○網走市契約に関する規則の運用について
昭和49年7月25日
通達第3号
網走市契約に関する規則(昭和39年規則第2号)の全部を改正する規則が昭和49年8月1日から施行されるが、契約業務は、権利義務に関する特に重要な事務であるため、次のとおり運用方針を定めたので、適正、円滑な運営を期し、遺憾のないように取り扱われたい。
記
第1条(目的)関係
「その他契約」とは、雇用、保管、運送、委託、賃貸借等をいうが、要するに市が私人と対等の地位において締結する私法上の契約をいうものである。
第2条(契約書の作成)関係
第3条(契約書の作成を省略することができる場合)関係
公有財産及び自動車の購入、交換、売払い又は譲与に関する契約及び物品の購入等に係る単価契約については、契約書の作成を省略することができないものとする。
第4条(請書等の徴収)関係
1 「特に軽微な契約」とは、契約金額が10万円以下のものとする。
2 物件の購入等のように、契約の履行が短期間に行われ、かつ、契約の適正な履行が確保される場合は、請書等の徴収を省略することができる。
3 「その他これに準ずる書面」とは、相手方の意思表示を証する書面をいう。たとえば念書等をいう。
第5条(契約保証金)関係
1 「過去2年間」とは、現在から既往にさかのぼって2年以内の意である。
2 「国又は地方公共団体」とは、国及び公社、公団並びに都道府県、市町村をいい、これらのものとの契約は、市内に限らないものであること。
3 「種類をほぼ同じくする契約」の種類とは、土木工事、建築工事、製造、物件の購入等おおむね種類を同じくすると判断されるものをいうことであること。
4 「規模等をほぼ同じくする契約」の規模等の取扱いについては、構造、数量、金額等のうち、いずれか一つが該当した場合に免除できることとする。
5 第6号の「法令」とは、法律、政令、条例及び規則を含めた意である。
6 測量、設計、試験研究の委託のように委託契約により、委託をする場合には契約保証金は、徴さないことができるものとする。
第6条(契約保証金に代える担保)関係
1 第3号の「市長が確実と認める金融機関」とは、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、水産業協同組合連合会とする。
2 第5号の「定期預金債権」には、確実なものであれば、無記名の定期預金債権を含むものとする。
第10条(契約期日の制限)関係
1 「契約すべき事実が生じた日」とは、落札決定した日又は随意契約による契約の決定の日とする。なお請書等による契約についても、また同様とする。
2 契約書の相手方が遠隔地にあるときは、その者に契約書の案を送付して、記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けて、これに記名押印するものである。なお、契約成立の時期については、契約書を作成する場合にあっては双方が契約書に記名押印しなければ当該契約は成立しないものであり(地方自治法第234条第5項)契約書を作成しない場合にあっては、落札決定のとき又は双方の合意があったとき成立するものである。
第13条(契約事項の完成通知及び検査)関係
1 第2項の検査について、契約書等に検査時期の定めをしなかった場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第10条の規定により完了の通知を受けた日から10日以内に行わなければならないものであること。
第14条(契約金の支払)関係
契約金の支払は、契約人からの適法な支払請求書を受理した日から工事代金については40日以内、その他の代金は30日以内であるが、契約書等に支払期日の定めをしなかった場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条の規定により15日以内に支払わなければならないものであるので留意すること。
第15条(部分払)関係
1 部分払については、その回数を規則で規定したので、契約書等においても、契約締結の都度その回数を明確にすること。
2 第1項ただし書に定める「可分の請負契約に係る完済部分」の取扱いは、次のような場合をいうものであること。
例示
数棟の建物を1件の請負契約により施工する場合で、そのうちの1棟が完成し、その部分について部分払を請求された場合には、本文の規定にかかわらず、完成した1棟分の代金を全額支払うことができることをいう。
3 部分払には、工事現場に搬入済の資材についても対象とするものであること。
第16条(前金払)関係
1 第2項の改正規定は、昭和50年4月1日から適用するのでその間は従前の規定により取り扱うものであること。
2 前金払は、規則に定める経費以外には使用できないものであるので、契約人にこの旨、充分指導徹底すること。
第18条(契約保証金の帰属)関係
第30条(受渡前の損害)関係
1 受渡前の損害に対する負担は、次のとおりとする。
(1) 工事目的物、工事材料については、市の責に帰する場合を除き、乙の負担とする。
(2) 工事施行に伴う第三者に及ぼした損害は、原則として乙の負担とする。ただし、通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由によるものは、乙が工事の施行につき、善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害を除き甲の負担とする。
(3) 天災その他不可抗力による損害については、請負代金の100分の1を超える損害額について甲が負担する。ただし、乙が善良な管理者の注意義務を怠ったと認められるときは、この限りでない。
第32条(完成検査)関係
第1項の「請負人が指定した代理人」とは、その工事の現場代理人を除く会社等の役員とする。ただし、網走市内に事務所又は事業所を有しない法人にあっては、あらかじめ甲の認めたものとする。
第33条(かし発見の措置)関係
かし担保は工程、構造により1年若しくは2年であるが、特別な理由があると認められるものについては、期限を延長することができるものであり、契約書に明記すること。
