○網走市職員安全衛生管理規則

昭和62年5月28日

規則第15号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(部課又は部課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、法及びこの規則の定めるところにより、所属職員の健康の保持増進及び安全の確保に努めなければならない。

(職員の義務)

第3条 職員は、安全及び衛生管理上必要な事項について、総括安全衛生管理者、所属長及びその他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第4条 職員の安全及び衛生管理者に関する業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は、企画総務部長の職にある者を充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の事項を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障がいを防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康に関し、市長が必要と認めること。

(総括安全衛生管理者の代理者)

第6条 市長は、総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由により任務を行うことができないときは、代理者を選出し、その者に前条の職務を代理させるものとする。

(安全管理者)

第7条 職員の安全に関する事項を管理するため、法に定める事業及び市長が必要と認める職場に安全管理者を置く。

2 前項の安全管理者は、当該職場の課長の職に相当する者をもって市長が任命する。

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督を受け、次の職務を行う。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 職員の安全のための指導及び教育に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全に関し市長が必要と認めること。

(衛生管理者)

第9条 職員の衛生に関する事項を管理するため、法に定める事業及び市長が必要と認める職場に衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は、法の定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(衛生管理者の職務)

第10条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮監督を受け、次の職務を行う。

(1) 職員の健康障がいを防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関し市長が必要と認めること。

2 衛生管理者は、必要に応じて職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障がいを防止するための必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第11条 職員の健康に関する事項を管理するため、産業医を置く。

2 前項の産業医は、医師のうちから市長が選任する。

(産業医の職務)

第12条 産業医は、次の職務を行う。

(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障がいの原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 産業医は、前項に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

3 産業医は、職場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障がいを防止するための必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進員)

第13条 市長は、安全管理者及び衛生管理者の職務を補助させるため、安全衛生推進員を置くことができる。

2 前項の安全衛生推進員は、当該所属職員のうちから市長が任命する。

(安全衛生推進員の職務)

第14条 安全衛生推進員は、総括安全衛生管理者、安全管理者又は衛生管理者の指示に基づき、次の職務を行う。

(1) 職場内外を定期的に巡視し、建設物、設備、作業方法及び作業環境等を点検し、危険又は衛生上有害なものを発見した場合には、速やかに所属長に報告し、その指示に基づき改善に努める。

(2) 発生した災害の原因を調査し、同種災害防止のための措置又は健康に異常のある者の発見に努め、発見した場合には、必要な措置について、総括安全衛生管理者又は安全管理者、衛生管理者又は所属長に進言すること。

(3) 職員に対し、必要に応じて安全衛生に関する指導、助言を行うこと。

(4) その他安全衛生に関すること。

2 安全衛生推進員は、前項の職場点検を実施したときは、その結果を安全・衛生管理報告書(第1号様式)により総括安全衛生管理者及び所属長に報告しなければならない。

3 総括安全衛生管理者は、前項の報告に基づく重要事項を安全衛生委員会に報告し、委員の意見を求めなければならない。

第3章 災害等の措置

(災害措置)

第15条 職員は、職場において施設等に災害が発生したとき又は就業中に急病人が発生したときは、直ちに救急の措置を講ずるとともに、所属長に報告し、事後処置についての指揮を受けなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに二重災害の防止を図るとともに、職員に危険が伴う場合には職員を退避させる等の必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、前項の状況及び措置内容を速やかに総括安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。

(災害報告)

第16条 所属長は、当該所属職員が業務又は通勤により、災害又はこれに起因する傷病等が発生したときは、速やかに業務災害報告書(第2号様式)により、総括安全衛生管理者を経由し、市長に報告しなければならない。

第4章 安全管理

(服装及び保護具)

第17条 職員が作業に従事する場合は、網走市職員被服貸与規則(昭和49年規則第18号)に定める作業衣及び保護具を着用しなければならない。

(整理整頓)

第18条 職員は、常に事務室及び作業場等の整理整頓を行わなければならない。

(点検・整備)

第19条 職員は、機械、動力及び業務上必要な用具等の点検、整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用しなければならない。

(作業要領等)

第20条 総括安全衛生管理者が指定する業務を行う事業場等の所属長は、作業要領等を制定し、従事職員に周知しなければならない。

2 所属長は、前項の規定に基づき作業要領等を作成したときは、事前にその内容等について総括安全衛生管理者の承認を得なければならない。

3 総括安全衛生管理者が指定する業務に従事する職員は、作業要領等を遵守しなければならない。

第5章 衛生管理

(職場環境)

第21条 職員は、職場の採光、換気及び気温等衛生上の環境に注意し、不良なものを発見したときは、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに適当な措置を講じるとともに、その内容等について総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

第22条 削除

第6章 健康管理

(健康診断の受診)

第23条 職員は、次に掲げる健康診断を受けなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(4) その他総括安全衛生管理者及び産業医が必要と認めるもの

(健康診断の項目)

第24条 前条の健康診断は、総括安全衛生管理者及び産業医が必要と認めた項目の検査又は検診及び予防接種を行う。

(健康診断の周知)

第25条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、健康診断を受けなければならない職員に対し、日時、場所及び検査項目その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

(未受診者の取扱い)

第26条 前条の指定日時に受診できない職員は、あらかじめ理由を述べて総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が後日指定する日時に受診しなければならない。

3 前項の指定日に更に受診できない職員は、健康診断書を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(再検査、精密検査又は予防措置)

第27条 総括安全衛生管理者及び産業医は、健康診断結果に基づき必要と認めた職員に対し、再検査、精密検査又は予防接種を講じなければならない。

(結果通知)

第28条 総括安全衛生管理者は、健康に異常のある職員を発見したときは、健康診断結果通知書(第3号様式)により、所属長を通じてその旨職員に通知しなければならない。

(勤務替その他必要な措置)

第29条 総括安全衛生管理者は、前条の職員のうち特に必要と認められるものについては、市長に報告し、市長は、勤務替その他必要な措置を講じなければならない。

(勤務時間等の軽減)

第30条 市長は、休養者が就業可能となった場合において、特に必要と認めたとき及び傷病により療養が必要な職員に対し、別に定めるところにより勤務時間等の軽減を図る等必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(治療専念の義務)

第31条 要休養又は要治療の決定を受けた職員は、病院等の医療機関又は自宅等において療養に専念しなければならない。

2 要注意の決定を受けた職員は、総括安全衛生管理者その他安全衛生管理に携わる者の指示に従い、治療その他健康の増進に努めなければならない。

(健康管理記録票等の整理)

第32条 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理状況を把握するため、常に健康管理記録票等を整理しておかなければならない。

(秘密を守る義務)

第33条 健康管理関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

第7章 市職員安全衛生委員会

(市職員安全衛生委員会)

第34条 職員の安全及び衛生管理対策の推進について調査し、災害の防止及び健康の保持増進を図るための審議機関として網走市職員安全衛生委員会を置く。

2 網走市職員安全衛生委員会について、必要な事項は、別に定める。

第8章 雑則

(補則)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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網走市職員安全衛生管理規則

昭和62年5月28日 規則第15号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年5月28日 規則第15号
平成10年12月18日 規則第20号
平成11年4月1日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第11号
令和4年11月28日 規則第27号