○網走市教育委員会教育長事務委任規則
昭和57年5月22日
教育委員会規則第3号
網走市教育委員会教育長事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
第1条 網走市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他教育施設の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件200万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒並びに校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 部長、参事監、部次長、課長(事務局に所属する施設の長を含む。)、部参事及び参事の任免を行うこと。
(8) 学校その他教育施設の敷地を選定すること。
(9) 学校その他教育施設の新築、増築及び改築計画を定めること。
(10) 規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 条例又は規則に定める委員の任命又は委嘱をすること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 文化財の指定及び解除を行うこと。
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかかわらしめることができる。
2 前項に掲げるもののほか重要な事項について、次の教育委員会に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成26年条例第24号)の施行の日から施行する。ただし、第4条(第3条及び第4条並びに同条表中に係る部分に限る。)の規定及び第5条(第1条第1項第7号の部分に限る。)については、平成27年4月1日から施行する。