○網走市監査委員条例施行規則

平成5年3月15日

監査委員規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市監査委員条例(昭和35年条例第1号)第11条の規定に基づき、網走市監査委員(以下「委員」という。)の事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査基準)

第2条 委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める網走市監査基準(平成16年監査委員訓令第1号)に基づいて実施するものとする。

(協議)

第3条 法令に定めるものを除き、次に掲げる事項は、委員の合議によるものとする。

(1) 監査計画に関すること。

(2) 監査等の実施に関すること。

(3) 規則、規程等に関すること。

(4) 議会から送付された請願、陳情の処理に関すること。

(5) 住民からの監査請求の受理及び却下に関すること。

(6) その他委員が必要と認めるもの

(代表監査委員の職務)

第4条 代表監査委員は、次の事務を所掌する。

(1) 事務局職員の任免、給与、服務その他身分取扱に関すること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の3の規定に基づく長との協議に関すること。

(3) 予算の執行に関すること。

(4) その他庶務に関すること。

(委員の事故)

第5条 委員がやむを得ない事由によって、長期間職務に従事できないときは、その旨を、他の委員に通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年監査委員規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年監査委員規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

網走市監査委員条例施行規則

平成5年3月15日 監査委員規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成5年3月15日 監査委員規則第1号
平成15年3月28日 監査委員規則第1号
平成16年4月1日 監査委員規則第1号