○網走市職員被服貸与規則

昭和49年7月2日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)第48条に規定する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服等の貸与範囲等)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、員数を減じ、又は使用期間を延期することができる。

3 被服等の使用期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。この場合において、すでに使用した被服等を再貸与したときの使用期間は、別表に定める当該被服等の使用期間の残余日数をもって使用期間とする。

(被服等の転貸及び処分の禁止)

第3条 被服等の貸与を受けた職員は、被服等を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(被服等の保全義務)

第4条 被服等の貸与を受けた職員は、使用期間中被服等を正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該職員の責めに帰することができない理由によって生じた損傷については、この限りでない。

(被服等の返納)

第5条 使用期間の到来した被服等は、速やかに返納しなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合及び使用期間満了のものについては、これを本人に帰属させることができる。

2 被服等の貸与を受けた職員が、退職、休職又は配置換等によって、その職務を行わなくなったときは、被服等を速やかに返納しなければならない。

(被服等の亡失等による弁償)

第6条 被服等の貸与を受けた職員は、使用期間中に被服等を亡失し、又は前条の規定による被服等の返納をしないときは、貸与時の当該被服等の価格を基準として、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができない理由があると認めた場合は、弁償させないことができる。

(被服等の記録等)

第7条 被服等の貸与を受けている職員を有する課長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

2 被服等の貸与を受けている職員を有する課長は、適時に貸与中の被服等の保管状況を実地に調査するなど貸与品の適正な管理に努めなければならない。

3 前項に規定する保管状況を実地に調査する時期は、貸与後1年ごととし、その実施年月日及び保管状況を被服等貸与簿に記録しておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与されている被服等は、この規則によって貸与されたものとみなす。

(昭和54年規則第4号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与されている被服等は、この規則によって貸与されたものとみなす。

(昭和58年規則第4号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課名

職員の範囲

品目

員数

使用期間(年)

備考

財政課

財産管理業務に専ら従事する職員

作業服上下

1

5


税務課

固定資産の評価に専ら従事する職員

作業服上下

1

3


市民活動推進課

市民活動推進係に勤務する職員

作業服上下

1

3


交通安全指導に専ら従事する職員

制服上下

1

5

制帽

1

5

ワイシャツ(夏・冬)

1

2

雨衣上下

1

5

防寒衣上下

1

5

加工指導に専ら従事する職員(食品加工体験センター)

調理衣

1

1


白帽子

1

1

生活環境課

消毒及び防疫業務に従事する職員

防護服



課に備え付ける。

清掃リサイクル係に勤務する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

環境保全業務に従事する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

健康推進課

保健師

栄養士

歯科衛生士

ジャージ(上下)

1

3

防寒衣(上)は課に備え付ける。

看護師




防寒衣(上)は課に備え付ける。

保健センター管理に従事する職員

作業服(上下)

1

5

防寒衣(上下)は課に備え付ける。

社会福祉課

ケースワーカー

作業服上下

1

3

防寒衣(上)は課に備え付ける。

災害援助に従事する職員(災害見舞金に係る現場確認など)

作業服上下

1

3


子育て支援課

用務員

作業服上下

1

2


防寒衣(上)

1

3

保育士(保育園)

ジャージ又はトレーナー(上)

1

2


ジャージ(下)

1

1

エプロン

1

1

防寒衣(上)

1

3

保育士(子育て支援センター、こども発達支援センター)

ジャージ又はトレーナー(上)

1

2


ジャージ(下)

1

1

エプロン

1

1

児童厚生員

ジャージ又はトレーナー(上)

1

2


ジャージ(下)

1

2

エプロン

1

1

栄養士

白衣上下



課に備え付ける。

給食料理員

調理衣(上)

2

1


調理衣(下)

1

1

ゴム前掛

1

3

観光課

観光施設整備及びイベント事業に従事する職員

作業服上下

1

3

防寒衣(上下)は課に備え付ける。

農林課

家畜防疫に専ら従事する職員

作業服上下

1

3

防寒衣(上下)は課に備え付ける。

オーバーオール

1

2


農林業の現地調査に従事する職員

作業服上下

1

3

防寒衣(上下)は課に備え付ける。

災害による現地調査に従事する職員

雨衣



課に備え付ける。

農業委員会

現地調査に従事する職員

作業服上下

1

3

防寒衣(上)は課に備え付ける。

水産漁港課

水産技術指導に専ら従事する職員

作業服上下

1

2


防寒衣上下

1

5

雨衣

1

3

漁港管理業務に従事する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

港湾課

港湾の管理に専ら従事する職員

作業服上下

1

2

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

安全帽



課に備え付ける。

救命胴衣



課に備え付ける。

建築課

工事現場の監督検定確認に従事する職員

作業服上下

1

2

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

安全帽

1

3


安全靴

1

3


住宅管理業務に従事する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

都市整備課

計画係に勤務する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

計画係に勤務する職員のうち港湾の管理に専ら従事する職員

作業服上下

1

2

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

安全帽



課に備え付ける。

救命胴衣



課に備え付ける。

建設係に勤務する職員(課長を含む)

作業服上下

1

2

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

安全帽

1

3


安全靴

1

3


転落防止安全ベルト



課に備え付ける。

救命胴衣



課に備え付ける。

都市管理課

地籍等測量調査に従事する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

道路・公園管理に従事する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

除雪作業に従事する職員

防寒衣上下

1

2


防寒靴

1

1

事業に係る用地の取得に従事する職員

作業服上下

1

3

雨衣、防寒衣(上下)は課に備え付ける。

道路・公園・河川等の維持補修に専ら従事する職員

作業服上

1

1


作業服下

2

1

安全帽

1

5

雨衣

2

1

オーバーオール

1

1

学校教育課

修繕業務に従事する職員

作業服上下



課に備え付ける。

栄養士

白衣

1

1


ドライ用短靴

1

1

エプロン

1

1

社会教育課

野外活動事業・事業準備等の作業に従事する職員

作業服上下

1

3


ホール事業、施設管理・保全業務に従事する職員

作業服上下

1

2

スポーツ課

スポーツ振興係に勤務する職員

ジャージ上下

1

2


運動靴

1

1

体育施設管理人

作業服上下

1

1

野外施設等の維持補修に専ら従事する職員

上記以外の職員

作業服上下

1

3


博物館

博物館に勤務する職員

作業服上下

1

3


図書館

カウンター業務及び蔵書配架業務に専ら従事する職員

エプロン

1

2


図書館の保全管理に従事する職員

作業服上下

1

5


美術館

美術館管理係に勤務する職員

作業服上下

1

3


学校

事務補

白衣、白帽子



親子給食受入校の給食配膳用として学校に備え付ける。

ジャージ上下

1

2


給食調理員

調理衣(上)

2

1


調理衣(下)

1

1

トレパンの場合は2着

ゴム前掛

3

1

前処理用は別に1着

用務員

作業服上

1

1

安全帽は各学校に備え付ける。

作業服下

2

1


オーバーオール

1

2


防寒衣(上)

1

3


雨衣

1

1


自動車運転手

乗用自動車運転手

作業服上下

1

3

防寒衣(上下)は課に備え付ける。

特殊自動車運転手

作業服上下

1

2


オーバーオール

1

1

安全帽

1

5

雨衣

1

1

画像

網走市職員被服貸与規則

昭和49年7月2日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年7月2日 規則第18号
昭和54年3月20日 規則第14号
昭和58年3月28日 規則第4号
平成5年3月1日 規則第2号
平成8年12月20日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第9号
平成25年8月20日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年12月28日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第6号
令和2年2月21日 規則第1号