○網走市監査基準
平成16年4月1日
監査委員訓令第1号
網走市監査基準(平成5年監査委員訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 一般基準
(目的)
第1条 この基準(以下「本基準」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)並びに法令の規定により監査委員が行うこととされているその他の行為(以下「その他の行為」という。)の実施及び報告の徴取に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び市長若しくは関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。なお、その他の行為については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。また、本基準に定められていない事項については、一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。
2 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第140条の5に定める事務を除く。第9条第3号において同じ。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与する。
(基本方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、市の行政の正確性、合規性並びに経済性、効率性、有効性の保障を期すものとする。
(倫理規範)
第3条 監査委員は、高潔な人格を維持し、いかなる場合も信義に則り誠実な態度を保持するものとする。
2 監査委員は、常に、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(専門性)
第4条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
(事務補助職員心得)
第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 職責の重大性に鑑み、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず、市政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努める。
(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究する。
(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施する。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(4) 監査等の進捗状況を、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受ける。
(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命する。
(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ具体的に記述する。
第2章 実施基準
(実施の基本方針)
第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施するものとする。
(監査等の実施)
第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と適時に実施するものとする。また、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果、その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書として作成し、保存するものとする。
2 監査等の計画の策定及び実施に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用するものとする。
3 監査等の実施手続きの適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査によるものとし、試査による場合は、その範囲を合理的に決定するものとする。
(1) 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定する。
(2) 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に調査し、その正否又は適否を明らかにする。
4 監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施するものとする。
(監査等の報告)
第8条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度をもって報告、意見(以下「報告等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表(以下「提出等」という。)の手続をとるものとする。
2 報告等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載するものとする。
3 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意することとする。
4 指摘事項については、合理的な基礎に基づくものとする。
5 監査等の結果は、原則として、報告等の提出以前に、市長等の関係者以外の者に知らせないものとする。
(監査)
第9条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの
ア 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
イ 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
ウ 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの
(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するもの
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
請求に係る事務の執行について実施するもの
(7) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
請求に係る事務について実施するもの
(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの
(9) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
要求に係る事務の執行について実施するもの
(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
請求の内容について実施するもの
(11) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の8第3項又は公企法第34条の規定による監査)
要求に係る事実の有無等について実施するもの
(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)
共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの
(検査)
第10条 検査の種類は、次のとおりとする。例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預かり金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(審査)
第11条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(3) 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項及び第22条第1項による審査)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性を検証するとともに、これらの書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施するもの
(報告の徴取)
第12条 監査委員は、令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企令」という。)第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者に対して報告を求めるものとする。
(監査計画)
第13条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案して監査計画を策定するものとする。
2 実施計画は、監査等の種類、対象、時期、実施体制、着眼点等(日程、時間、実施場所、その他必要な事項)を定めるものとする。
3 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜監査計画を修正するとともに、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
(リスクの識別と対応)
第14条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
(内部統制に依拠した監査等)
第15条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(事前通知)
第16条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、市長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。
(資料要求等)
第17条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を監査対象部局に提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求めるものとする。
(事前研究)
第18条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養するものとする。
2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握するものとする。
3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握するものとする。
(監査等の着眼点)
第19条 第13条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、別項に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択する。ただし、監査等の対象により、必要に応じて、その都度着眼点を追加して定めるものとする。
(監査等の実施手続)
第20条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、次の各号に定めるもののうち、通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択適用し、必要に応じて、その他の監査等の実施手続を選択適用して実施するものとする。
(1) 通常実施すべき監査等の実施手続
ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる。
イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。
ウ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめる。
エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。
オ 質問 事実の存否又は問題点について、監査等対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求める。
カ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。
キ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめる。
(2) その他の監査等の実施手続
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断する。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめる。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断する。
(監査等の講評)
第22条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告決定の前に行い、これに対する弁明又は見解を聴取するものとする。
第3章 報告基準
(報告等の作成及び提出)
第23条 監査委員は、監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を作成し次の各号により提出等をするものとする。
(2) 第9条第6号については、議会、市長等及び請求人の代表者
(4) 第9条第10号については、請求人又は、請求人及び市長等
(5) 第9条第11号については、市長又は企業管理者
(6) 第9条第12号については、関係地方公共団体の長
(意見の作成及び提出)
第24条 監査委員は、決算審査、基金の運用状況審査、健全化判断比率等審査を終了したときは、審査意見を作成し、市長等に提出するものとする。
2 監査委員は、職員の賠償責任に関する監査の結果において、市長又は企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出するものとする。
3 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については、勧告することができる。
(勧告)
第25条 監査委員は、住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は市長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表するものとする。
(報告等の決定)
第26条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議によるものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、市長等に提出するとともに公表するものとする。
(報告等の記載事項)
第28条 監査等の結果に関する報告等には、概ね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載するものとする。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 提出日
(3) 監査委員名
(4) 種類
(5) 概要
ア 実施期間
イ 監査等の対象とした局部課又は事務所名、若しくは事業所名
ウ 監査等の対象とした事項及び範囲
エ 監査等の目的又は着眼点
オ 外部の専門家の情報を利活用する場合、監査委員自らの責任において、その業務を委託した旨及びその結果
(6) 監査等の結果
ア 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見
イ 指摘事項(指摘の事実、事由、根拠等)を分類整理し、必要に応じて助言、注意等を付記すること。
2 監査委員は、重大な制約等により重要な監査等の手続を実施せず、監査又は検査の結果及び意見を決定するための合理的な基礎を形成することができなかった場合には、必要に応じて監査等の結果に関する報告書等にその旨、内容及び理由等を記載するものとする。
(措置状況の公表等)
第29条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置を講じた旨の通知を受けた場合は、議会及び市長等に対し、当該措置の内容を報告するとともに、公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
3 監査委員は、第9条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があった場合は、これを請求人に通知し、かつ公表するものとする。
4 公表の方法については、第27条後段の規定を準用する。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成17年監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年監査委員訓令第2号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年監査委員訓令第1号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年監査委員訓令第2号)
この訓令は、平成28年9月27日から施行する。
附則(平成30年監査委員訓令第1号)
この規則は、平成30年5月2日から施行する。
附則(令和2年監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別項(第19条関係)
監査等の着眼点
着眼点 | 関係法令 |
第1 財務事務監査の着眼点 |
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1 共通的事項 | |
(1) 予算の執行 | |
ア 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。 | 法2⑭、⑮ 令150 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「地財法」という。)4 公企令18 |
イ 予算計画に対する実績は妥当であるか。 |
|
ウ 総計予算主義の原則は守られているか。 | 法210 |
エ 予算の執行は適正な権限者が行いその手続は適正か。また、執行の専決権限付与の手続は適正か。 | 法149、152、153、180の2、180の7、220 令150 公企法9、13、13の2 |
オ 会計区分、年度区分及び予算科目を誤って執行しているものはないか。 | 法208、209 令142、143 公企法19、20 公企令9~16、26 |
カ 継続費、繰越明許費の繰越し扱い及び使用手続に誤りはないか。 | 法212、213 令145、146 公企法26 公企令18の2、19 |
キ 債務負担行為及び公営企業における棚卸資産の購入は、予算に定められた限度内でなされているか。 | 法214、215 公企令17 |
ク 収支の振替及び更正手続は適正に行われているか。 |
|
ケ 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適正か。 | 法218④、220 令149、150 公企法24③、26 |
(2) その他 |
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ア 事務処理で法令等に違反するものはないか。 | |
(ア) 許可、認可、承認等の事項が法定の要件にかなっているか。 | 法2⑯ |
(イ) 議会の議決事項でないか。また、議会の議決を経ているか。 | 法96 公企法40 |
(ウ) 期限及び条件などが適切か。 |
|
(エ) 時効との関係はどうか。 | 法236他 |
(オ) 法定の経由機関を経由しているか。 | |
イ 計数に違算はないか。特に各種の帳簿の計数は、証拠書類等の計数及び関係帳簿類の計数と符合しているか。 | 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号) |
