○網走市固定資産評価審査委員会に出頭する関係者等の費用弁償条例
昭和26年10月8日
条例第24号
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により網走市固定資産評価審査委員会の口頭審理に出席した者(審査の請求をした者、市長、固定資産評価員、固定資産評価補助員を除く。)には、その費用を弁償するため旅費を支給する。
第2条 前条の旅費は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)別表に掲げる5級の職務に相当する額とする。
第3条 旅費の支給方法は、網走市職員旅費支給条例の旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。