○網走市情報公開条例施行規則

平成11年12月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市情報公開条例(平成11年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示請求書)

第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、公文書開示請求書(第1号様式)により行うものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第10条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは、公文書開示決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(2) 公文書の一部を開示し、一部を開示しない旨の決定をしたときは、公文書一部開示決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をしたときは、公文書不開示決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(4) 公文書が存在しない場合又はその存否を明らかにせずに拒否の決定をしたときは、公文書(不存在・存否応答拒否)通知書(第5号様式)により行うものとする。

(開示決定等の期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項及び第3項の規定による開示決定等の期間延長の通知は、公文書開示決定期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(第三者に対する通知書)

第5条 条例第12条第1項の規定により第三者の意見を聴く場合の通知は、公文書開示請求に関する意見照会書(第7号様式)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による通知は、照会に係る公文書の開示決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第6条 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付)

第7条 公文書の写しを交付する場合の当該写しの交付部数は、開示請求があった公文書1件名につき1部とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の網走市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の網走市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の網走市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の網走市立保育所条例施行規則、第5条の規定による改正前の網走市子ども・子育て支援法施行細則及び第6条の規定による改正前の網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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網走市情報公開条例施行規則

平成11年12月27日 規則第20号

(令和5年9月13日施行)