ウ 各種の帳簿及び書類は、法令等に定められた様式が使用されているか。また、帳簿等の整備記帳、各種証拠書類の整理保存等は、適正に行われているか。 | |
エ 出納員その他の会計職員の任命手続は適正に行われているか。また、その設置は事務の実情に合致しているか。 | 法171 公企法28 |
オ 出納員等の事務引継は適正に行われているか。 |
|
カ 現金(前渡金、概算払金、釣銭及び窓口保管金を含む。)、有価証券等の保管及び取扱いは適正か。また、確実かつ有利な方法により保管されているか。 | 法235の4 令168の6、168の7 公企令22の6 |
キ 現金保管のための預金通帳は非課税扱いになっているか。 | 令168の6 所得税法(昭和40年法律第33号)11 |
ク 歳入歳出外現金の取扱いは適正か。 | 令168の7 |
ケ 歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。また、歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合、所定の告示及び公表を行っているか。 | 法243 令158、165の3 公企法33の2 公企令21の11、26の4 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)80の2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)29の23 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)114 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)33 介護保険法(平成9年法律第123号)144の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)45の7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)56 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)44 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則6 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則8 |
コ 寄附収受の手続は適正に行われ、議決を必要とするものについてはその手続がとられているか。 | 法96①9 公企法40② |
サ その他経理事務について、執行機関における管理点検体制が確立され、有効に機能しているか。 |
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シ 事務処理の組織又は手続に改善の余地はないか。 | 法2⑭⑮ |
(ア) 能率的・効率的に行われ、改善すべき点がないか。 | |
(イ) 内部統制が有効に機能しているか。 | |
(ウ) 業務量は適正に配分されているか。 | |
(エ) 各部局間の連携、整合性がとれているか。 | |
(オ) 最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか。 | 法2⑭ 地財法4 |
2 収入事務 |
|
(1) 調定事務 | |
ア 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。 | 法231 令154 |
イ 条例等によらない収入について、その根拠となる規定は定められているか。あるいは、条例等の適用、新設等の必要はないか。 | 法223~227、228①、230 地財法23 |
ウ 調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。 | 令154 |
エ 調定の時期及び手続は適正か。 | 令154 |
オ 調定漏れはないか。 |
|
カ 減免、延納、後納等の理由及び手続は適正か。 | 法240 令171の6、171の7 |
キ 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。 |
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ク 前年度収入未済額は確実に調定の繰越しがなされており、また、その時期は適正か。 | 法235の5、令160 |
ケ 調定簿等関係書類は作成、整備されているか。 |
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(2) 徴収事務 | |
ア 納入の通知は適正に行われているか。 | 法231 令154 |
(ア) 納入通知書は必要事項を全て記載して発行されているか。 | |
(イ) 納期限の設定は適切か。 | |
(ウ) 納入通知書の発行が遅延しているものはないか。 | |
(エ) 納入通知書を発行すべきものを発行せずに口頭その他正規の手続によらず収納しているものはないか。 | |
(オ) 納入通知書紛失による納付書の発行は適正に行われているか。 | |
(カ) 不着納入通知書等の調査と事後手続は適正に行われているか。 | 法231の3④ |
イ 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。 |
|
(ア) 申請書は提出されているか。また、事由を証する関係書類は添付されているか。 | 法240 令171の5、171の6 |
(イ) 延納等に伴う担保及び利子は適正か。 |
|
(ウ) 事由が消滅しているのに継続して措置しているものはないか。 | |
ウ 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。 | 令165の7 |
エ 延滞金又は遅延損害金の徴収事務は適正に行われているか。 | 法231の3② 民法(明治29年法律第89号)415他 |
オ 収入の消込み誤り、漏れ又は遅延が生じているものはないか。 |
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カ 口座振替による収納手続は適正に行われているか。 | 令155、155の2 公企令21の2 |
キ 指定納付受託者による収納手続は適正に行われているか。 | 法231の2の3① 令157の2 |
(3) 現金取扱事務 |
|
ア 出納員その他の会計職員及び企業出納員及び現金取扱員以外の者が現金を取り扱っていないか。 | 法171 公企法28 |
イ 現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか。 | |
ウ 領収書の取扱いは適正に行われているか。 | |
(ア) 領収書は正規のものが用いられているか。 | |
(イ) 領収書の受け払い及び保管整理は適正に行われているか。 | |
(ウ) 領収印の保管及び取扱いは適正に行われているか。 | |
(エ) 領収書にあらかじめ綴番号及び連番号を付しているか。 | |
(オ) 領収書に必要な事項が正しく記入されているか。また、金額、日付等を訂正しているものはないか。 | |
(カ) 使用済みの原符に欠番はないか。また、書損分は保管されているか。 | |
(キ) 使用しなくなった冊子の未使用分はパンチを入れる等の無効処理がなされているか。 | |
エ 現金出納簿は、遅滞なく正確に記帳されているか。また、日々出納関係帳簿等の点検を行っているか。 | |
オ 領収書を発行しない収納金の確認は適正に行われているか。 | |
カ 収納金は適正に保管されているか。また、私金と混同してないか。 | 法235の4① 公企令22の6① |
キ 収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。 | 令168の5 |
ク 釣銭資金の設定、取扱いと保管は適正に行われているか。 |
|
(4) 滞納整理事務 | |
ア 滞納状況及びその理由を明確に把握し、かつ、記録しているか。 | |
イ 収納率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。 | |
ウ 督促、催告及び時効の完成猶予又は更新の手続は適時かつ適正に行われているか。 | 法231の3、236、240 令171 民法147他 |
エ 滞納整理について努力が払われているか。 | 法231の3、240 令171の2~171の7 |
(ア) 時機を失せず、強制執行、仮処分、債権の申出、担保権の実行、履行期限の繰上げ等債権の確保のための措置がとられているか。また、その手続は適正か。 |
|
(イ) 必要に応じ徴収停止、履行期限の延長、分割納付、債務の免除等の債務の緩和措置がとられているか。また、その手続は適正か。 | |
(ウ) 滞納処分に伴う差押え及びその換価事務は適正に行われているか。 | 地税法15の5 |
オ 督促手数料、延滞金等は適正に徴収しているか。また、これを免除しているものについては、理由及び手続は適正か。 | 法231の3 令171の7 |
カ 不納欠損処分は適時かつ厳正に行われているか。 | 法236 民法138、166他 |
(ア) 時効の起算点に誤りはないか。 |
|
(イ) 不納欠損処分に至るまでに徴収努力を尽くしているか。また、その記録はあるか。 | |
(ウ) 時効完成を待たず不納欠損処分をした場合、その理由は正当か。また、法令若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除き、当該処分について議会の議決を経ているか。 また、時効期間が経過しているものの時効の援用がないために債権が消滅していない私債権について、政令の定めに基づき免除する場合を除き、議会の議決を経ることなく不能欠損処分をしている例はないか。 | 法96 公企法40 |
(エ) 債権及びこれに係る損害賠償金等を免除した場合、その手続は適正に行われているか。 | |
(オ) 時効完成等により既に消滅した債権が未整理のままになっているものはないか。 | |
(カ) 私債権について、時効の援用がないことを理由に、収納の見込めないまま放置状態となっていないか。 | |
3 市税 | 法223 地税法 |
(1) 賦課事務 |
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ア 台帳、帳簿、証拠書類等は整備、保存されているか。また、その記帳は適正に行われているか。 | 地税法380他 |
イ 納税義務者、課税客体等は的確に把握されているか。 | 地税法5、294他 |
(ア) 課税漏れあるいは誤びゅう賦課のものはないか。 |
|
(イ) 誤びゅう発見後の処理は適正に行われているか。 | |
(ウ) 賦課事務の遅延しているものはないか。 | |
ウ 調定漏れ、調定誤りはないか。 | |
エ 非課税、減免、課税免除、不均一課税、納期限延長の取扱い及び手続は、法令等の規定に基づいて適正に行われているか。 | 地税法6、7、 20の5の2、295、 323他 |
オ 申告納税に伴う手続は適正に行われているか。 | 地税法317の2他 |
カ 申告書の提出は適正に行われているか。また、受理の際、必要事項の点検が行われているか。 | 地税法317の2他 |
キ 更正決定及び加算金の処理は適正に行われているか。 | 地税法17の5、6、321の11他 |
ク 不申告、過少申告に対する処理は適正に行われているか。 | 地税法317の4他 |
(2) 徴収事務 | |
ア 徴収台帳等は整備されているか。また、その記帳は適正に行われているか。 | |
イ 滞納者の実態は十分調査されているか。また、その滞納の状況と理由を明確に把握し、かつ、記録しているか。 | |
ウ 徴収率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。 | |
エ 滞納者に対する督促は適時かつ適正に行われているか。 | 地税法329他 |
オ 滞納者に対する滞納処分は適時かつ適正に行われているか。 | 地税法331他 |
カ 必要に応じ徴収猶予及び換価猶予の措置がとられているか。また、その手続は適正か。 | 地税法15、15の5他 |
キ 滞納処分の執行停止は適正に行われているか。 | 地税法15の7他 |
ク 繰上徴収手続は適正に行われているか。 | 地税法13の2 地税令6の2の3 |
ケ 過誤納金の処理は適正に行われているか。 | 地税法17他 |
コ 不納欠損処分は適時かつ厳正に行われているか。 | 地税法18他 |
サ 有価証券の整理は適正に行われているか。 |
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シ 嘱託受託及び引継引受事務は適正に行われているか。 | 地税法20の4他 |
ス 報奨金の交付事務等は適正に行われているか。 | 地税法321他 |
4 起債及び一時借入金 |
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(1) 起債の内容は適切か。 起債の目的、資金種別、時期、限度額、方法、借入先、利率及び償還の方法等は適切か。 | 法230地財法5~5の8 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号。以下「地財令」という。)2、3、19~22 |
(2) 起債は予算で定められた限度内で行われているか。 | |
(3) 地方債証券原簿等基本簿冊は整備されているか。 | 地財令43 |
(4) 地方債証券又は利札の盗難、紛失、滅失、汚損した場合の処理は適切か。 |
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(5) 元金償還及び利子の支払事務は適正に行われているか。 | |
(6) 借換起債した場合において、償還額と比較して起債額は適切か。 | |
(7) 地方債の現金受入れあるいは現金償還した場合におけるそれに対応する収支の状況は適切か。 | |
(8) 時効完成した地方債の現金及び利子の処理は適正に行われているか。 | |
(9) 資金計画は適正か。また、資金運用は円滑に行われているか。 | 公企法31 |
(10) 一時借入金の時期、借入先、金額、利率及び期間等は適切か。 | 法215、235の3 公企法29 公企令17① |
(11) 借入れの最高額は、予算で定められた額を超過していないか。また、会計年度内の歳入をもって償還しているか(公営企業にあっては1年以内の借換えの理由、金額は適当か)。 | 法215、235の3 公企法29 公企令17① |
(12) 一時借入金の運用及び各会計間における繰替使用は適正に行われているか。 |
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5 支出事務 | |
(1) 支出一般 | |
ア 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。 | 法232の3、232の4 |
(ア) 支出負担行為は法令等に違反しないか。 | |
A 支出負担行為は予算執行計画及び予算配当に基づいているか。また、その額を超えていないか。 |
|
B 特定の収入をその財源とする事業については、その収入見通しが確定しているか。 | |
C 支出負担行為の時期は適正か。また、漏れはないか。 | |
D 支出負担行為額の算出に誤りはないか。 | |
(イ) 不経済な支出及びその他不適当と認められる支出はないか。 | |
(ウ) 宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために支出又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対する支出はないか。 | 日本国憲法(昭和21年憲法。以下「憲法」という。)89 |
(エ) 市が負担すべきでない都道府県の建設事業に要する経費、国・他の地方公共団体からの割当的寄附金等の支出はないか。また、国・独立行政法等に対する自発的な寄附金等の支出について、内容及び理由は適切か。 | 地財法4の5、27の2 地財令51 |
(オ) 事実と相違した支出、債務の消滅したものに対する支出、その他違法不当な支出はないか。 | 法232の4、 232の5① |
(カ) 請求書の請求日が履行確認日から相当経過し、履行時期と支払時期の間隔が空き過ぎていないか。支払期限後に支払っているものは遅延利息を支払っているか。遅延利息の支払いが常態化していないか。 | 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。) |
(キ) その他経費を節減できるものはないか。 |
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イ 議会の議決に付すべき事由による支出は適正にその手続がなされているか。 | 法96 令121の2 公企法40 |
ウ 支出決定は、正当な権限者により行われているか。 |
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エ 予算目的に反する支出はないか。 | 法232の4② |
オ 予算配当、配分の時期及び額は適切か。 | 令150、151 公企令18 |
カ 予算流用、予備費充当の手続及び時期は適正か。 | 法217、220② 令151 公企令18 |
キ 支払は正当な債権者のためのものであるか。また、支払期限は守られているか。 | 法232の5① 支払遅延防止法 |
ク 支出負担行為に係る債務を確認した上で支出しているか。 | 法232の4② |
ケ 支出の特例による支払方法(資金前渡、概算払、前金払、繰替払等)及び精算等の手続は、法令等に定めるところにより適時、適正に行われているか。 | 法232の5② 令161~165の2 公企令21の5~21の10 |
(2) 給与、その他の給付の支出 |
|
ア 支給対象及び支給金額 | |
(ア) 支給対象となる事実及び役務の提供は客観的資料によって確認できるか。 | 法203~207 公企法38 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)24、25 |
(イ) 支給対象者の受給資格その他の要件は関係規定に合致しているか。 | |
(ウ) 支給金額は、関係規定又は合理的な基準に基づいているか。 | |
(エ) 金額積算の根拠となる日数、時間数等は関係記録と合致しているか。 | |
(オ) 時間外勤務や休日勤務において、休憩時間が適切に取られているか。 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)34① |
イ 支給方法の適法性、妥当性 | |
(ア) 支給額から源泉徴収すべき税金等の控除及び納付は適正に行われているか。 | 所得税法183 |
(イ) 資金前渡、概算払による場合は、その手続と精算が適正に行われているか。 | 令159 |
(ウ) 資金前渡による現金の取扱い及び保管は、適正に行われているか。 | |
(エ) 未払給与金及び還付給与金の処理は適正か。 | |
(3) 旅費の支出 | |
ア 旅費計算は最も経済的な通常の経路により行われているか。 また、旅費の調整が必要な場合は適正に行われているか。 | |
イ 旅費支出の目的及び履行が確認できる文書等が整備されているか。 | |
ウ 目的・期間・時期・人員等から考えて、必要性が明確でない又は乏しい旅費の支出はないか。 | |
(4) 食糧費等の支出 | 法232の3、232の5 |
ア 実施の手続は、必ず事前にとっているか。 |
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イ 証拠書類は整えられているか。またその計数等に誤りはないか。 | |
ウ 支出基準は社会通念上適切か。また、その支出基準に基づいて実施されているか。 | |
エ 実施後、速やかに報告されているか。 | |
オ 報告された日時、出席人員、請求金額等は証拠書類と一致しているか。 | |
カ 登録印鑑と使用印鑑の照合を行っているか。 | |
(5) 需用費、備品購入費等の支出 | |
ア 検査検収は確実に行われ、かつ、物品供給、修繕等の事実のないものはないか。 | 法234の2① 令167の15 |
イ 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか。 | |
ウ 在庫量は、需要予測に基づき適正であるか。 | |
エ 特に年度末において当面必要としない物品を購入していないか。 | |