第35条(跡請保証)関係
跡請保証は、必要やむを得ない理由が明らかである場合に限り、別に定める手続に基づき取り扱うものとし、みだりに運用しないこと。
第46条(入札保証金)関係
2 入札保証金は、落札者の申出により、契約保証金に充てることができる。この場合の事務処理は、文書によって行うものとする。
第50条(入札公告)関係
1 「法令に定めあるもの」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に定める次のものをいう。
(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たないもの 1日以上
(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たないもの 10日以上
(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上のもの 15日以上
2 第8号の「必要と認める事項」とは、次のような事項である。
(1) 議会の議決に付すべき契約を競争入札に付する場合
(2) 郵便又は電報による競争入札を認める場合
(3) 工事の請負契約をする場合において当該工事の現場を説明する日時
第56条(入札の方法)関係
「市長の指示により」とは、入札書をふせて所定の場所及び日時に差し出させる等、入札の厳正な執行が確保できるものであること。
第63条(入札人の指定)関係
指名競争入札において第60条第2項(再度の入札)により期日を改めて行う入札に際しては、入札人は指名替えを行うことを原則とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合には、この限りでない。
第3節(随意契約)関係
政令第167条の2(随意契約)第1項の運用は、次によるものとする。
1 第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 市の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 物品の運送又は保管をさせるとき。
(4) 試験場、学校その他これに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
(5) 市の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
(6) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い、又は有償で貸し付けるとき。
(7) 非常災害による被災者に必要な物件を売り払い、又は貸し付けるとき。
(8) 外国で契約をするとき。
(9) 国又は地方公共団体若しくは慈善のため設立された救済施設と契約をするとき。
(10) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(11) 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
(12) 営利を目的としない学術又は技芸の保護奨励のためこれらの者と契約をするとき。
(13) 公用、公共用又は公共の利益となるべき事業の用に供するため必要な物件を直接公共団体又は事業者に売り払い、又は貸し付けるとき。
(14) 土地又は建物を特別の縁故のある者に売払い、又は貸し付けるとき。
(15) 業者が事業着手後放棄した工事等を他の業者に継続して施工等をさせるとき。
(16) 施設の管理、庁舎等の警備又は寮等の賄を現に委託している者に継続して委託しようとするとき。
(17) その他特に市長が必要と認める契約をするとき。
2 第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは、天災地変その他の緊急事態のため、競争入札の方法によっては契約の目的を達することができないときをいう。
3 第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 予定価格が250万円未満の設計、測量、調査、工事又は製造の請負をさせるとき。
4 第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」とは、次のような場合をいう。
(1) 契約の相手方が市の必要とする物件を多量に所有し、又は市の施行する工事につき使用する材料を当該工事現場付近に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約することができるとき。
(2) 特殊な機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。
(3) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが著しく不利であるとき。
第65条(見積書)関係
1 第1項の「1人の者から見積書を徴することができる。」とは、次のような場合をいう。
(1) 市の行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 条例の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売払うとき。
(4) 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。
(5) 慈善のため設立された救済施設又は営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会と契約をするとき。
(6) 再度の入札に付し落札者がない場合において、当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約をしようとするとき。
(7) 災害等緊急の必要により契約をするとき。