○網走市職員住宅使用規程
昭和32年4月11日
規程第2号
第1条 この規程で「職員住宅」とは、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)による給与の支給を受ける職員の住居に供する建物をいう。
第2条 職員住宅に指定する建物及びその使用料は、市長が別に定める。
第3条 前条に指定する職員住宅のほか、市長は臨時に市有の建物又は他人の所有する建物であっても、市で借り受けた建物を職員住宅として指定することができる。
第4条 新たに職員住宅を使用し、又は使用を停止したときにおける、その月の使用料は、日割により計算した額とする。
第5条 職員住宅の使用者がその職を失い、又は使用する事由が無くなったときは、速やかに住宅及び附属物件を返還しなければならない。
第6条 職員住宅の使用者は、市長の許可を受けなければその一部又は全部を他人に使用させ、若しくは原形を変更することはできない。
第7条 職員住宅の修繕は、市費で行う。ただし、使用者の責めに帰すべき事由により生じた破損は、この限りでない。
第8条 この規程に定めるもののほか、職員住宅の使用に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
2 公宅使用内規(昭和24年規程第8号)は、廃止する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。