オ 正当な理由がなく分割発注していないか。 | |
(6) 役務費、使用料及び賃借料の支出 | |
ア 債務の確認は確実に行われ、かつ、役務提供又は使用関係のないものはないか。 | 法234の2① 令167の15 |
イ 経費の節減上効率的な執行がなされているか。 |
|
ウ タクシー券、鉄道回数券、ICT乗車券等及び切手、印紙等の使用及び保管管理が適正に行われているか。 | |
(7) 委託料の支出 | |
ア 委託の内容は適切か、性質上委託することが不適切なものはないか。また、その効果の確認は行われているか。 | |
イ 委託の相手方及び選定方法は適切か。 | |
ウ 委託料の算定根拠は、合理的な基準に基づき行われているか。 | |
エ 委託料の支出は適正な時期に行われているか。 | 支払遅延防止法 |
オ 委託料の支出及び精算報告は委託契約書の内容に基づき適正に行われているか。 |
|
カ 委託内容の履行確認は適正に行われているか。また、履行期限は守られているか。 | 法234の2① 令167の15 |
キ 契約等に反し、受託業務の全部を再委託しているものはないか。 |
|
ク 委託の成果物は契約書に基づき適正に受領されているか。 | 法234の2① 令167の15 |
ケ 正当な理由がなく分割発注していないか。 | |
(8) 工事請負費の支出 |
|
ア 竣工検査は確実に行われているか。また、工事請負の事実のないものはないか。 | 法234の2① 令167の15 |
イ 請負代金の支払は契約書の金額と合致しているか。また、契約書に定められた期間内に支払われているか。 | 支払遅延防止法 |
ウ 前払金及び部分払金の支払は適時、適正か。 |
|
エ 前金払の場合、前払金保証契約を支払以前に締結しているか。 | 令附則7 |
オ 検査完了以前に支払をしているものはないか。 | 法232の4② |
カ 正当な理由がなく分割発注していないか。 | |
(9) 負担金、補助及び交付金の支出 |
|
ア 支出対象及び支出金額 | 法232の2 |
(ア) 公益性のない事業又は団体に補助金の交付がなされていないか。 |
|
(イ) 補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。 | |
(ウ) 補助の効果は確認されているか。また、補助効果の点より整理すべきものはないか。 | |
イ 支出方法の適法性、妥当性 | |
(ア) 補助金等の交付時期は妥当であるか。 | |
(イ) 補助金等の交付条件は適切に付され、条件どおり交付、履行されているか。 | |
(ウ) 実績報告に基づく補助金等の支出については、その成果の確認が行われているか。 | |
(エ) 事業計画書どおりの精算が行われているか。 | |
(10) 貸付金(定例的、定額のもの)の支出 | |
ア 貸付対象及び貸付金額 | |
(ア) 貸付けは法令等の目的に合致するものであるか。 | |
(イ) 貸付対象者及び連帯保証人は法令等に規定する有資格者であるか。 | |
(ウ) 貸付額は、法令等に定められたものであるか。 | |
イ 貸付方法の適法性、妥当性 | |
(ア) 貸付時期は、法令等に規定された妥当なものであるか。 | |
(イ) 貸付に伴う書類の整理は適正に行われているか。 | |
(ウ) 貸付目的に合致した使用がなされたかどうかを確認しているか。 | |
(エ) 返還は条件どおり行われているか。 | |
(11) 償還金利子及び割引料の支出 | |
ア 支出対象及び支出金額 | |
(ア) 国庫補助金、都道府県補助金が受入超過となった事実があるか。 | |
(イ) 市税収入、税外収入に過誤納となった事実があるか。 | 令165の7 |
(ウ) 国庫補助金等の精算において計算誤りはないか。 |
|
(エ) 過誤納還付金の算出に誤りはないか。 | 法231の3④ 地税法17 |
(オ) 還付加算金の算出は法令等の規定に基づいて行われているか。 | 地税法17の4 |
(カ) 過誤納還付金で時効により支出義務の消滅しているものはないか。 | 法236 地税法18の3 民法166他 |
(キ) 現年度分の過誤納金につき、償還金として支出しているものはないか。 | 令165の7 |
(ク) 滞納金があるにもかかわらず還付しているものはないか。 | 地税法17の2 |
イ 支出方法の適法性、妥当性 |
|
(ア) 支出の原因となる事実が発見された後、支出手続が速やかにとられているか。 | |
(イ) 資金前渡で支出した場合において、精算は正しく行われているか。 | 令159 |
6 契約事務 |
|
(1) 契約の方法及び手続 | |
ア 入札 | 法234 |
(ア) 入札の方法 |
|
入札契約方式の選択は適切に行われているか。また、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例令」という。)にのっとった入札形態になっているか。 | 令167、167の10の2、特例令3 |
(イ) 入札事前準備事務 |
|
A 入札の公告、指名通知等の諸手続は適正かつ公正に行われているか。 | 令167の6 特例令4、6~8 |
B 入札条件、内容が明確に示されているか。 | 令167の4~167の5の2 特例令5 |
C 設計書及び仕様書は適正に作成されているか。 |
|
D 予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の算定、秘密保持の方法は適正に行われているか。 また、工事については設計書金額の一部を正当な理由なく控除するいわゆる歩切りを行っているものはないか。 | 特例令9 令167の10 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号。以下「公共工事品確法」という。)7① 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 |
E 総合評価落札方式の入札において最低制限価格を設定しているものはないか。 | |
F 資格審査事務は適正に行われているか。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)に基づき参加資格及び名簿は公表されているか。 | 令167の4、167の5、167の5の2、167の11、適正化法8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)7 |
G 入札参加者等の指名において業者選定委員会等を設置し、適正・公正さを保つ手続がとられているか。指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は公表されているか。また、特に制限付き(条件つき)一般競争入札の参加資格は適正に定められているか。 | 令167の5の2、167の12 適正化法8 適正化令7 |
H 資格停止(又は指名停止)に関する事務は適正に行われているか。 | 令167の4、167の11① |
I 談合情報事案の処理は適正になされているか。 | |
J 総合評価落札方式等の評価項目の選定、評価基準設定、公告への反映等は適切に行われているか。 | |
(ウ) 相手方決定事務 | |
A 入札、再入札及び開札は公正に行われ、その記録は整備されているか。 | 令167の8 |
B 入札金額の内訳を記載した書類の確認がなされているか。 | 適化法12、13 |
C 落札者の決定(総合評価落札方式等の施工能力・提案内容等の評価を含む。)及び公示(特例令に係るものに限る)は、適正な手続等に基づき行われているか。 | 法234③ 令167の9、167の10、167の10の2 特例令11 |
D 入札公告又は指名から入札までの見積期間は、法令等で定められた期間となっているか。 | 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)6 |
E 入札保証金の取扱いは適正に行われているか。 | 令167の7、167の13 |
(A) 入札保証金は適正に納入されているか。 | 公企令21の15 |
(B) 担保物件として有価証券が納入されているものについて、保管及び管理は適正に行われているか。 |
|
F 入札不調に係るもので当初の条件を違法に変更しているものはないか。 | 令167の2①、② |
G 市場価格、前例価格など他の事例と比較検討し、的確な予定価格を算定しているか。 | |
H 代理人による入札は、その権限を証する書類の確認がなされているか。 | |
I 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か(年度末偏在等)。 | |
イ 随意契約 | |
(ア) 随意契約による場合、その理由は適正か。また、適正化法に基づき公表を要する公共工事(予定価格が250万円を超えるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって当該地方公共団体の行為を秘密にする必要がないもの)については、相手方を選定した理由が公表されているか。 | 令167の2 公企令21の14 特例令10 適正化法8 適正化令7 |
(イ) 随意契約による場合は原則として2人以上の者から見積書を徴しているか。また、例外的に1名の者から見積書を徴する時は、その理由は適正か。 |
|
(ウ) その他「ア 入札」該当項目を準用する。 | |
(2) 契約締結 |
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ア 契約締結事前準備事務 | |
(ア) 議会の議決を要する契約について、仮契約を締結するなど必要な手続がとられているか。また、議決の前に仮契約で着手されているものはないか。 | 法96① 令121の2① 公企法40 |
(イ) 継続費の総額又は繰越明許費の範囲内におけるものを除くほか、翌年度以降経費の支出を伴う契約については予算で債務負担行為として定めているか。 | 法214 公企令17 |
(ウ) 予算の配当額を超える契約及び配当前における契約はないか。 | 令150① |
(エ) 権限を超えた契約及び正当な理由がなく分割発注している契約はないか。また、決定権限を有しない者による契約はないか。 |
|
イ 契約締結事務 | |
(ア) 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、これらの内容は適正か。 | |
(イ) 収入印紙は契約金額に応じて貼付され、かつ、消印されているか。 | 印紙税法(昭和42年法律第23号)8及び同法別表第1 |
(ウ) 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証、危険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内容は適切か。また、公表を要する公共工事の場合、契約の内容を公表しているか。 | 適正化法8 適正化令7 |
(エ) 契約保証金の取扱いは適正に行われているか。 | 令167の16 |
A 契約保証金は適正に納入されているか。 | 公企令21の15 |
B 担保物件として有価証券が納入されているものについて、保管及び管理は適正に行われているか。 | |
(オ) 年間契約などの支払の時期設定は適切か。 | |
(カ) 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時かつ適正に行われているか。 | |
(キ) 歳入の徴収又は収納事務の委託及び支出事務の委託は適正に行われているか。 | 令158①②③、165の3 |
(ク) 支出事務を委託した場合、当該経費は支出事務を委託できるものとして政令で定める経費に該当しているか。 | |
(3) 契約の履行 | 法234の2 令167の15 |
ア 工事完成の時期、物品の納入時期及びその他の契約の履行期限は守られているか。また、工事完了報告の時期は適正か。 | |
イ 工事は設計書どおりに施工されているか。また粗悪な材料の使用、粗雑な施工、手抜き等の事実はないか。 | |
ウ 契約日以前に着工しているものはないか。 | |
エ 物品は、契約書の規格、数量等に合致しているか。 | |
オ 貸与品の貸与、保管及び返納は適切に行われているか。 | |
カ 個人情報などの機密情報の保護及び管理は適切であるか。 | |
キ その他契約書どおりの履行がなされているか。 | |
ク 委託した事務事業が適正に履行されたかどうか、成果物その他実績報告書で確認したか。 | |
ケ 財産取得の検収は適正に行われているか。 | |
コ 監督及び検査(工事中に中間技術検査を実施する場合は、同検査を含む。)を担当する職員の任命は適正か。また、不正事故防止のため職員の配置について格別の配慮がなされているか。 | |
サ 監督及び検査、検収、立会いは厳正に行われているか。 | |
シ 検査の実施時期に遅れはないか。 | |
ス 検査調書等検査記録は整備されているか。 | |
セ 契約代金及び前払金の支払は適切か。また、部分払の査定は妥当か。 | |
ソ 検査又は検収の結果、不合格の場合(不適格品、目減り、粗雑工事等)の措置は適切か。 | |
タ 工事成績評定は、適切に行われているか。 | |
チ 契約履行の遅滞及び不履行に対する契約の解除、違約金及び履行保証保険金の徴収等の措置は適正か。また、契約解除後の措置は適正に行われているか。 | |
ツ 監督又は検査の補助事務を市職員以外の者に委託した場合、履行及びその内容の確認は適正に行われているか。 | |
テ 契約の目的物に契約の内容に適合しないものがあるときは、速やかに追完請求又は損害賠償を請求しているか。 | |
7 財産管理事務 | |
(1) 公有財産 | |
ア 財産の取得及び処分 | |
(ア) 財産の取得及び処分の手続は適正か。違法又は不当なものはないか。 | 法96、237、238の4、238の5 令169~169の8 公企法33、40 |
(イ) 財産の取得及び処分の相手、時期及び価格は適切か。 | 法238の3 |
(ウ) 財産の取得及び処分に伴う登記又は登録は適時、適正になされているか。 |
|
(エ) 財産の増減は、取得、処分等に関する収入及び支出と対比して符合するか。 | |
(オ) 取得した土地、建物等の財産は、その位置、構造等からみて使用目的に適合しているか。 | |
(カ) 私権の設定等財産の使用を妨げるものは、財産の取得前に排除されているか。 | |
(キ) 土地建物等の購入は計画的になされているか。 | |
イ 財産の管理 | |
(ア) 財産の分類を誤っているものはないか。 | 法238 |
(イ) 管理責任者は明確か。 | 地財法8 |
(ウ) 財産台帳は調製され、取得、処分、所管換え等の異動について正確に記録されているか。また、財産は財産台帳及び附属図面と合致しているか。財産台帳外に存するものはないか。 |
|
(エ) 財産の維持管理及び補修は適切になされているか。また、消防法(昭和23年法律第186号)その他法令等に基づき防火、防災対策は適正に行われているか。 | 消防法 建築基準法(昭和25年法律第201号)他 |
(オ) 財産は効率的に運用されているか。遊休化しているものについて、活用方途は講じられているか。 また、不法占拠されているものはないか。 | 地財法8 |
(カ) 境界確定(境界標の設置及び保存等)は適切か。また、不法占拠防止策(フェンス、立看板等の設置)は万全か。 | |
(キ) 損害保険関係事務は適正に行われているか。 | |
(ク) 違法又は不当な財産の管理はないか。また、違法又は不当に財産の管理を怠っている事実はないか。 | 法237、238の4、238の5、244の2③ |
ウ 財産の貸付(使用許可) |
|
(ア) 財産を宗教団体又は公の支配に属しない慈善教育事業等の使用に供する場合、特権を付与しているものはないか。 | 憲法89 |
(イ) 貸付(使用許可)の理由は適切か。 | 法238の4、238の5 |
(ウ) 貸付(使用許可)期間及び貸付(使用)料その他貸付(使用許可)条件は適正か。また、統一的な取扱いがなされているか。 | 令169~169の6 民法604 公企法33③ |
(エ) 無断増改築又は無断転貸・用途変更が行われていないか。 | |
(オ) 貸付(使用)料及び保証金の減免について、その理由及び金額は適正か。 | |
(カ) 保証人又は担保設定は適切か。 | |
(キ) 貸付(使用許可)条件に違反した場合の措置(損害賠償金等)は確実に行われているか。 | |
(2) 物品 | |
ア 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか(特に年度末において当面必要としない物品の購入、変質のおそれのある物品の一時多量購入等)。 | 法239 令170~170の5 |
イ 物品の購入手続は適法か。また、物品の価格及び規格は適切か。 |
|
ウ 物品は正しく分類整理されているか。また、備品管理シールなどは正確に貼付されているか。 | |
エ 物品の出納受払いは適正に行われ、出納簿等帳簿類は整備されているか。 | 令170の3 |
オ 物品の所属年度区分は適正か。 | |
カ 物品の払出しは、その目的から考えて、品質、数量、規格及び時期は適切か。 | |
キ 物品の現在高は帳簿残高と一致しているか。また、帳簿外物品はないか。 | |
ク 寄附物品は寄附収受の手続がとられているか。 | |
ケ 保管の方法及び場所は適切か。 | |
コ 貸借、管理換え等の手続は適正に行われているか。また、外郭団体等へ貸与しているものの手続は適正に行われているか。 | |
サ 遊休物品、死蔵物品等はないか。また、管理換え等による有効利用への配慮がなされているか。 | |
シ 紛失、破損、盗難、廃品及びその他不用品の処理は適正に行われているか。 | |
ス 売却、交換、譲与、減額譲渡又は貸付けの手続は適正に行われているか。 | 令170の4 |
セ 生産品、返納品(工事施工により生じた古材、撤去品、支給材料残を含む。)及び不用品の整理及び活用はなされているか。 |
|
ソ 借用又は占有動産の管理は適切か。 | 令170の5 |
タ 関係帳簿、書類等の記帳、各種証拠書類等の整理は適正に行われているか。 |
|
チ 物品の保管に係る管理点検体制は確立されているか。 | |
(3) 貯蔵品(公営企業会計) | |
ア 貯蔵品の購入は、在庫、予算、資金、市況等の状況に照らし、その価格、数量、時期等は計画的かつ効率的になされているか。また、品質は良好か。 | 公企法20 公企令9 |
イ 使用頻度が高く、使用量も比較的多い共通使用品である常備品の発注について、基準使用量、最高保有量、最低保有量、標準注文量、調達期間等は合理的に決定されているか。 |
|
ウ 購入単価は適切か。 | |
エ 購入数量は適切か。 | |
オ 分割購入等のため不経済となっているものはないか。 | |
カ 貯蔵品と、購入後直ちに使用される直購入品との区分は適正か。 | |
キ 購入による受入記録は入庫伝票と一致するか。 | |
ク 受払いの数量、時期及び手続は能率的で的確に行われているか。また、帳簿棚卸しは定期的に行われているか。 | 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「公企則」という。)11 |
ケ 長期間未使用のものについてその必要性の検討や利用促進の措置が講じられているか。 | |
コ 実地棚卸しは適切に行われているか。 | |
(ア) 実地棚卸しの時期及び方法は適切か。 | |
(イ) 実地棚卸しは実地棚卸し実施要領に基づき制度的に実施されているか。 | |
(ウ) 実地棚卸し明細書は事実に基づき適正に作成されているか。 | |
(エ) 実地棚卸しの結果、過不足の調整は適切に行われているか。 | |
(オ) 保管の方法、場所は適切であるか。また、品質は良好か。 | |
(カ) 再用品、不用品等は適切に区分され管理されているか。 | |
(キ) 未検収品は明瞭に区分されて保管されているか。 | |
(ク) 払出し済みとなっているもので、保管されているものはないか。 | |
(ケ) 預り品等は適切に区分され管理されているか。 | |
サ 過剰品についての会計処理は適正か。 | |
シ 不足、亡失毀損、使用不能等の原因の究明及び処置は適切か。 | |
ス 貯蔵品の払出し価格は適切か。 | |
セ 在庫現在高は帳簿残高と一致しているか。 | |
ソ 常備品で在庫切れとなっているものはないか。 | |
タ 不用品の売却処分等は適切に行われているか。 | |
チ 時価が帳簿価額より低くなっているものはないか。 | 公企則8③ |
