○網走市監査委員条例施行規則
平成5年3月15日
監査委員規則第1号
網走市監査委員条例施行規則(昭和35年監査委員規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市監査委員条例(昭和35年条例第1号)第11条の規定に基づき、網走市監査委員(以下「委員」という。)の事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査基準)
第2条 委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める網走市監査基準(平成16年監査委員訓令第1号)に基づいて実施するものとする。
(協議)
第3条 法令に定めるものを除き、次に掲げる事項は、委員の合議によるものとする。
(1) 監査計画に関すること。
(2) 監査等の実施に関すること。
(3) 規則、規程等に関すること。
(4) 議会から送付された請願、陳情の処理に関すること。
(5) 住民からの監査請求の受理及び却下に関すること。
(6) その他委員が必要と認めるもの
(代表監査委員の職務)
第4条 代表監査委員は、次の事務を所掌する。
(1) 事務局職員の任免、給与、服務その他身分取扱に関すること。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の3の規定に基づく長との協議に関すること。
(3) 予算の執行に関すること。
(4) その他庶務に関すること。
(委員の事故)
第5条 委員がやむを得ない事由によって、長期間職務に従事できないときは、その旨を、他の委員に通知しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年監査委員規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年監査委員規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。