○網走市職員通勤手当支給規則

昭和33年9月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第13条第13条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいい、「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第13条に規定する「通勤距離」は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によってその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第13条の2の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第13条の2の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これを準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の2の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の資料)

第6条 条例第13条の2に規定する運賃等の額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 条例第13条の2に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる1月の通用期間の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の額。ただし、交替制勤務に従事する職員等(条例第3条の3に規定する育児短時間勤務職員等を含む。)で平均1箇月当たりの所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)についてこの額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合には、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であっても最も低廉なもの

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第13条の2第3項に規定する区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第3号に掲げる職員のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員は、運賃等相当額及び条例第13条の2第2項に掲げる額の合計額

(2) 条例第13条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第13条の2第2項に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)は、条例第13条の2第1項に掲げる額

(3) 条例第13条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第13条の2第2項の各号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)は、条例第13条の2第2項各号に掲げる額

第8条の3 条例第13条の2第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回以下の職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(条例第13条の2第5項の市長が別に定める通勤手当)

第8条の4 前条の規定にかかわらず、日々雇用される職員及び平均1箇月当たりの通勤所要回数が5回以下の職員に対する通勤手当は、条例第13条の2第2項各号に定める額を21で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に通勤所要回数を乗じた額とする。

(交通の用具)

第9条 条例第13条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は市の所有に属するもの又はこれに準ずるものを除く。

(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期)

第10条 通勤手当は、新たに職員となった者が条例第13条の職員たる要件が具備されるに至った場合又は職員に第3条第1項後段に掲げる事実が生じた日の属する翌月からその支給を開始し又は支給額を改定する。ただし、その届出が事実の生じた日の属する月の翌月の10日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月から支給を開始し又は支給額を改定する。

(支給の終期)

第11条 通勤手当は、職員が第3条第2項に掲げる事実が生じた場合には、その日の属する月の翌月から支給を廃止する。

(支給をしない場合)

第12条 条例第13条の職員が、次の各号の一に該当する場合は、その月の通勤手当は支給しない。

(1) 出張、休暇、欠勤等の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

(2) 網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)第14条の規定に基づき、停職を命ぜられた場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実施に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(施行細目)

第14条 この規則の実施について、その必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 網走市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第5号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日までの期間において条例第13条の2の職員に該当するものに通勤手当を支給する場合は、第10条の規定にかかわらず、条例施行の日から30日以内に届出がなされたものに限り、昭和33年4月1日以降その事実の生じた日の属する月から支給するものとする。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市職員通勤手当支給規則

昭和33年9月12日 規則第11号

(令和4年11月28日施行)