(4) 債権 | |
ア 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確に把握されているか。 | 法240 令171~171の7 |
イ 債務の確実な履行を担保する手段(担保、連帯保証人等の設定)は確実に講じられているか。 |
|
ウ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行われているか。 | |
エ 履行期限までに履行されていない債権について、督促がなされているか。督促後相当の期間を経過した債権について、強制執行その他保全及び取立てに必要な措置がとられているか。 | |
オ 債権の徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除は、政令の定めるところによりなされているか。 | |
カ 債権の記録は適正に行われているか。 | |
(5) 基金 | |
ア 基金設置目的は明瞭であり、かつ、目的に従って積み立てられ、確実、効率的に運用されているか。 | |
イ 基金の取崩し手続は適正に行われているか。 |
|
ウ 基金運用から生ずる収益及び管理経費の処理は適切に行われているか。 | |
エ 定額基金は設置目的に基づき適正に運用されているか。また、その運用状況からみて基金額は適切か。 | |
オ 収支の記録は正確か。また、収支の計算に誤りはないか。 | |
カ その他基金に属する財産の管理は適正か。 | |
第2 経営に係る事業管理監査の着眼点 | |
1 事業管理 | |
(1) 事業の目的は明確になっているか。 また、基本構想その他関係がある計画に即したものであるか。 | |
(2) 事業は住民の福祉の増進に役立っているか。 | 法2⑭ |
(3) 関係法令等に基づいて適正に執行されているか。 | 法2⑯ |
(4) 事業は、経済性、効率性、有効性を十分考慮されているか。 | 法2⑭ 地財法4 |
(5) 公営企業については、企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されているか。 | 公企法3 |
(6) 事業の規模は適正か。 |
|
(7) 事業収支は、事業目的に照らし、適切か。 | |
(8) 事業は計画的に執行されているか。 | |
(9) 事業の品質管理は適切に行われているか。 | |
(10) 当面必要としない事業が実施されていないか。 | |
(11) 関係機関との連絡調整及び各種手続は適正に行われているか。 | 法138の3② |
2 組織管理 |
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(1) 機構組織は、社会経済情勢の変化及び行政需要に対して見直しが行われ、事業運営上不合理な点はないか。 | 法2⑮ |
(2) 機構組織は、事業目的に適合しているか。 | 法138の3① |
(3) 職務権限及び責任体制は明確になっているか。 | 法138の3① |
(4) 所管下部機構に対する指導、監督、統括、連絡等は適切に行われているか。 | |
(5) 内部統制体制は整備され有効に機能しているか。 | |
3 人事管理 | |
(1) 職員数は業務量に見合っているか。 | 法2⑮ |
(2) 能率的な事務処理ができるよう、職員の能力や適性に応じた職員配置がされているか。 |
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(3) 職員に対する指導監督は適切に行われているか。 | 法154 公企法15② |
(4) 職員の研修、育成は適切に行われているか。 | 地公法39 |
(5) 勤務能率の増進の措置はなされているか。 | 地公法39① |
(6) 職員の安全衛生管理対策は適切に行われているか。 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) |
(7) 職員の福利厚生は適切かつ公正になされているか。 | 地公法41、42 |
(8) 職員の勤務状況は適正か。また、休暇、職務免除等の手続は適正か。 | 地公法35 |
(9) 勤務停止及び長期欠勤者に対する措置は適切か。 |
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(10) 事故者の状況把握とその措置は適切に行われているか。 | |
4 経営管理 | |
(1) 経営成績及び財政状態は良好か。また、どのようなすう勢にあるか。 | 法2⑭⑮ 公企法3 |
(2) 業務の改善と効率化を図り、組織及び運営の合理化に努めているか。 | 公企法3 |
(3) 累積欠損金及び不良債務の解消の努力はなされているか。 また、その手段、方法は適切で、効果は上がっているか。 | 公企法3 |
(4) 料金の原価計算は適切に行われているか。料金水準は適正か。 | 公企法21② |
(5) 受託工事等の受託料の原価計算は適切に行われ、収益で費用が賄われているか。 |
|
(6) 他の会計との経費の負担区分は適正か。 | 公企法17の2 公企令8の5 |
(7) 料金の収納状況は良好か。また、滞納整理事務は適切に行われているか。 |
|
(8) 料金徴収制度は適切で不備はないか。 | 公企法27、28 |
(9) 料金の徴収又は収納の事務を委託した場合、その手続及び実施状況は適正で、収入の確保等に寄与しているか。 | 公企法33の2 公企令26の4 |
(10) 民間等に委託することにより、能率化、効率化が図られるものはないか。また、委託したことにより、非能率、非効率となったものはないか。 |
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(11) 目的意識、目標達成意識及びコスト意識は、全職員に周知されているか。 | |
(12) 事業の経営内容、利用の方法等に関し、市民に周知させる方法は適切に講じられているか。 | 公企法40の2 |
(13) 他都市又は民間同種事業等と比較して、経営状況はどうか。 | |
5 事務管理 | |
(1) 文書の収発、整理及び保存は適切か。 | |
(2) 帳簿の改善により合理化できるものはないか。 | |
(3) 公印は厳正に管理されているか。 | |
(4) 統計及び諸報告の作成は適正に行われているか。また、その利用状況はどうか。 | |
(5) 庁舎等の管理、火災盗難等の防災措置その他環境衛生に留意しているか。 | |
(6) 庁用車両等の運行管理は適切に行われているか。 | |
(7) ICTを活用することによって事務を効率的に処理できるものはないか。ICTを活用した仕組みは、その効果を十分あげているか。 | |
(8) ICTの活用に伴い、情報セキュリティについての対策及び対応は十分とられているか。 | |
(9) 個人情報等の管理は徹底されているか。 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。) 網走市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第8号)他 |
6 建設事業(委託又は受託工事を含む。) | |
(1) 公共施設等の老朽化対策に当たっては、その全体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新、統廃合、長寿命化等を考慮して行われているか。 | 公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針 |
(2) 事業計画の策定は、関連事業との調整、財源確保の見通し、費用対効果、事業遂行能力等を十分考慮して策定されているか。 | |
(3) 施設計画は効率的管理運営を考慮して策定されているか。 | |
(4) 建設工事の進捗状況は計画どおりか。遅延している場合、その原因はどこにあるか。また、その対策は適切か。 | |
(5) 経済性、効率性からみて、事業手法(請負、直営、委託等)の選択は適切か。 | |
(6) 定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握しているか。また、それに基づいた維持管理が適正に行われているか。 | |
第3 工事監査等の着眼点 | |
1 計画 | |
(1) 都市計画及び事業決定の手続は適正に行われているか。 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)他 |
(2) 事業用地の権原の整理がなされているか。 | |
(3) 建築工事の計画通知関係書類など、関係法令に基づく必要な書類が適切に整備されているか。 | 建築基準法18他、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)、労働安全衛生法 他 |
(4) 道路、河川等の管理者及び鉄道、電気、ガス、水道等の事業者との協議は、工事費用の負担方法等も含め適切に行われているか。 交通に影響を及ぼすおそれのある場合は、警察との協議が行われているか。 | 道路法(昭和27年法律第180号)河川法(昭和39年法律第167号)他 |
(5) 地元住民に対し、事業概要について事前説明及び調整がなされているか。 | |
(6) 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。 | |
ア 道路工事及び埋設物敷設工事が相互に競合する場合には調整は行われているか。 | 道路法34他 |
イ 同一現場の建築工事、電気設備工事、空調衛生設備工事等について、工程等の調整は行われているか。 | |
(7) 当該工事について予算と整合がとれているか。 | |
(8) 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。 | |
2 設計 | |
(1) 事業目的に適合した設計となっているか。 | |
(2) 法令等に適合した設計となっているか。 | 都市計画法、建築基準法、道路法、公共工事品確法他 |
(3) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 | |
(4) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 | |
(5) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 | |
ア 構造、仕様、数量等が明示されているか。 | |
イ 材料、機器等について、その品質、性能、形状寸法等が記載されているか。 | |
ウ 試験、検査等が必要な材料について、その方法、時期等が記載されているか。 | |
エ 工法及び仮設を指定した場合は、その施工方法等が記載されているか。 | |
オ 現場発生材の処理方法が記載されているか。 | |
カ 支給材料、貸与品等がある場合は、その数量、引渡し場所及び取扱方法が記載されているか。 | |
キ 安全管理対策が記載されているか。 | |
ク 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書の内容について、相互に整合性があるか。 | |
(6) 工期の設定は適切に行われているか。 | |
(7) コスト削減意識を反映した設計となっているか。 | |
ア 基準、規格等の見直しがなされているか。 | |
イ 現場の状況に適合した効率的で経済的な設計がなされているか。 | |
ウ 施設の長寿命化や将来における維持管理などライフサイクルコストが考慮されているか。 | |
エ 使用機器及び材料の選定や新技術及び新工法の採用は、比較検討等により適切に行われているか。 | |
(8) 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等、環境に配慮した設計となっているか。 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)他 |
(9) 高齢者、障がい者等利用者の立場に立った設計となっているか。 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号) |
(10) 健康に留意した建設資材の使用に努めているか。 | 建築基準法28の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号) |
(11) 維持管理が容易な設計となっているか。 | |
3 積算 | |
(1) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 | 公共工事品確法 |
(2) 歩掛及び単価は適正か。また、歩掛及び単価は、施工の条件等を的確に反映しているか。 | |
(3) 数量及び金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 | |
ア 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書の数量と数量計算書の集計が異なっているものはないか。 | |
イ 特殊な工法・材料・機器等を使用する場合の参考見積書は、内容、条件、時期等が設計図書と適合しているか。また、適切な事務手続により原則として複数の業者から取り寄せられているか。 | |
ウ 資材等単価は実勢価格を適切に反映しているか。 | |
(4) 諸経費は適切に算出されているか。 | |
(5) 排出される有価物は、適切に積算に反映しているか。 | |
4 契約 「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。 | |
5 施工 | |
(1) 工事施工に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。 | 消防法、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、道路法、道路交通法(昭和35年法律第105号)他 |
(2) 特定事業の発注者の手続きは適正に行われているか。 | |
(3) 工事施工計画は適切か。 施工計画書及び工程表は整備されているか。 | |
(4) 設計図書どおり施工されているか。 | |
(5) 法令等を遵守して施工されているか。 | 建築基準法、道路法、消防法、公共工事品確法他 |
(6) 一括下請負はなされていないか。 施工体制台帳は整備されているか。 監理技術者等は適正に配置されているか。 | 建設業法(昭和24年法律第100号)22他、適正化法14他 |
(7) 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は整備されているか。 | |
ア 着工届、完成届、現場代理人等届、承諾図、施工図、竣工図、日報、月報等が遅滞なく提出されているか。 | |
イ 工事記録写真は、適正な順序及び方法等により施工されていることが確認できるよう整理されているか。また、工事完了後において、仕上げ材の裏に隠れて見えない部分等が撮影されているか。 | |
(8) 契約前に着工しているものはないか。 | |
(9) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。 | |
ア 設計図書に指定されている工事材料の試験及び監督員による立会検査等に関する書類が整備されているか。 | |
イ 試験成績表及び各種検査報告書は整備されているか。また、その報告書等の内容は適切か。 | |
ウ 施工中における段階確認は、適切に行われているか。 | |
(10) 諸材料の出納及び保管は適切に行われているか。 | |
(11) 現場の安全管理は適切に行われているか。 | 労働安全衛生法他 |
ア 仮囲い及び保安施設等が適切に設置・管理されているか。 | |
イ 現場の安全巡視、安全教育などは適切に行われているか。 | |
ウ 高所作業や掘削作業等に係る労働災害防止のための必要な対策は行われているか。 | |
(12) 現場周辺住民等への工事災害防止対策等は適切に行われているか。 | |
ア 騒音、振動が発生するおそれのある場合は、その防止処置がなされているか。 | |
イ 家屋被害、路面の亀裂及び沈下等が生じた場合は、適切な応急処置がなされているか。 工事前に被害が予想されるものについては、写真撮影、測量等により着手前の状況が記録されているか。 | |
(13) 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 | |
(14) 工期変更及び設計変更の理由・内容・時期は適切か。 | |
(15) 工事が遅延した場合の措置は適切に行われているか。 | |
(16) 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。 建築工事、電気設備工事、空調衛生設備工事、道路工事、埋設物敷設工事等の作業が相互に関連する場合は、各工事関係者と連絡調整が行われているか。 | |
(17) 貸与品の貸与、保管及び返納は適切に行われているか。 | |
(18) 環境に配慮した施工がなされているか。 | |
ア 環境に配慮した建設資材の使用に努めているか。 | 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号) |
イ 資源の有効利用及び建設副産物の再資源化に努めているか。 | 資源の有効な利用の促進に関する法律 建設リサイクル法 |
ウ 建設廃材の処分及び手続は適切に行われているか。 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃処法」という。) 建設リサイクル法 |
(19) 総合評価落札方式等において、落札者決定時に評価された技術提案は適切に履行されているか。 | |
6 検査 「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。 | |
7 維持管理業務 | |
(1) 施設の設備及び運営について、法令等に基づいた点検は実施されているか。 | 地財法8他 |
(2) 維持管理基準及び保守点検基準は整備されているか。また、その運用は適切に行われているか。 | |
(3) 維持修繕の時期は適切か。また、措置状況は良好か。 | |
(4) 維持管理に係る点検は適切に行われているか。また、措置状況は良好か。 | |
ア 建築物の敷地及び構造と建築設備の劣化状況について点検は適切に行われているか。 | 建築基準法12他 |
イ 機械及び電気設備の点検は、設置された設備に係る法令等に基づき、適切に行われているか。 | 電気事業法42他 |
ウ 道路、河川管理施設等の点検は、施設等の構造を勘案して、適切な時期及び方法により行われているか。 | 道路法42他、河川法15の2他 |
(5) 防火及び防災対策は適切に行われているか。 | 消防法 |
(6) 維持管理については、長期的視点及び経済性を考慮して実施しているか。 | |
(7) 設計及び積算は、上記「2 設計」及び「3 積算」を準用する。 | |
(8) 契約は、「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。 | |
(9) 検査は、「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。 | |
8 委託業務 | |
(1) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。また、仕様書等は的確に作成されているか。 | |
(2) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 | |
(3) 委託料の積算は適正か。また、その算出根拠は明確か。 | |
(4) 契約は、「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。 | |
(5) 検査は、「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。 | |
※工事監査等を外部委託した場合の着眼点「第3 工事監査等の着眼点」を準用する。 |
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第4 行政監査の着眼点 | |
1 基本的事項 | |
(1) 基本的視点 | |
ア 事務事業の執行に当たっては、市民の福祉増進、市民負担の軽減、市民サービスの向上に努めているか。 | 法2⑭⑮ |
