○網走市職員住宅使用規程

昭和32年4月11日

規程第2号

第1条 この規程で「職員住宅」とは、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)による給与の支給を受ける職員の住居に供する建物をいう。

第2条 職員住宅に指定する建物及びその使用料は、市長が別に定める。

第3条 前条に指定する職員住宅のほか、市長は臨時に市有の建物又は他人の所有する建物であっても、市で借り受けた建物を職員住宅として指定することができる。

第4条 新たに職員住宅を使用し、又は使用を停止したときにおける、その月の使用料は、日割により計算した額とする。

第5条 職員住宅の使用者がその職を失い、又は使用する事由が無くなったときは、速やかに住宅及び附属物件を返還しなければならない。

第6条 職員住宅の使用者は、市長の許可を受けなければその一部又は全部を他人に使用させ、若しくは原形を変更することはできない。

第7条 職員住宅の修繕は、市費で行う。ただし、使用者の責めに帰すべき事由により生じた破損は、この限りでない。

第8条 この規程に定めるもののほか、職員住宅の使用に関し、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規程は、昭和32年4月1日から施行する。

2 公宅使用内規(昭和24年規程第8号)は、廃止する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

網走市職員住宅使用規程

昭和32年4月11日 規程第2号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和32年4月11日 規程第2号
平成5年3月1日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第4号
令和2年10月31日 訓令第9号