○諸証明事務及びこれに伴う手数料収入事務取扱要領
昭和40年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1 この要領は、網走市手数料条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく諸証明事務及びこれに伴う手数料等の収入事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
(証明事務)
第3 証明を要するもの及び閲覧を要するものは、すべて「諸証明台帳」に受付番号(証明又は閲覧番号)、年月日、件名、件数及び金額、事由並びに申請者の住所氏名を記載し、決裁を受けなければならない。
(手数料の徴収)
第4 手数料は、決裁を受けた後証明書と引換え(閲覧するものは、閲覧を許可したとき)に徴収し、領収書を交付するものとする。
(手数料の引継ぎ)
第5 徴収した手数料は、毎日、その日の分を諸証明台帳によって集計の上、これを納入書に記載し、諸証明台帳に添えて会計管理者に引き継ぐものとする。この場合、会計管理者は、諸証明台帳の摘要欄に引継ぎを完了した旨の表示をするものとする。
(収入の調定)
第6 手数料の収入のあった課(又は係)は毎月末日においてその月分を収入科目ごとに集計し、調定するものとする。
(施行期日)
第7 この要領は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。