イ 事務事業は、その目的を達成するために有効なものとなっているか。 | 法2⑭⑮ |
(ア) 目的に見合った成果が得られているか。 | |
(イ) 少子高齢化等の社会情勢の変化や男女共同参画の推進等の行政需要の変化への対応は適切になされているか。 | |
(ウ) 慣例・前例の踏襲のみを理由に実施されていないか。 | |
(エ) 実態が実質的な内容を伴わず形骸化していないか。 | |
ウ 事務事業は、経済的、効率的に執行され、改善すべき点はないか。 | 法2⑭令140の6 |
(ア) 事務事業の目的を超えた過大な支出となっていないか。 | |
(イ) 成果に対して最少の経費及び労力で事務事業が執行されているか。 | |
エ 国又は他の地方公共団体との役割分担や費用負担は、適切なものとなっているか。 | 法2⑥⑪⑫ |
オ 事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか。 | 法2⑯令140の6 |
カ 内部統制が適切に整備され、運用されているか。 | |
キ 事務を処理するに当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。 | 法2⑭⑮ |
ク 各部局間の連携がとれ、整合性、総合性があり、公平性、公正性が確保されているか。 | 法138の3 |
(2) 留意点 |
|
ア 法令等及び事務自体の政策的当否は、行政監査の対象外であることに留意する。 | |
イ 行政監査を実施するに当たっては、次に掲げるものは対象外であることに留意する。 | |
(ア) 自治事務 | |
A 労働組合法(昭和24年法律第174号)の規定による労働争議のあっせん、調停及び仲裁その他地方労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。) | 令121の4①、140の5① |
(イ) 法定受託事務 |
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A 当該監査に際して開示することにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。) | 令121の4② 令140の5② |
B 当該監査に際して開示することにより、個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。) |
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C 土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務 | |
2 計画策定 | |
(1) 計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織等が十分検討されており、既存のものと整合性があり、適正な規模になっているか。また、関係部局間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。 | 法2⑭、138の3② |
(2) 調査、研究は綿密に行われ、計画の策定に用いた基礎資料、統計資料等は十分かつ適切なものか。 | |
(3) 同種の民間事業との役割分担は、十分検討されているか。 | |
(4) 費用対効果等、経済性は十分検討されているか。 | 法2⑭ |
(5) 関係法令等に基づいた計画内容となっているか。 | 法2⑯ |
(6) 関係法令等に定める事務手続を行っているか。 | 法2⑯ |
(7) 国、都道府県等の関係機関との連絡調整は適切に行われているか。 | 法245 |
(8) 地元住民等との調整は、十分行われているか。 | 法2⑭ |
(9) 計画の見直しは、効果、社会経済情勢の変化等を踏まえて、その修正原因を十分調査・検討の上適切に行われているか。 | |
3 建設事業 | |
(1) 建設事業の施行に当たり、その着手、完成の時期及び施工内容は計画に適合しているか。 | |
(2) 事業着手に当たり、国及び都道府県等の関係機関への届出等は適切に行われているか。 | |
(3) 実施する建設事業の計画は、公共施設等総合管理計画に基づき作成されたものであるか。 | |
(4) 工事に係る入札・契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分果たしているか。 | 法234 令167 適正化法 |
(5) 請負業者の選定基準及び選定方法は適正か。 | 令167の4~13 |
(6) 工事に係る監督及び検査体制は合理的に確立され、その機能は十分に果たしているか。 | 法234の2① 令167の15 |
(7) 工法及び資材の選択が経済性、安全性及び施工について十分検討され、適切に行われているか。 | |
(8) 工事による騒音、振動等の防止に努めているか。 | 環境基本法(平成5年法律第91号。以下「環基法」という。)8① 騒音規制法 振動規制法 |
(9) 関連事業及び工事相互間の連絡調整は適切か。 | |
(10) 建設廃材の処分又は再利用は適切に行われ、地球環境の保全や資源の有効利用が図られているか。 | 法149⑥、239④令170の4 資源の有効な利用の促進に関する法律 廃処法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |
(11) 関係住民に対する事業の周知活動は適切に行われているか。 | |
(12) その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「6 建設事業(委託又は受託工事を含む。)(3)(4)」を準用する。 | |
4 施設管理 | |
(1) 教育施設、文化施設、社会福祉施設等 | |
ア 施設の管理運営は、運営時間、サービス等、施設の設置目的に合致しているか。また、市民の利便性を考慮したものとなっているか。 | 法244① |
イ 管理運営に当たり、公共性、経済性は考慮されているか。 | 地財法8 |
ウ 法人その他の団体に管理を行わせることにより、管理運営の能率化、効率化が見込まれるものはないか。 | 法244の2③ |
エ 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に基づいて適正に行われているか。 | 法244の2③ |
オ 指定管理者との間で締結する協定等に、公の施設の適正な管理を確保するために必要な事項が明記されているか。 | |
カ 指定管理者制度を採用した場合、経済性、効率性の向上は図られているか。 また、利用料金制の導入など指定管理者の経営努力を促す方策がとられているか。 | 法244の2⑧⑨ |
キ 指定管理者への指導監督は適切に行われているか。 | 法244の2⑩ |
ク 管理運営態様の見直しは社会情勢の変化に応じて適切になされているか。 | 地財法8 |
ケ 関係部局及び関連する各種施設との連絡調整は、十分図られているか。 | 法138の3② |
コ 管理体制及び人員配置は、施設規模、他都市の同種施設等からみて適正なものか。 | 地公法24⑤ |
サ 施設管理者等は、公共施設等総合管理計画を踏まえ、利用対象者の増減、多目的利用状況等の現状を把握し、課題があれば解決に必要な対応がとられているか。 | 地財法8 |
シ 財産管理について、資産台帳、備品台帳等が整備され、また、行政財産の目的外利用、貸付けがある場合、手続は適正になされているか。 | |
ス 各種案内や規制事項についての表示は、利用者に分かりやすく、適所になされているか。 | |
セ 施設利用についての市民への広報・広聴は適切になされているか。また、広聴の結果は整理され、施設等の改善及び利用促進に役立っているか。 | |
ソ 施設への誘導案内標識等は適切に設置されているか。 | |
タ 施設の設備及び運営について、法令等に基づき監督官庁から指摘を受けた事項については、適切に是正されているか。 |
|
チ 施設及び設備は、高齢者や障がい者、児童等への配慮はなされているか。また、必要に応じて外国人への配慮はなされているか。 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律6 |
ツ 施設は安全性を考慮して管理運営されているか。また、災害対策や防犯対策は万全か。 | 消防法 |
テ 飲料水や洗面所等の衛生管理は万全か。 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)8~11、建築物における衛生的環境の確保に関する法律4 |
ト 利用の妨げとならないよう、施設内の整理整頓や機器類の整備はなされているか。 |
|
ナ 危険物等の集中管理や立入禁止区域の出入口管理は万全か。 | 消防法(第3章) |
ニ 使用料金又は利用料金は、類似施設と比較して適当か。 | 法225 令154 |
ヌ 施設のセキュリティ等の体制は万全か。 |
|
ネ 利用申請について、方法・様式は簡素化され、期間の設定など利用者の立場に立っているか。 | |
ノ 職員の接遇等についての必要な研修は、実施されているか。 | 地公法39 |
ハ 利用者のプライバシーの保護について十分配慮されているか。 |
|
ヒ 施設内で遊休化したスペース及び設備はないか。 | 地財法8 |
フ 建物用途に応じた法定点検を行っているか。 | 建築基準法12 |
(2) 道路、公園等 |
|
ア 境界管理及び施設(橋、トンネル、遊具等)の安全管理は適切か。 | 道路法18 都市公園法(昭和31年法律第79号)2の3 |
イ ごみ、吸い殻や空き缶などが散乱することのないよう適切な措置がとられているか。 | 道路法42① 都市公園法2の3 |
ウ 樹木及び草花は、適切に管理されているか。 | 道路法42① 都市公園法2の3 |
エ 放置自動車、放置自転車の防止対策は十分か。 | 都市公園法2の3 |
オ 高齢者や障がい者、児童等の歩行への配慮は十分か。 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律1、10①③④、13④⑤ |
カ 道路及び公園施設は有効に機能しているか。 | |
(3) 用地等 | |
ア 取得、管理、運用及び処分は、統一的な取扱方針や手続に基づいて実施されているか。 | 地財法8 法238の4、238の5 |
イ 位置、面積など事業目的に適合した用地であり、取得に際しては、不要な権利等を抹消し、取得後は速やかに登記を行った上で事業の用に供されているか。 | 地財法8 |
ウ 先行取得された用地は、早期事業化が図られいるか。また、代替地の取得後、その登記や元地の処分ははかどっているか。 | 地財法8 |
エ 未利用の土地は、全庁的な情報共有と検討が行われ、その結果に基づき管理換えなどを行った上で有効利用されているか。また、行政利用の見込みがなくなった土地は、速やかに貸付けや売り払いなどの処分が行われているか。 | |
オ 合併前の旧市町村からの承継財産の整備・管理体制は十分か。 | |
カ 敷地境界が明確で、良好かつ安全な状態に保つとともに、必要に応じて立入規制が行われているか。 | 地財法8 |
キ 行政財産の目的外使用は、本来の事業目的に支障を与えない範囲で適正に行われているか。 | 法238の4⑦ |
(4) 市営住宅 | |
ア 公募の方法は適正か、公募によらない特定入居は適正に行われているか。 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)22、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住令」という。)5 |
イ 入居資格の審査は、基準収入の認定、同居親族の有無、住宅に困窮しているか等適正に行われているか。 | 公住法23、24 公住令6 公住法27⑤⑥ |
ウ 同居及び承継の審査は、国土交通省で定める事項により適正に行われているか。 | |
エ 入居者の選考は、基準に従った公正な方法で行われているか。 | 公住法25 公住令7 |
オ 家賃の決定は、規模、設備、立地条件及び入居者の所得等を勘案し、また、他団地との調整や施策対象層への配慮を行い適正に行われているか。住宅改善、建て替え等に伴う負担の急増緩和には配慮されているか。 | 公住法16① 公住令2 |
カ 家賃の変更は、不均衡是正を図るための定期的な見直しや、維持管理経費の確保も勘案しつつ適切に行われているか。 また、住宅改善、建替え等に伴う負担の急増緩和には配慮されているか。 | 公住法16② 公住令3 |
キ 家賃、敷金の減免及び徴収猶予は、十分な実態調査により適切に行われているか。 | 公住法16④、18②、19 |
ク 敷金は、その目的に沿った運用が適切に行われているか、また、敷金の運用に係る利益金は入居者の共同の利便のために、適切に使用されているか。 | 公住法18①③ |
ケ 家賃改定に伴う敷金の追徴、還付、また、立ち退き時の敷金の還付は適正に行われているか。 | |
コ 家賃滞納者へは、早期督促、状況に応じた納付指導、法的措置等の対策を講じているか。 | 公住法32 |
サ 収入超過者及び高額所得者の認定、通知及び措置は適切に行われているか。 | 公住法28 公住令8 |
シ 入居者の状況の的確な把握に努めているか。 | 公住法15 |
ス 入居権の譲渡、転貸や、無断増築等の防止及び是正に努めているか。 | 公住法27 |
セ 監理員、防火管理者等は適切に設置されているか。 | 公住法33 |
ソ 住宅修繕に要する経費の負担区分は明確になっているか。 | 公住法21 |
タ 共同施設及び附帯施設は適切に管理されているか。 | 公住法15 |
チ その他「(1) 教育施設、文化施設、社会福祉施設等」の該当項目を準用する。 | |
5 規制行政 | |
(1) 一般的事項 | |
ア 規制行政(公共の秩序を維持し、又は経済、環境等について望ましい秩序を作り出すための行政)を行うに当たり、許認可、実態の監視及び代執行その他の強制措置についての審査基準、処分の基準、標準処理期間等が整備されるとともに、これらが公にされ、また、見直しが適切になされているか。 | 行政手続法(平成5年法律第88号)5、6、12【注】3②、38 |
イ 許認可事務等は、関係法令等に基づき、迅速、確実かつ公正に処理されているか。 | 行政手続法7、8【注】3②、38 |
ウ 関係機関及び部局との調整及び連携が適切に行われているか。 | 法138の3①② |
エ 規制の内容等についての市民への広報及び指導は、適切になされているか。 | |
オ 監視は十分に行われ、違反物件等に対する是正措置は適切に行われているか。 | |
カ 不服申立てに対して、法令等の手続により迅速に対応がなされているか。 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号) |
キ 規制内容が時代の要請に適合しているか等の各種分析が十分に行われ、その成果が活用されているか。 | |
ク 関係機関等検査は、適切に受けているか。 | |
ケ 審議会等の構成及び運営は適切で、活動は十分に行われているか。 | |
コ 普及・啓発媒体は、効率よく活用され、市民にとってよく理解できる内容となっているか。 | |
サ 外部からの情報に対し適切に対応し、必要に応じ立入調査等は実施されているか。 | |
(2) 個別事項 ア 廃棄物、ごみ減量化 | |
(ア) 廃棄物処理業者の許可手続は適正か。 | 廃処法7~9の2の4 |
(イ) 廃棄物処理業者及び事業者への立入検査、指導及び監督は適切に行われているか。 | 廃処法19~19の6 |
(ウ) 普及・啓発活動は、媒体の選択が適切で、ごみ減量化の推進につながっているか。 | 廃処法4④ |
(エ) 資源ごみ回収用具の貸与及び管理は適切か。 | 廃処法5⑤ |
(オ) 市庁舎等は、用紙等の節減及び再利用に率先して取り組んでいるか。 | 廃処法4① 資源の有効な利用の促進に関する法律9 |
(カ) 大規模事業者等への調査・指導は、ごみ減量化の推進につながっているか。 | |
(キ) 不法投棄の監視は適切に行われているか。 | 廃処法16、19①③、19の3、19の4 |
(ク) 不用品情報誌等への情報提供は適切で、目的が明確になっているか。 | 環基法27、36 |
(ケ) 廃棄、再利用の分別収集等のシステムは、構築されているか。 | 環基法23④、36 資源の有効な利用の促進に関する法律9 |
イ 環境保全 | |
(ア) 環境保全の行動指針等は、有効に定められ、積極的に取り組まれているか。 | 環基法14 |
(イ) 市庁舎等では、率先してエネルギーの節減等に取り組まれているか。 | 環基法8 |
(ウ) 環境美化に対する市民の意識向上及び協力推進への取組はなされているか。 | 環基法25、36 |
(エ) 工場等発生源に対し、基準の監督及び指導は行われているか。 | 環基法21①、36悪臭防止法(昭和46年法律第91号)4、7騒音規制法4、5振動規制法4、5下水道法(昭和33年法律第79号)8、12の2、24、28~31大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大汚防法」という。)3、4、13、13の2、18の3水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水汚防法」という。)3、12~12の3、12の4、13の4、14の11 |
(オ) 主要発生源工場等には、常時監視が行われ、緊急時における措置の対策はなされているか。 | 悪臭防止法10、11 騒音規制法21の2 振動規制法19 下水道法21 大汚防法17、20、22、23 水汚防法14の2、15 |
(カ) 河川、道路等の清掃は、計画的に実施されているか。 | 河川法16の2河川法施行令(昭和40年政令第14号)10の3道路法42① |
(キ) 自動車排出ガスに関する調査研究は進展しているか。 | 環基法28、36 |
(ク) 低公害車自動車の導入促進は計画的に行われているか。 | 環基法22①、24②、36 |
(ケ) 遮音壁の設置事業は促進されているか。また、関係機関への要望はなされているか。 | 環基法22①、36 |
(コ) 公害防止設備等の設置促進に取り組まれているか。 | 環基法22①、36 |
6 助成行政 | |
(1) 補助金等 | |
ア 合目的性 | |
(ア) 補助金等(社会福祉、保健、保育、教育、産業振興等の充実のための市民に対する財・サービスの提供)に係る運用基準、要綱等は制度の目的に合致して整備されているか。 | 憲法89 法2⑭⑮ 行政手続法46 |
(イ) 補助金等の見直しは、社会情勢や行政需要の変化等を踏まえ適時に行われているか。 | 行政手続法46 |
A 所期の目的を達成しているにもかかわらず、規程及び慣例を踏襲し、漫然と継続しているものはないか。 見直しに当たって、主観的判断を避けるため、終期設定や見直し基準等を整備しているか。 | |
B 民間の同種のサービス等との比較から均衡を欠いていないか。 モニタリングや苦情・相談等の分析を基に検討がなされているか。 | 法2⑮ |
C サービス水準が他の行政サービスと比べ均衡を欠いていないか。 モニタリングや苦情・相談等の分析を基に検討がなされているか。 | 法2⑮ |
(ウ) 行政サービスの範囲と補助対象団体等の事業範囲は区分されているか。行政と補助対象団体等のサービスの重複がないよう、交付要綱等において対象経費が明確に区分されているか。 | |
(エ) 運営費及び事業費が補助対象になっている場合、その中で特定の経費が基準を著しく上回っている、又は下回っていることはないか。補助目的に要する経費に対し、会議食糧費や視察旅費などが大部分を占め、実質的な公益活動が損なわれていないか。 |
|
(オ) 事業の変更、中止、終了等に伴う補助金等の更改、廃止は適切に行われているか。終期の設定(時限性)がなされる必要はないか。見直しに当たって、主観的判断を避けるため見直し基準等を整備しているか。 | |
イ 運用や手続の合規性・効率性 | |
(ア) 補助金等の運用は公正円滑に行われ、また、計画的かつ効率的に行われているか。 | |
(イ) 申請手続(申請書類等)は必要最小限であるか等、市民の利便性を考慮したものとなっているか。 | |
(ウ) マニュアル等は作成されているか。 | |
ウ 効果 | |
(ア) 市民のニーズに合い、期待されている効果を発揮しているか。 | 行政手続法46 |
