○網走市職員定数条例

昭和24年12月1日

条例第25号

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公平委員会に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の補助機関たる職員

 一般部局の職員 269人

 公営企業に属する職員 24人

(2) 議会事務局の職員 7人

(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 2人

(4) 監査委員事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会事務部局の職員 4人

(6) 教育委員会事務部局の職員 73人

2 前項の職員で休職を命ぜられた者及び他に本職を有する兼任の職員は、前項の定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

網走市職員定数条例

昭和24年12月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和24年12月1日 条例第25号
昭和25年2月28日 条例第8号
昭和26年12月25日 条例第32号
昭和27年1月14日 条例第2号
昭和27年12月24日 条例第14号
昭和28年7月15日 条例第14号
昭和29年6月1日 条例第13号
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和36年4月1日 条例第13号
昭和39年8月25日 条例第35号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和41年4月1日 条例第5号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第24号
昭和50年3月25日 条例第9号
平成22年3月11日 条例第5号
平成31年3月28日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第31号