○議会に出頭する選挙人等の費用弁償条例
昭和24年7月29日
条例第18号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく次の各号に掲げる者に対し、その費用を弁償するため、旅費を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(6) 農業委員会等に関する法律第35条第4項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 行政不服審査法第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人
第2条 前条の旅費は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)別表第1に掲げる3級の者に支給する額に相当する額とする。
第3条 旅費の支給方法は、網走市職員旅費支給条例の旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。