A 行政需要が減少しているもの、又は事業効果が希薄なもので、縮小、又は廃止が適当と認められるものはないか。団体運営費補助について、補助金額を上回るような多額の繰越金が生じていないか。 補助対象事業全体に占める補助金の額が極端に低いものはないか。 事業規模に関係なく、一律に定額の補助が行われていないか。 モニタリングや苦情・相談等の分析を基に効果の検討がなされているか。 | 法2⑮ |
B 市民や公益団体等の自主的努力にゆだねるべきもの、又は打切り、転換を必要とするものはないか。 補助金等が経常的な財源となってしまうことがないよう、要綱等の見直しの検討を行うとともに、対象団体にもその趣旨を十分理解してもらえるよう働きかけているか。 | 法10② |
C 補助金等が通常必要とする以上に供給され、妥当性を欠くものはないか。 本来、個人や団体の責任においてなされるべき範囲のものではないか。 | |
(イ) 補助金等の他に行政効果を向上させる方法はないか。NPO法人、ボランティア団体等の育成及び活用の検討がなされているか。 | |
(ウ) 補助事業と補助対象団体の独自事業との区別が明確になっているか。 補助対象基準に定められていない経費が含まれていないか。また、補助目的以外に使用されていないか。 予算・決算は、補助対象事業と団体の自主事業が明確に経理区分されているか。 補助金交付要綱等にのっとった会計処理がされているか。 経理区分間繰入は安易になされていないか。繰入伺書等は整備されているか。 | 法2⑭⑮ |
エ 公平性 | |
(ア) 対象者の一部にサービスが集中していないか。 モニタリングや苦情・相談等の分析を基に検討がなされているか。 | |
(イ) 受益者負担は適切に行われているか。 補助対象単体の事業費に占める、会費等の自己資金の割合が、著しく低くないか。 補助対象者に偏りはないか。 | |
(ウ) 補助制度は十分利用されているか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。 モニタリングや苦情・相談等の分析を基に検討がなされているか。 | |
(エ) 補助金等各種の制度についての市民への広報・広聴は適切になされているか。 市役所ホームページ、市政広報紙等での周知は十分になされているか。 パンフレット等の作成部数及び配布箇所の設定は適切か。 | |
オ 指導 | |
(ア) 補助金等の交付団体に対する指導・監督は、適切に行われているか。 | 法221② |
(イ) 補助金等に係る各種の指導相談業務は、迅速、確実かつ効果的に行われているか。 モニタリングや苦情・相談等の分析を基に検討がなされているか。 | |
(ウ) プライバシーの保護について十分配慮されているか。 | 個人情報保護法 網走市個人情報保護法施行条例 |
(エ) 運営費が補助対象となっている団体において、監事による監査などを通して、内部統制が図られているか。 | |
(2) 貸付金 | |
ア~オは、(1)補助金等を準用 | |
カ 貸付金の回収等 | |
(ア) 貸付金の償還に係る事務(償還金台帳等の整備)は適切か。 | |
(イ) 滞納者への納付指導等は適切になされているか。 | |
(ウ) 保証人等への対応は適切になされているか。 | |
(エ) 債権の回収等は適切になされているか。 | |
(オ) 社会経済情勢の変化に見合う貸付金の金利や回収基準の設定が行われているか。 | |
7 団体管理 | |
(1) 事務管理 | |
ア 事務事業の進行管理は、効率的かつ適切に行われているか。 | 法2⑭⑮ |
イ 要綱等に規定されている事務手順は定着し、厳守されているか。 | 法2⑮ |
ウ 事務手順を、改善することにより、時間及び経費を節約できる余地はないか。 改善された事務手順は、定着しているか。また、再検討する必要はないか。 | 法2⑭⑮ |
エ リスクが発生する可能性のある点が把握されているか。また、発生を防止する手続が定められているか。 | 法150①、② |
オ 調査研究の成果その他行政資料の収集、保管及び廃棄並びにこれらの情報管理は、適正に行われているか。 | 公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)34 |
カ 調査研究の成果が十分利用されているか。また、事務事業の成果が他の事務事業に生かされているか。 | |
キ 同一事務事業の処理方法等が、担当部局によって不統一になっていないか。 | 法138の3② |
ク 事務改善の提案制度を採用している場合、制度は有効に機能しているか。機能していない場合、原因は十分検討されているか。 | 法2⑭、⑮ |
ケ 従来の事務処理方法を踏襲しているため、効率的でないものはないか。 | 法2⑮ |
コ 事務事業の手法、実績等を毎年度評価し、改善すべき点を次年度にいかしているか。 | 法2⑭、⑮ |
サ 職務権限が明確でないため、事務処理が滞る事態が起きていないか。 | 法138の3③ |
シ 職務権限が下位の職に委任されていないため、効率的でないものはないか。 | 法138の3 |
ス 決裁区分は妥当か、不要な合議が行われていないか。 | 法138の3② |
セ 会議等が必要以上に多く、決定までに相当の日時を要しているものはないか。 | |
ソ 文書の保存は、保存年限に基づき管理されているか。処分や紛失はないか。 | |
タ 保存する個人情報の取扱いは適切か。 | 個人情報保護法 網走市個人情報保護法施行条例 |
チ その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「5 事務管理」を準用する。 | |
(2) 人事管理 | |
ア 職員の事務(業務)配分及び業務量は適切か。また分担表が形骸化していないか。 | 法2⑮ |
イ 長時間の時間外勤務が慢性化している職場について、事務の合理化等の余地はないか。 | 地公法14 |
ウ 類似業務を行っている他の係、課と比較して業務量に見合った職員数となっているか。 | 地公法24⑤ |
エ 業務量の増減と職員数の増減は、関連しているか。 | 地公法24⑤ |
オ 職員の配置は、業務の専門性(有資格等)により適切になされているか。 | 法2⑮ |
カ 嘱託や会計年度任用職員及び臨時的任用職員の採用は、処理業務の性質及び必要性を十分勘案し、適切に行われているか。 | 地公法22の2、22の3 |
キ 職員の資質の向上及び業務能率向上のための研修は体系的に行われているか。 | 地公法39③ |
ク 職員の健康管理及び職場の安全管理は適切か。 | 労働安全衛生法 |
ケ その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「3 人事管理」を準用する。 | |
(3) 組織管理 | |
ア 事務処理は、職務権限又は事務分掌どおりに行われているか。 | 法138の3① |
イ 行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。 | 法138の3②、180の3 |
ウ 組織は、社会情勢や行政需要の変化等に対応して、合理的に見直しが行われているか。 | 法2⑮、158①② |
エ 他部局の事務事業と統合できるものはないか。また、他部局へ所管換えすることにより、能率的、効率的になるものはないか。 | 法2⑮、158①② |
オ 市民にわかりやすい組織となっているか。 | 法2⑮ |
カ 指揮命令系統が一元化されているか、また、責任体制は明確になっているか。 | 法138の3 |
キ 管理点検体制は整備され、有効に機能しているか。 | 法150①、② |
ク 事務事業の変化に伴って、組織の改編等は適切に行われているか。 | 法2⑮、158①② |
ケ 縦割り等の組織となっているため、非能率、非効率となっているものはないか。 | 法2⑮、180の4 |
コ 公益通報者保護制度は適切に運用されているか。 | 公益通報者保護法(平成16年法律第122号) |
サ その他「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「2 組織管理」を準用する。 | |
(4) 情報化、ICT化 | |
ア 事務処理をICT化することによって、能率的に処理できるものはないか。また、事務のICT化は、その効果を十分上げているか。 | 法2⑮、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号。以下「IT基本法」という。) |
イ 事務事業のICT化、情報化に当たっては、費用対効果について十分検討されているか。 | 法2⑭、IT基本法 |
ウ 事務事業の情報化に当たっては、関連業務とのトータル化を含め、総合調整が適切に行われているか。 | 法138の3、IT基本法 |
エ 情報化に当たっては、行政資料等の相互利用及び有効活用についての配慮がなされているか。 | IT基本法 |
オ 個人情報の保護を含む情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ対策の方針・規則)が定められ、適正に運用されているか。また、組織や社会の変化に合わせ定期的に見直されているか。 | 個人情報保護法 網走市個人情報保護法施行条例 |
カ 電子計算機処理等に係る個人情報等を含むデータの保護及び廃棄は、適正に行われているか。 | 個人情報保護法 網走市個人情報保護法施行条例 |
キ ICT機器の故障、停電等の緊急事態に対して迅速に対応できる体制をとっているか。 | IT基本法 |
ク 職員へのシステムの周知・研修・訓練は十分に行われているか。 また、情報セキュリティの研修は十分に行われているか。 | 地公法39、IT基本法 |
(5) 外部委託化 |
|
ア 事務の外部発注等実施方法を変更することにより、事務を能率的かつ効率的に処理できるものはないか。 | 法2⑮ |
イ 一時的又は大量に発生する事務事業で、外部委託した方が合理的なものはないか。 | 法2⑮ |
ウ 高度又は特殊な技術や設備を要するため、外部委託することが適当なものはないか。 | 法2⑭、地財法4① |
エ 市が直接実施するよりも民間部門のサービスや市民の自主的な活動によった方が効果的なものはないか。 | 法2⑭、地財法4① |
オ 外部委託をした結果、委託料の増大を招き、負担となっているものはないか。 | 法2⑭、地財法4① |
カ 受託団体が、受託業務を契約内容に反して他の団体へ再委託しているものはないか。 | 公共調達の適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号財務大臣通知) |
キ 外部委託している場合、委託業者の法令遵守を担保する仕組みは整備されているか。 | |
ク 委託業務に係る入札契約事務の執行体制は合理的に確立され、その機能は十分果たしているか。 | 法234 令167、167の2 |
ケ 委託業者の選定基準、選定方法等は適正か。 また、委託する際の仕様書等は適切に作成されているか。 | 令167の4~13 |
(6) 広報・広聴 | 法2⑭ |
ア 事務事業に係る広報・広聴活動は適切に行われ、事務事業の趣旨は関係者及び市民に周知徹底されているか。 | |
イ 広報の内容は、正確で市民に分かりやすく、表現は適切か。 | |
ウ 広報媒体の選択は適切か。 | |
エ 発行時期、部数、配布先及び配布方法は適切か。 | |
オ 広報効果の把握、分析及びフォローは行われているか。 | |
カ 有効に活用されていない又は内容が重複したパンフレット、冊子、その他の印刷物はないか。 | |
キ 広聴の結果は、事務事業の改善等に反映されているか。 | |
第5 財政援助団体等監査の着眼点 | |
1 財政援助団体監査 | 法199⑦ |
(1) 所管部局関係 | 憲法89 |
ア 補助金、交付金、負担金、貸付金、その他の財政的援助(以下「補助金等」という。)の決定は法令等に適合しているか。 | 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)3 法232の2 |
イ 補助金交付要綱等は適正に整備されているか。 | 法221②③ |
ウ 財政的援助が既得権益化しているものはないか。また、随時社会情勢に合わせて見直されているか。 | |
エ 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性は十分か。 | 法232の2 |
オ 補助金等に関する条件(貸付金については、利率、元利金の償還方法、額及びその時期等)の内容は明確か。また、貸付金の利率を著しく低率とし、又は無利息とした場合の理由は適正か。 | |
カ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。 | 法232の3 |
キ 補助金等の条件の履行状況、対象事業の内容、対象経費、使途の適正性及び効果等について、実績報告書等により実態が十分に確認されているか。また補助金等交付団体からさらに補助金等を受ける団体等についても同様の確認がなされているか。 | 法221② |
ク 損失補償及び債務保証を行っている場合、その内容、理由等は妥当か。 | |
ケ 精算報告書の内容は、必要に応じて領収証等証拠書類との突合を行うなど十分に確認がなされているか。 | |
コ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。 | 法221②③ 令152 |
サ 補助金等の交付目的、公平性、効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のあるものはないか。 | |
シ 補助金等の必要性を見直す仕組みがあるか。 | |
ス 補助金等により購入された団体の資産の管理状況を適切に監督しているか。 | |
セ 補助金等の受領団体の事務が市内部で行われていないか。 また、行われている場合、その内容や理由は妥当か。 | |
(2) 団体関係 | |
ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。 | |
イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。 | |
ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。また、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。 | |
エ 出納関係帳票等の整備及び記帳は適正になされているか。また、領収書等の証拠書類の整備及び保存は適切か。 | |
オ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 | |
カ 補助金等の執行に関し、内部統制は有効に機能しているか。 | |
キ 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の返還(貸付金については、元利金の償還)時期等は適切か。 | |
ク 財産の処分制限がある場合に、これに違反するものはないか。 | |
ケ 現金や預金通帳、銀行印等の管理体制は適切か。 | |
コ 損失補償及び債務保証に係る借入金の返済状況は適切か。 | |
サ 団体の監査役や監事は、独立性が確保され、有効に機能しているか。 | |
2 出資団体監査 | 法199⑦ 令140の7①② |
(1) 所管部局関係 |
|
ア 出資目的及び出資金額等は妥当か。 | |
イ 出資金等の支出手続は適正か。 | |
ウ 株式又は出資による権利は財産台帳に登録され、決算書類に適正に表示されているか。 | |
エ 出資者としての権利行使は適切に行われているか。 | |
オ 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っているか。 | |
カ 地方独立行政法人について、中期目標等による目標管理、中期計画及び各事業年度に係る業務の実績評価は適切に行われているか。 | 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)25、26、28、30 |
キ 増・減資等はあるか。また、配当がある場合には、配当金は確実に収入されているか。 | |
ク 出資団体に派遣している職員があり、給与を負担している場合、その根拠は条例に規定されているか。また、職員が派遣先で行う業務は、法に定めるものであるか。 | 公益的法人の一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)6 |
ケ 有価証券の保管は良好か。 | 会社法(平成17年法律第86号)、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号) |
(2) 団体関係 | |
ア 定款及び経理規程等諸規程は整備されているか。 また、それら諸規程に基づいた事務が執行されているか。 | |
イ 出資が有効に生かされ、市民の福祉の増進につながっているか。受益者負担は適切か。定款に沿って事業運営が行われ、有効性達成を阻害する要因を把握し、社会経済情勢の変化に対応しているか。 | |
ウ 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。 | |
エ 事業成績及び財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。 | |
オ 経営成績及び財政状態は良好か。 | |
カ 収益率及び財務比率は良好か。また、人件費の内容及び金額は事業規模に比し適切か。 | |
キ 経理・庶務事務は適正に行われているか。 | |
(ア) 出納関係帳票の整備及び記帳は適正になされているか。また、領収書等の証拠書類の整備及び保管は適切か。 | |
(イ) 現金預金・投資有価証券についての通帳、残高証明書、証券会社保管書などの残高は適切か。 | |
(ウ) 固定資産は固定資産台帳に正しく記録されているか。 | |
(エ) 支払決裁者と送金担当者の役割は適正に分離されているか。 | |
(オ) 諸謝金についての規程、内規、りん議書など計算根拠は適正か。 | |
(カ) 決算事務の流れは適正か。 | |
(キ) りん議書んど決裁文書は適正に作成されているか。 | |
(ク) 法定の事務所備え置き書類は適正に保管されているか。 | 株式会社:会社法 公益法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) 地方独立行政法人:地方独立行政法人法 |
(ケ) 「事務所掲示」による公示場所などの状況は適正か。 | |
(コ) 事務所賃貸契約書・外注(委託)契約書・会計監査契約書などの契約書類は適正に作成されているか。 | |
ク 会計経理及び財産管理は適切か。 また、活用されていない財産等はないか。 | |
ケ 資金の運用は適切か。また、経費節減は図られているか。 | |
コ 現金や預金通帳、銀行印等の管理体制及び保管場所は適切か。 | |
サ 経済性・効率性・透明性の観点から適切な契約事務が行われているか。特に随意契約についての契約事務は適切か。 | |
シ 団体が一般財団法人となっている場合に、出捐した財産は計画に基づき適切に公益目的のために使用されているか。 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)119①② |
ス 団体の内部統制体制は適切に整備され、運用されているか。 | |
セ 団体の監査役は監事は、独立性が確保され、有効に機能しているか。 | |
ソ 公益法人会計基準適用団体について、公益法人制度改革にのっとった事業運営が行われているか。 | |
(ア) 遵守基準関係について | |
・財務3基準が守られているか(抵触の場合の説明要請、解決策提示など)。 ・共通収益・費用の配賦基準の考え方は適正か。 ・特定資産等の減少原因は取崩しではないか。また、手続を遵守しているか。 ・法人会計の剰余金発生事由は適正か。 ・定期提出書類記載内容が正しく報告されているか。 | 株式会社:会社法 公益法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 地方独立行政法人:地方独立行政法人法 |
タ 団体の機関は有効に機能しているか。 | |
(ア) 役員等の変更手続は適時行われているか。 | |
(イ) 任期は適正か。 | |
(ウ) 各機関の招集開催手続は適正に行われているか。 | |
(エ) 議事録は適正に作成されているか。 | |
(オ) 業務執行理事の理事会報告について、間隔や議事録への記載は適正か。 | |
(カ) 委員会など法定外の機関の委員選定方法、職務の内容は適正か。 | |
チ 今後の有効な事業運営の見込みは適切か。中長期経営計画の策定状況、保有施設の改修計画と財源確保状況、借入金の返済財源と今後の返済見込みは適切か。 | |
