○網走市臨時的任用職員取扱規程

昭和62年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、網走市職員定数条例(昭和24年条例第25号)に定める定数内職員(以下「正規職員」という。)以外の臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与及び身分取り扱い等に関する事項を定め、臨時職員の適正な管理を図ることを目的とする。

(範囲)

第2条 臨時職員とは、定数外職員のうち、臨時の職又は緊急の場合に任用された事務又は技術の補助職員若しくは技能、労務の職に従事する者をいう。

(任用)

第3条 臨時職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項の規定に基づいて行うものとする。

2 任用期間は、6月を限度とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、6月を超えない期間で更新することができる。

3 市長は、臨時職員に対し、任用の際、任用期間及び期間満了の際の措置等を明記した通知書を交付するものとする。

4 臨時職員で事務及び技術補助職員以外の職員を任用しようとする場合には、前3項に準じて各主管部長において任用する。この場合、人事主管部長に報告するものとする。

(賃金)

第4条 賃金は、職種に応じ、別に定めるところにより支給する。

2 賃金(特別賃金を除く。)は、毎月1回定期日に支払うものとする。

3 特別賃金として、6月1日及び12月1日に在職する職員に対して、予算の範囲内において、市長が別に定める額を支給することができる。

4 臨時職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、市長又はその委任を受けた職員から特に承認があった場合を除くほか、その勤務をしない1時間につき、日額賃金を1日の所定労働時間数で除して得た額を減ずる。

5 臨時職員が正規の勤務時間を超え、又は休日に勤務することを命ぜられたときは、別に定める勤務1時間当たりの給与額に労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第37条の規定により計算した割増賃金を時間外勤務手当として支給する。

6 臨時職員が片道2キロメートル以上の距離を通勤する場合、通勤手当として賃金に加給する。

(服務)

第5条 臨時職員の服務については、正規職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 臨時職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日については、特に定めるもののほか正規職員の例による。

(有給休暇)

第6条の2 臨時的任用職員の有給休暇は、年次休暇並びに網走市職員の任免及び服務に関する条例施行規則(昭和42年規則第7号)第8条の3第9号に規定する生理休暇及び同条第18号に規定するその他の特別休暇とする。

2 年次休暇の日数は、正規職員と同じ勤務日数であり任用期間が3月以上の者については、継続した任用期間に応じて別表に定める日数とする。

3 前項に掲げる者以外の臨時的任用職員の年次休暇の日数については、任用の実態に応じてその都度定める。

(分限及び懲戒)

第7条 臨時職員については、地公法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

2 臨時職員の解雇(本人の責めに帰すべき事由による場合若しくは任用期間満了による場合又は本人の意に基づく退職は含まれない。)については、労基法第20条及び第21条の規定が適用されるものとする。

(社会保険等の適用)

第8条 臨時職員の社会保険等の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 臨時職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたときは、議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年条例第3号)の規定により災害補償を行う。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、身分取り扱い等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条の2関係)

継続した任用期間

日数

3月以上 4月未満

3日

4月以上 5月未満

4日

5月以上 6月未満

5日

6月

6日

6月超 11月未満

10日

11月以上 12月未満

11日

12月

12日

網走市臨時的任用職員取扱規程

昭和62年4月1日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)