○網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成11年6月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長の給料について、網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号。以下「特別職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 この条例は、網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和47年条例第17号)第3条の規定については、これを適用しない。

(特別職の給料月額)

第3条 特別職給与条例第4条の規定にかかわらず、令和4年12月分から令和8年11月分までの給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 836,000円

(2) 副市長 月額 722,000円

(3) 教育長 月額 631,750円

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成22年10月に支給する給料月額の特例措置)

2 平成22年10月に限り、第3条第1項第1号中「760,000円」とあるのは、「684,000円」と読み替えるものとする。

(令和2年5月に支給する給料月額の特例措置)

3 令和2年5月に限り、第3条第1号中「855,000円」とあるのは、「570,000円」と読み替えるものとする。

(令和4年5月に支給する給料月額の特例措置)

4 令和4年5月に限り、第3条第1号中「836,000円」とあるのは、「752,400円」と読み替えるものとする。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第8号で平成28年4月1日から施行)

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の特例に関する条例

平成11年6月17日 条例第16号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成11年6月17日 条例第16号
平成13年3月28日 条例第5号
平成14年11月26日 条例第33号
平成18年11月17日 条例第29号
平成18年12月19日 条例第30号
平成21年3月26日 条例第9号
平成22年9月14日 条例第27号
平成22年12月22日 条例第30号
平成25年3月25日 条例第22号
平成26年11月28日 条例第21号
平成26年12月26日 条例第24号
令和2年5月1日 条例第6号
令和3年3月26日 条例第5号
令和4年3月30日 条例第6号
令和4年4月27日 条例第10号
令和4年11月28日 条例第23号