ツ 公益法人会計基準適用団体について、公益法人制度改革にのっとった事業運営が行われているか。 | |
(ア) 事業について | |
・認定を受けた公益目的事業が確かに実施されているか。 ・届出又は変更認定申請の対象となるような事業の変更や新しい事業はないか。 ・事業が広く一般に開放されているか、身内の閉鎖的なものではないか。 ・イベント案内、機関誌、ニュースレターの配布先、部数等は適切か。 ・特定の者への利益供与はないか。 ・役員等との利益相反取引の疑いのあるものはないか。 | |
3 信託の受託者監査 | 法199⑦ 令140の7③ |
(1) 所管部局関係 |
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ア 信託の受託者の選定は、適正・公正に行われているか。 | 法234信託業法1①金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和18年法律第43号)1① |
イ 信託の設定について、議会の議決を経ているか。(地方公営企業の業務に関する信託を除く。) | 法96①、237③ 公企法40① |
ウ 信託の契約は、適正に行われているか。 「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務」を準用する。 | 法234 |
エ 契約書には、必要事項が適正に記載されているか。また、契約書上受託者との間で将来の負担関係が明確となっているか。その内容は市側に著しく不利な契約内容となっていないか。 | 信託業法施行細則(大正11年大蔵省令第57号)6、7 |
オ 信託契約に定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類が議会に提出されているか。 | 法243の3③ 令173の5② |
カ 信託の受益権は、財産台帳に登録され、決算書類のうち「財産に関する調書」に適正に表示されているか。また、受益権証書は確実に保管されているか。 「第1 財務事務監査の着眼点」の「7 財産管理事務」を準用する。 | 法238①、233 令166②③ 則16の2 公企法30 公企令23 公企則48、49 |
キ 信託配当は、適正に収入されているか。 「第1 財務事務監査の着眼点」の「2 収入事務」を準用する。 | 法231、231の3 令154 |
ク 信託報酬の算定方法は、受託者の経営努力を促すものとなっているか。 | |
ケ 事業活動は、受託者の責任、負担のもとに行われるよう指導しているか。 | |
コ 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、その他一定の場合の契約の解除(解除権の行使)に当たっては、事前に十分な検討が行われているか。 | 法238の5⑦ |
サ 信託した土地又は信託した土地に建設した建物その他の一部を市が賃借した等の場合は、適正な対価を予算に計上の上、信託の受託者に支払われているか。 | 法210 |
シ 信託の受益権の取得又は処分(予定価格〔適正な見積価格〕が条例で定める金額以上のとき)に当たっては、議会の議決を経ているか。また、地方公営企業においては、予算で定められているか。 | 法96① 令121の2② 公企法33② 公企令26の3 公企則12 |
ス 公営企業においては、減価償却費を考慮した上で信託事業の業績等を把握しているか。 | |
セ 信託財産の運営状況等を十分把握し、信託契約に定められた条項の違反や履行遅延等に対し必要な措置が講じられているか。 | 法221③ 令152④ 信託法(平成18年法律第108号)27~29、31、40② |
ソ 当初の事業計画に変更はないか。また、経済情勢によって信託配当の見込みが変わった場合の措置は十分講じられているか。 | |
タ 信託事業の継続、また事業計画の変更や契約の解除等の判断について記録され、責任の所在が明確になっているか。 | |
チ 信託の終了(契約の解除、信託期間の満了等)のとき、信託の最終計算、現況及び運用状況の報告、信託財産の引渡し等は適正に行われているか。 | 法238の5⑧ 信託法56~59、61、65 |
ツ 信託の終了に伴う信託登記の抹消及び土地・建物所有権移転登記は、行われているか。また、受益権証書は返還されているか。 | |
(2) 受託者関係 | |
ア 信託財産は、受託者の固有財産及びその他の信託財産と分別して管理されているか。 | 信託法22、28 |
イ 信託財産の管理運営は、受託者の責任、負担で行われているか。 |
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ウ 信託契約に定める報酬以外の利益は享受していないか。 | 信託法9、35 |
エ 信託契約に定める計算期ごとの事業の計画(事業計画、予算等)及び実績に関する書類(収支計算、信託財産の現況、運営状況等あるいは損益計算書、貸借対照表、実績報告書等)は、関係法令等に準拠し適正に作成及び記帳され、関係諸帳簿と符合し正確であるか。 | 信託法39 信託業法(平成16年法律第154号)13 信託業法施行細則24① |
オ 信託契約に基づく委託者との協議、通知、報告等の義務は、確実に履行されているか。 |
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カ 信託された土地の所有権移転登記及び信託登記は行われているか。また、受益権証書は委託者に交付されているか。 | 信託法3 |
キ 信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の各種契約は、地方自治法に基づく契約方法に準じ適正、公正に行われているか。 | (参考)61.5.20 参院地行委 附帯決議(2) 信託法3 |
ク 信託建物について、表示登記、所有権保存登記及び信託登記は行われているか。 | |
ケ 信託不動産について、善良なる管理者の注意をもって、適切な修繕、保存、改良等が行われているか。また、損害保険は付されているか。 | 信託法29 |
コ 信託の収益から、賃貸信託不動産の大規模な修繕、保存及び改良の費用に充てるための資金、敷金の返還その他に充てるための資金(準備金又は積立金)を留保している場合は、その額は適切か。 |
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サ 信託土地の造成、信託建物の建設等その他信託の事務処理に必要な資金の借入れは、低利資金を活用し、償還は計画どおり行われているか。また、資金計画は妥当なものであるか。 | |
シ 信託財産の管理等により得た金銭の運用は、確実かつ有利な方法で行われているか。 | 信託法21 信託業法11 |
ス 信託土地の造成又は信託建物の建設等の工事費は、妥当なものであるか。 | |
セ 賃貸型信託不動産の賃貸に当たっては、賃貸料その他賃貸条件の設定及び賃借人の募集、選定方法等は適正か。 | |
ソ 賃借人の入居率の向上と適切な価格維持に努め、収入確保が図られているか。 | |
タ 処分型信託不動産の分譲に当たっては、分譲価格その他分譲条件の設定及び購入者の募集、選定方法等は適正か。また、分譲の促進と適切な価格設定に努め、収入確保が図られているか。 | |
チ 信託の元本(信託不動産及びその売却代金、信託不動産の賃貸に伴い受け入れた敷金等、借入金、その他これらに準ずる資金及び債務)は、確実に諸帳簿に記帳されているか。 | |
ツ 処分型信託不動産の売却代金は、信託土地の造成工事、信託建物の建設工事の請負代金等の支払又は借入金の返済に充当されているか。 | |
テ 信託の収益(信託不動産の賃貸から生じる賃貸料、信託財産に属する金銭の運用から生じる利益、その他これらに準ずる収益)は、確実に諸帳簿に記帳されているか。また、未収金の回収に注力し、必要に応じ法的措置がとられているか。 | |
ト 信託の費用(公租公課及び登記費用、設計・監理費用、造成工事・建設工事等請負代金、借入金・敷金等の返済金及び利息、広告宣伝費用、その他信託事務の処理に必要な費用)は、確実に諸帳簿に記帳されているか。また、管理委託料は、共益費等の信託収入に見合ったものとなっているか。なおかつ、費用を繰り延べる(繰延資産)など、後年度に負担を残す会計処理が行われていないか。 | |
ナ 信託報酬は、契約書に定められた算式による金額であるか。 | |
ニ 信託配当は適正に計算され、その納付は委託者の発行する納入通知書により、期日までに納付されているか。 | |
ヌ 信託財産に関する調査及び報告の結果に基づく是正又は改善の指示に対し、速やかに必要な措置を講じているか。 | 法221③ 令152④ |
ネ 信託の終了(契約の解除、信託期間の満了等)のとき、信託の最終計算、現況及び運用状況の報告、信託財産の引渡し等は適正に行われているか。 | 法238の5⑧ 信託法56~59、61、65 |
ノ 信託の終了に伴う信託登記の抹消及び土地・建物の所有権移転登記は行われているか。また、受益権証書は返還を受けているか。 |
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4 公の施設の指定管理者監査 | 法199⑦ |
(1) 所管部局関係 |
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ア 公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定は、法、条例等に根拠をおいているか。 | 法244の2③ |
(ア) 指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項は条例に規定されているか。 | 法244の2④ |
(イ) 利用料金制を採用している場合、条例に規定されているか。また、指定管理者が利用料金を定める場合、利用料金は合理的なものになっているか。その承認の手続は適正かつ迅速に行われているか。 | 法244の2⑧⑨ |
(ウ) 利用料金制を採用せず、指定管理者が使用料等の徴収又は収納している場合、その委託の手続がされ、告示とともに納入義務者の見やすい方法により公表されているか。また、使用料等が、適切かつ市に納付されているかを確認しているか。 | 法243の2① |
(エ) 指定管理者が共同事業体の場合、共同事業体協定書を確認しているか。また代表者の権限や構成員の役割分担及び責任分担等は明確になっているか。 | |
(オ) 自主事業の承認は適切か。 | 法244の2④⑩ |
イ 指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 | 法244の2③④⑤⑥ |
(ア) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定期間等について、議会の議決を経ているか。 | |
(イ) 指定に当たって、学識経験者等の意見等を聴いているか。(条例等で義務づけられている場合) | |
(ウ) その他指定の手続は条例等に基づき適正に行われているか。 | |
(エ) 公募を行わないで指定管理者を選定した場合、その選定理由は適切か。 | 法244の2③④⑤⑥ |
(オ) 指定管理者の経営状況に注意を払っているか。 | |
ウ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(2)」を準用する。 | 法232の3 |
エ 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。 | |
(ア) 管理する施設及び設備等の維持管理の範囲及び仕様、業務の内容は明確になっているか。 | |
(イ) 指定管理者との間の経費の負担区分は明確になっているか。 その負担区分は合理的か。 | |
(ウ) 区分経理を明記しているか。 | 法244の2④ |
(エ) 条例等に定められた管理の範囲を超える内容となっていないか。 | 法244の2④ |
(オ) 個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか。 | |
(カ) 備品の取扱いに関する事項は適切に記載されているか。 | 法244の2④ |
(キ) 災害・緊急時の対応は明確になっているか。 | |
オ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか。「第1 財務事務監査の着眼点」の「5 支出事務(1)(7)」を準用する。 | 法232の5② 令161~165の2 |
カ 事業報告書の点検は適切になされているか。「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。 | 法234の2、244の2⑦ 令167の15 |
キ 指定管理者に対して適時かつ適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は指示を行っているか。 | 法244の2⑩⑪ |
ク 指定管理者において施設の利用促進を図ることとしている場合は、利用状況に注意を払い、利用の奨励に努めているか。 | 法234の2① 令167の15① |
ケ 指定管理者制度の採用により、効率的な管理及び運営が図られ、利用促進が働くものとなっているか。 | 法244の2③ |
コ 利用料金制を採用している場合、そのことによって市民サービスの向上につながっているか。また、採用していない場合は、市民サービスの向上のため利用料金制を採用する余地がないか検討がなされているか。 | |
サ 本来、市が実施すべき修繕等を放置しているものはないか。又は指定管理者の費用で実施させていないか。 | |
シ 条例に基づき、使用料等の減免をしている場合、その手続は適正に行われているか。 | |
(2) 指定管理者関係 | |
ア 施設は関係法令(条例を含む)の定めるところにより、善良な管理者の注意をもって適切に管理されているか。 | 民法644 |
(ア) 法定点検が必要な施設、設備等は定められた時期に適切に点検が行われているか。また、点検結果で改善すべき事項があった場合に速やかに措置が講じられているか。 | |
イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 | |
(ア) 普通地方公共団体や市長等との協議、通知及び各種報告は協定等どおりなされているか。特に、協議、承認なく処理しているものはないか。 | |
(イ) 協定等の内容に反する第三者への委託を行っていないか。 | |
(ウ) 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、指定管理者の他の事業との会計区分は明確になっているか。さらに、管理に関する経費の請求、受領は協定等どおりになされているか。 | |
(エ) 経費の負担区分が指定管理者となっている修繕等を放置、先送り等していないか。 | |
(オ) 事業報告書の提出は期限内になされているか。 | 法244の2⑦ |
(カ) 事業報告書は適正に作成されているか。(管理業務の実施状況及び利用状況、料金収入の実績や管理経費の収支状況等) | |
(キ) 指定管理者が使用料等を徴収している場合、市への納付は適切かつ適正に行われているか。 | |
(ク) 経費節減は図られているか。 | |
(ケ) 住民の平等利用は確保されているか。 | 法244③ |
(コ) 施設及び設備の維持管理は、仕様書等どおり適切かつ効率的に行われているか。また、施設賠償責任保険の加入及びその内容は適正か。 | |
(サ) 個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか。 | 法244の2④ |
(シ) 災害・緊急時の対応は明確になっているか。 | 法244の2④ |
(ス) 協定書等により貸与された物品の管理及び処分は適正になされているか。 | |
ウ 指定管理者が共同事業体である場合、共同事業体協定書に基づく協定書、仕様書に基づく役割業務、責任分担等が行われているか。 | |
(ア) 運営の役割、責任分担、リスク分担等が適切に行われているか。 | |
(イ) 構成員間での情報交換、ノウハウの相互活用、意思決定が適切かつ効率的に行われているか。 | |
(ウ) 共同事業体名義による指定管理に係る資金専用口座を開設しているか。 | |
エ 利用料金制を採用している場合、利用料金等の取扱いは適正に行われているか。 | 法244の2⑨ |
(ア) 利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承認を得ているか。 | |
(イ) 利用料金の収納は適正に行われているか。 | |
(ウ) 利用料金は、管理経費に充当され適正に運用されているか。 | |
(エ) 利用料金を減免している場合、その手続は適正に行わているか。 | |
(オ) 地方公共団体に納付金を納めることになっている場合、納付時期、納付金額及びその計算根拠は適正か。 | |
オ 利用促進及び利用者サービスの向上のための取組はなされているか。 | 法244の2⑩ |
カ 公の施設の管理に係る出納関係帳票等の整備及び記帳は適正になされているか。また、領収書等の証拠書類の整備及び保存は適切か。 | |
キ 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程、情報セキュリティ規程等の諸規程は、整備されているか。 また、それら諸規程に基づいた事務が執行されているか。 | |
ク 行政財産の目的外使用許可等、地方公共団体の長のみが行うことができる権限に属する事務が行われていないか。 | 地方財務実務提要七四四一頁 |
ケ 自主事業を実施する場合は、協定書等に基づき適正に実施されているか。 | |
コ 指定管理者が財政援助団体又は出資団体である場合は、「第5 財政援助団体等監査の着眼点」の「1 財政援助団体監査(2)」又は「2 出資団体監査(2)」をそれぞれ準用する。 | |
第6 指定金融機関等監査の着眼点 |
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1 公金の収納又は支払は、契約の定めるところに従い、納税・納入通知書等、あるいは会計管理者及び企業管理者の振り出した小切手又はその通知に基づいて行われているか。 | 法235、235の2② 令168、168の2、168の3①② 公企法27の2 公企令22の4①② |
2 収納した公金は市及び地方公営企業の預金口座に確実に受け入れられているか。また、代理金融機関等受入れの公金は遅滞なく指定金融機関等に送金されているか。 | 令168の3③、④ 公企令22の4③④⑤ |
3 有価証券の保管は確実に行われているか。また、返還請求を受けたときの処理は適正に行われているか。 | 法235の4 令168の7① |
4 指定金融機関等が代理金融機関等に対して行う、検査、報告徴収等の総括事務は適切に実施されているか。 | 令168の2 |
5 振出小切手のうち、未払分の処理は適正に行われているか。 | 令165の5 公企令21の9③ |
6 その他公金取扱契約の内容は正確に履行されているか。また、個人情報の保護に関しては必要な措置を講じているか。 | |
7 会計管理者及び公営企業管理者は指定金融機関等への検査を適時に実施しているか。 | 令168の4 公企令22の5 |
第7 例月現金出納検査の着眼点 |
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1 計数の確認(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金) | |
(1) 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。) | 法235の2① |
ア 検査資料、諸帳簿の計数は正確か。前月末残高に当月分収入、支出、一時運用金等を加減した額が検査対象月末残高と一致しているか。 | |
イ 検査資料の計数は諸帳簿の計数と一致しているか。 | |
ウ 検査資料の計数は収支伝票の計数と一致しているか。 | |
エ 検査資料の計数は現金・預金・有価証券(代用納付証券)保管状況一覧表の計数と一致しているか。 | |
オ 例年の収入及び支出の額と比べて大きな変動はないか。例年の歳入及び歳出の執行状況と比べて大きな変動はないか。その変動は適正か。 | |
(2) 公営企業会計 | 公企法31 公企令9 |
ア 月次試算表、総勘定元帳等の計数は正確か。予算の執行状況に大きな変動はないか。例年の執行状況と比べて大きな変動はないか。その変動は適正か。 | |
