○網走市教育委員会事務専決規程

昭和57年5月22日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、網走市教育委員会教育長事務委任規則(昭和57年教育委員会規則第3号)の規定に基づき、教育長に委任された事務のうち、部長等(次長及び課長(市民会館長、郷土博物館長、図書館長、美術館長及び総合体育館長を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)が専決することができる事項について定めるものとする。

(部長専決事項)

第2条 部長は、その所管する事務のうち、網走市事務決裁規程(平成2年訓令第2号)別表第1及び別表第2に掲げるものに類するものについては、同表の規定を準用して専決することができるほか、学校教育部長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 児童、生徒の就学猶予を決定すること。

(2) 学校施設の一時的使用許可をすること(学校長の許可するものを除く。)

(3) 就学援助対象者の認定をすること。

(4) 教職員の健康診断の実施をすること。

(次長専決事項)

第3条 次長は、教育長が別に定める事項を専決することができる。

(課長専決事項)

第4条 課長は、その所管する事務のうち、網走市事務決裁規程別表第1に掲げるものに類するものについては、同表の規定を準用して専決することができるほか、次に掲げる事項を専決することができる。

学校教育課長

(1) 公印の使用承認をすること。

(2) 金券及び物品の受付配布すること。

(3) 扶養親族及び通勤手当を認定すること。

(4) 職員共済組合の事務処理をすること。

(5) 庁用車両の運行及び維持管理をすること。

(6) 身分証明書を交付すること。

(7) 税外収入命令すること。

(8) 1件100万円以下で支出負担行為を経たもの及び毎月の定期的な人件費、賃金、光熱水費、役務費、扶助費の支出命令すること。

(9) 教員住宅入居申込者の調査をすること。

(10) 就学児童の調査をすること。

(11) 児童及び生徒の就学督励をすること。

(12) 医療券を交付すること。

(13) 日本体育・学校健康センターへの災害給付の支払請求すること。

(14) 学校その他教育施設との連絡調整すること。

(15) 学校施設開放の利用申請書の受理及び利用許可すること。

スポーツ課長

(1) 体育施設(総合体育館を除く。以下同じ。)の利用申込書の受理及び利用承認すること。

(2) 体育施設及び備付け物件の管理をすること。

オホーツク・文化交流センター長

(1) オホーツク・文化交流センターの利用申込書の受理及び利用を承認すること。

(2) オホーツク・文化交流センター施設及び備付け物件の管理をすること。

郷土博物館長

(1) 博物館施設及び備付け物件の管理をすること。

図書館長

(1) 図書館施設及び備付け物件の管理をすること。

美術館長

(1) 美術館の利用申込書の受理及び利用承認をすること。

(2) 美術館施設及び備付け物件の管理をすること。

総合体育館長

(1) 総合体育館の利用申込書の受理及び利用承認をすること。

(2) 総合体育館施設及び備付け物件の管理をすること。

市民会館長

(1) 市民会館の利用申込書の受理及び利用承認をすること。

(2) 市民会館施設及び備付け物件の管理をすること。

(3) 駐車場の管理運営をすること。

(類推専決)

第5条 部長等は、その所掌する事務について前3条に定めがない場合においても、これらの規定による専決事項に類する事項は、これを専決することができる。

(専決の特例)

第6条 部長等は、第2条から第4条までの規定にかかわらず、事の重要又は異例と認められるもの及び新たに財源を必要とするもの、又は特に上司の指示によるものは、上司の決裁を得なければならない。

2 専決事項のうち他の部課に関係ある事項は、すべて事前に合議しなければならない。

(専決事項の報告)

第7条 部長等は、専決した事項のうち必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この訓令は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年7月17日から適用する。

(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

網走市教育委員会事務専決規程

昭和57年5月22日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年5月22日 教育委員会訓令第1号
平成5年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成10年10月19日 教育委員会訓令第1号
平成12年9月7日 教育委員会訓令第1号
平成13年4月2日 教育委員会訓令第1号
平成13年9月27日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成17年8月29日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月22日 教育委員会訓令第1号