は公印がま滅若しくはき損により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により公印を廃棄するときは、学校教育課長に合議しなければならない。

2 公印を廃棄するときは、学校教育課長が焼却するものとする。

(公印の紛失、破損)

第4条 公印を紛失又は破損したときは、直ちに保管責任者は学校教育課長の合議を経て教育長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第5条 学校教育課長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、定例又は軽易なものを除き、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。

(公印の告示)

第7条 公印を作成、改刻又は廃棄したときは、教育長はその旨を告示するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、網走市公印規則(昭和35年規則第6号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年教委規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年教委規則第9号)

この規則は、平成12年7月17日から施行する。

(平成12年教委規則第17号)

この規則は、平成12年11月23日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している学校印及び学校長印は、それぞれ改正後の規定による公印とみなす。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

mm

個数

使用区分

1

網走市教育委員会印

学校教育課長

正方形

25

1

一般公文書用

2

網走市教育委員会教育長印

18

1

3

社会教育課長

18

1

4

スポーツ課長

18

1

5

網走市教育委員会教育長印戸籍保険課専用

戸籍保険課長

18

1

戸籍保険課学校指定用

6

網走市教育委員会教育長職務代理者印

学校教育課長

21

1

一般公文書用

7

網走市立図書館長印

図書館長

21

1

図書館事務用

8

網走市立郷土博物館長印

博物館長

19

1

博物館事務用

9

網走市立美術館長印

美術館長

20

1

美術館事務用

10

網走市総合体育館長印

総合体育館長

18

1

総合体育館事務用

11

網走市民会館長之印

市民会館長

18

1

市民会館事務用

12

オホーツク・文化交流センター長印

社会教育課長

18

1

オホーツク・文化交流センター事務用

13

網走市教育委員会学校教育部学校教育課長印

学校教育課長

18

1

一般公文書用

14

網走市立学校印

各学校長

45

各1

学校事務用

15

網走市立学校長印

20

各1

学校事務用

画像

網走市教育委員会公印規則

昭和51年10月29日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年10月29日 教育委員会規則第7号
昭和53年2月4日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月1日 教育委員会規則第4号
平成10年10月19日 教育委員会規則第5号
平成11年12月27日 教育委員会規則第9号
平成12年7月17日 教育委員会規則第9号
平成12年11月22日 教育委員会規則第17号
平成13年4月2日 教育委員会規則第1号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成16年8月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年2月10日 教育委員会規則第1号
平成29年3月22日 教育委員会規則第2号