イ 月次試算表の計数は総勘定元帳の計数と一致しているか。 |
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ウ 月次試算表及び金銭出納簿の計数は会計伝票の計数と一致しているか。 | |
エ 月次試算表の計数は現金・預金・有価証券(代用納付証券)明細表の計数と一致しているか。 | |
2 現金等の保管状況の確認 | |
(1) 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。) | 法235の4 |
ア 現物は現金・預金・有価証券(代用納付証券)保管状況一覧表の金額と一致しているか。金融機関の発行する残高証明書等と一致しているか。 | 令168の6、168の7 |
イ 保管は、最も確実かつ有利な方法により行っているか。 | |
ウ 手持現金(釣銭及び小口支払金等)が支払の見通しに比べて多過ぎることはないか。手持現金は安全に管理されているか。 | |
エ 基金の運用は効率的に行われているか。 | |
(2) 公営企業会計 | 公企令22の6 |
ア 現物は現金・預金・有価証券(代用納付証券)明細表の金額と一致しているか。金融機関の発行する残高証明書等と一致しているか。 | |
イ 保管は、最も確実かつ有利な方法により行っているか。 | |
ウ 手持現金(釣銭及び小口支払金等)が支払の見通しに比べて多過ぎることはないか。手持現金は安全に管理されているか。 | |
3 書類検査 | |
(1) 収入関係 | |
ア 会計年度所属区分の確認 収入の所属年度を誤っているものはないか。 新旧両年度が混在する4月と5月は特に注意すること。 | 法208 令142 公企令10 |
イ 収入科目の確認 収入の科目は正確に記入されているか。適正な収入科目で受け入れているか。 | 法216 令147 公企令16 公企則2の2 |
ウ 収入の根拠、金額等の確認 納入金額、納入義務者、納期限、納入場所及び納入事由等の必要事項は正確に記入されているか。 | 法231 令154 |
エ 収入事実の確認 領収済通知書に領収日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。 |
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オ 収入遅延の有無 | |
(ア) 納期限までに収入されているか。 | |
(イ) 納入通知書等の発行が遅延しているものはないか。 | 令154 |
(ウ) 出納員(企業出納員)等が直接領収した収入金で、指定金融機関等への払込みの遅れているものはないか。 | 法171 令168の5 |
カ 証紙による収入の方法等の確認 証紙による収入又は証券による納付は法令等にのっとってなされているか。 | 法231の2 令156 公企令21の3 |
キ その他収入の手続等の確認 その他収入の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。 |
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ク 精算の適否 | |
(ア) 過納又は誤納の処理は適正に行われているか。 | 令165の6 |
(イ) 歳入還付に係る資金前渡の精算が遅延しているものはないか。 | 令161② |
(ウ) 振替処理は適正に行われているか。 | |
(2) 支出関係 |
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ア 会計年度所属区分の確認 支出の所属年度を誤っているものはないか。 新旧両年度が混在する4月と5月は特に注意すること。 | 法208 令143 公企令11 |
イ 支出科目の確認 支出の科目は正確に記入されているか。適正な支出科目で支出しているか。 | 法216 令147 公企令16 公企則2の2 |
ウ 支出の根拠、金額等の確認 |
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(ア) 支出命令は正当な支出命令権者によってなされているか。また、支出命令印の押印漏れのものはないか。 | 法232の4① |
(イ) 支出額の算定を誤っているものはないか。 |
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(ウ) 差し押さえられた債務の支払はないか。 | |
(エ) 差押え等に係る支払において転付命令等の必要書類は添付されているか。 | |
(オ) 訂正箇所に訂正印漏れのものはないか。 | |
(カ) 審査印の押印漏れのものはないか。 | |
エ 支出事実の確認 | 法232の4② |
(ア) 支出命令書(支払伝票)金額は、請求書金額及び領収書金額と一致しているか。また、明細等の金額と不整合はないか。 | |
(イ) 債権者の領収印漏れ、また請求印と領収印が相違するものはないか。 | |
(ウ) 支出命令書(支払伝票)に執行日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。 | |
オ 正当債権者に対する支払の確認 | |
(ア) 正当債権者以外の者に支払ったものはないか。請求書等の支払先と支出命令書の支払先は一致しているか。代表者の肩書等の誤りがないか。 | 法232の5 |
(イ) 代理受領に係るもので、委任状のないものはないか。 |
|
カ 支払遅延の有無 | |
(ア) 支払遅延しているものはないか。 | |
(イ) 支出命令書(支払伝票)の発行が遅延しているものはないか。 |
|
キ 違法、不当な支払の有無 | |
(ア) 過払、誤払、二重払又は債務発生前の支払をしているものはないか。 | |
(イ) 資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法による支出について違法になされているものはないか。 | |
(ウ) 立替払をしているものはないか。 |
|
(エ) その他支払の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。 | |
ク 精算の適否 | |
(ア) 誤払い又は過渡し等による戻入は適正に行われているか。 | |
(イ) 資金前渡、概算払等の精算が遅延しているものはないか。 | |
(ウ) 振替処理は適正に行われているか。(科目誤りの是正分) | |
第8 決算審査の着眼点 | |
1 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。) | |
(1) 形式審査 下記のア~カの形式審査の実施に当たっては、財務会計システムにより処理しているものについては、検算等の一部の省略が可能。 | |
ア 歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書等」という。)は法令で定める様式を基準として作成されているか。 | 法233①② 令166 則16、16の2 |
イ 歳入歳出決算書及び同事項別明細書の科目及び当初予算額等の計数は歳入歳出予算及び同事項別明細書と一致しているか。 また、予算現額は当初予算に、補正予算、予備費充当又は流用増減に関する証拠書類の科目及び計数を増減したものと一致しているか。 | 法211 令144 |
ウ 決算書等の計数は会計管理者及び各予算管理部局の帳簿を合計した数値と一致しているか。 | 令166 |
(ア) 歳入歳出決算書、同事項別明細書及び実質収支に関する調書の計数は各予算管理部局保管の歳入歳出予算差引簿を合計した数値と一致しているか。 | |
(イ) 財産に関する調書の計数は会計管理者の台帳の数値及び各予算管理部局保管の公有財産台帳等を合計した数値と一致しているか。また、基金繰入金及び債権増減額等について歳入歳出予算差引簿等との数値が一致しているか。 | |
エ 歳入歳出決算額は証拠書類と一致しているか。 | |
オ 実質収支に関する調書の数値は歳入歳出決算書及び同事項別明細書と一致しているか。また、当年度の歳入歳出差引残額は翌年度予算で繰越金等の手続が、当年度の歳入不足額は翌年度予算での繰上充用手続がなされているか。 | 法233の2 令166の2 |
カ 当年度の決算における翌年度繰越額は繰越計算書の金額と一致しているか。また、その財源の計数は正確であるか。 | 法212、213、220③ 令145、146、150③ |
(2) 実質審査 | |
ア 予備調査(計数分析) | |
(ア) 各会計間の繰出額及び繰入額の照合 | |
(イ) 歳入 | |
A 会計別、款・項別予算執行状況の年度間比較 | |
B 会計別、普通会計の自主・依存財源の年度間比較 | |
C 会計別、普通会計の一般・特定財源普通会計のの年度間比較 | |
(ウ) 歳出 | |
A 会計別、款・項別予算執行状況の年度間比較 | |
B 会計別、性質別の年度間比較 | |
(エ) 会計別市債発行額・償還額・現在高の年度間比較 | |
(オ) 会計別債務負担行為(翌年度以降支出予定額)の年度間比較 | |
(カ) 財政指標の年度間比較 | |
A 経常収支比率 | |
B 実質収支比率 | |
C 公債費比率 | |
D 財政力指数 | |
E 実質公債費比率 | |
F 公債費負担比率 | |
(キ) 資金収支の状況 | |
(ク) 前年度の収入未済額は当年度繰越調定額と符合しているか。 | |
(ケ) 前年度の決算における翌年度繰越額は相違なく当年度の歳入に入っているか。 | 法233の2 |
イ 内容審査 | |
(ア) 共通的事項 | |
A 違法又は不当な収入・支出はないか。 また、出納閉鎖期日後の収入・支出はないか。 | 法231、232の3、232の4②、232の5 |
B 年度区分及び会計区分を誤っているものはないか。 | 法208、209 令142、143 |
C 予算科日の誤りはないか。 | 法216 令147 |
D 予算外の収入・支出はないか。また、還付金の収入・支出区分を誤っているものはないか。 | 法210 |
E 会計間の独立は侵されていないか。 また、収入区分及び経費支出区分は明確かつ適正になされているか。 | 法209 |
F 収入・支出の振替及び更正の手続は適正に行われているか。 | |
G 各会計及び経営的性質を有する事業の収支は均衡が保たれているか。 | 地財法4の2 |
H 財政運営及び資金収支は健全かつ効率的に行われているか。 | |
I 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適正か。 | 法218④、220③ |
J 経費の節減、組織及び運営の合理化に努力しているか。 | 法2⑭⑮ 地財法4 |
K 前年度決算についての市議会附帯決議等に対して、適切な措置がとられたか。 | |
L 前年度決算についての監査委員の意見に対して必要な措置がとられたか。 | |
M 監査、検査等において指摘した事項について必要な措置がとられたか。 | |
N 特別会計において、消費税及び地方消費税の計算は適正に行われているか(ただし、専ら一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計は除く)。 | 消費税法(昭和63年法律第108号)、地税法 |
(イ) 歳入 |
|
A 違法又は不当な調定及び調定漏れはないか。 | 法231 令154① |
B 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。 |
|
C 調定の時期及び手続は適正か。 | |
D 収入済額は予算現額に比べて著しい差異はないか。その理由は何か。 また、前年度と比べて著しい増減はないか。その理由は何か。 | |
E 収入済額は調定額に比べて著しい差異はないか。その理由は何か。 また、前年度と比べて収入率が著しく低下しているものはないか。その理由は何か。 | |
F 収入方法、収入時期は適切か。恒常的に遅れているものはないか。 | 法231、231の2 令154~156 |
G 収入未済、不納欠損処分及び滞納処分停止の事務処理は適切か。 | 法231の3、236、240 令171~171の7 地税法15の7 |
H 減免、分納等の理由は適正か。 |
|
I 不当に債権を放棄しているものはないか。 | 法96、240 |
J 国庫支出金、都道府県支出金、負担金、公債収入等特に歳出と関連のあるものの支出に対応する収入確保の措置は適当か。 | 法232② 地財法9~17 |
K 諸収入、繰入金等において、一時的に歳入不足を補填することで、財政の健全性を保つことができなくなるような性質のものはないか。 | |
L 地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率などは、予算で定めたとおりとなっているか。 | |
M 税制改正、国及び都道府県支出金における補助率及び超過負担の是正等税財政制度への対応状況はどうか。 | |
(ウ) 歳出 | |
A 事務事業の計画に対する進捗状況は妥当か。 | 法138の2の2 |
B 予算額に比べて多額の不用額を生じているものはないか。その理由は何か。 | 法220 令150 |
C 予備費充当又は流用増減額の理由及び手続は適正であるか。 | 法217、220② 令151 |
D 当面必要としない物件の購入等による予算の浪費、冗費支出はないか。 |
|
E 委託料、工事請負費等の支出の時期及び額は適切か。また、監督・検査は適正に行われているか。 | 法232の4② 法234の2 令167の15 |
F 補助金、交付金等の支出の必要性、有効性、時期及び額は妥当か。 また、精算報告は確実に行われているか。 | 法232の2、221② |
G 投資、出資金、貸付金等において、一時的に他会計の歳入不足を補填することで、財政の健全性を保つことができなくなるような性質のものはないか。 | |
H 継続費の逓次繰越し、繰越明許費による繰越し、事故繰越し等の繰越理由及び手続は適正か。 | 法212、213、220③ 令145、146、150③ |
I 継続費などによる契約の内容は、予算の定める総額、年割額などのとおりとなっているか。 | 法212、213、214 |
(エ) 財産 |
|
A 異動増減の理由及び処理は適正か。また、現在高は正確か。 | 法237、238、238の4、238の5 令169~169の6 |
B 遊休施設はないか。また、活用計画は策定されているか。 |
|
C 貸付(使用許可)の理由及び条件等は適切か。 | 法238の4、238の5 |
D 不法占拠があった場合、適切な措置がとられているか。 |
|
E 基金について、当初の設置目的を達したため見直すべきものはないか。 | |
2 公営企業会計 | |
(1) 形式審査 | |
ア 法令に定められた全ての決算書類が具備されているか。 | 公企法30 公企令23 |
イ 決算書類の様式、科目の配列及び分類は総務省令に定めた様式に準じて作成されているか。 | 公企則3、48、49 |
ウ 注記が適切になされているか。 | 公企規35~44 |
エ 決算計数は証書類の計数と一致しているか。 | |
オ 決算書類相互の関連計数は一致しているか。 | |
(2) 実質審査 | |
ア 予備調査(経営分析) | |
(ア) キャッシュ・フロー計算書による資金の変動の分析、検討 | |
A 現金預金の増減要因の分析 | |
B 活動区分ごとのキャッシュ・フロー対前年度比較 | |
(イ) 年度比較分析 | |
A 以下の書類及び項目について前年度と比較分析 | |
(A) 損益計算書 | |
(B) 貸借対照表 | |
(C) 節別収益 | |
(D) 節別費用 | |
(E) 事業別損益 | |
B 以下の項目について最近数年度間の比較分析 | |
(A) 経営収支 | |
(B) 業務実績 | |
(C) 単位当たり収益・費用 | |
(D) 人件費・減価償却費・企業債利息 | |
C 主要収益・費用の増減原因分析 | |
D 主要資産・負債・資本の増減原因分析 | |
(ウ) 比率等分析 | |
A 構成比率 固定資産構成比率 流動資産構成比率 固定負債構成比率 流動負債構成比率 自己資本構成比率 資本構成比率 負債構成比率 企業債構成比率 主要収益・費用の構成比率 | |
B 財務比率 流動資産対固定資産比率 固定比率 固定長期適合率 流動比率 酸性試験比率(当座比率) 現金預金比率 負債比率 固定負債比率 流動負債比率 | |
C 回転率、回転期間 総資本回転率・期間(年) 自己資本回転率・期間(年) 固定資産回転率・期間(年) 流動資産回転率・期間(月) 現金預金回転率・期間(月) 未収金回転率・期間(月) 貯蔵品回転率・期間(月) 減価償却率・期間(年) | |
D 収益率 総収益対総費用比率 経常収益対経常費用比率 営業収益対営業費用比率 経常利益対経常収益比率 営業利益対営業収益比率 総資本利益率 自己資本利益率 売上高収益率 | |
E その他 利子負担率 企業債償還額対償還財源比率 不良債権比率 累積欠損金比率 | |
イ 内容審査 | |
(ア) 共通的事項 | |
A 法令及び会計規程等は遵守されているか。 | 公企令23 公企則48、49 |
B 財政状態及び経営成績に関して真実な報告が提供されているか。 | 公企令9① |
C 正規の簿記の原則に従って正確な会計帳簿が作成されているか。 | 公企令9② |
D 資本取引と損益取引は明確に区分されているか。 | 公企令9③ |
E 財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明瞭に表示しているか。 | 公企令9④ |
F 会計処理の基準及び手続について継続性が守られているか。 | 公企令9⑤ |
G 財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態に備えて健全な会計経理が行われているか。 | 公企令9⑥ |
H 一般会計等との負担区分は適切か。 | 公企法17の2~18の2 公企令8の5 |
I 収支の振替及び更正の手続は適正に行われているか。 |
|
J 監査、審査等における指摘事項の改善処理状況はどうか。 | |
K その他の項目については「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」を参照 | |
L 消費税及び地方消費税の計算は適正に行われているか。 | 消費税法、地税法、公企則19 |
(イ) 決算報告書 |
|
A 予算に計上漏れはないか。 | 地財法3 公企法24 公企令17 |
B 予算の目的外の支出をしているものはないか。 | 公企令18⑤ |
C 不経済支出となっているものはないか。 | 地財法4 公企法3 |
D 予算は効率的かつ計画的に執行されているか。 | 公企令18 |
E 予算の執行時期、執行方法等は適切か。 | 公企令18 |
F 収入は適正に確保されているか。 | 地財法4 |
G 予算の繰越しは適正に行われているか。 | 公企法26 公企令18の2、19 公企則47 |
H 多額の不用額を生じているものはないか。その理由は妥当か。 |
|
I 予算流用、予備費充当は適正に行われているか。 | 公企令18 |
J 弾力条項の適用は適正か。 | 公企法24③ |
K 流用禁止経費について流用が行われているものはないか。 | 公企令18② |
L 債務負担行為、企業債発行、一時借入金の借入れ及び棚卸資産購入は予算で定められた範囲内で行われているか。 | 公企法29 公企令17、18 |
M 資本的収入が資本的支出に対して不足する額の補填財源は妥当か。また、その表示は明瞭か。 |
|
N 消費税及び地方消費税分は備考欄に内書きされているか。 | |
(ウ) 損益計算書 | 企業会計原則第2 |
A 期間経営成績は適正に表示されているか。 | 公企法20① 公企令9 公企則23~26 |
B 収益費用の年度所属区分は適正か。 | 公企令10、11 |
C 収益、費用の計上漏れ又は過剰計上はないか。 | 公企法20① |
D 収益に対応する費用は計上されているか。 |
|
E 勘定科目の区分は適正か。 | 公企令16②⑤ 公企則3、4 |
F 各事業に共通して発生する収益・費用について、按分は適正に行われているか。 | 公企令16 |
G 建設と営業に共通して発生する費用について、建設仮勘定及び損益科目への按分は、適正に行われているか。 | |
H 経常損益と特別損益の区分は適正か。 | 公企則4 |
I 営業損益と営業外損益の区分は適正か。 | 公企則4 |
J 減価償却費の計上基準及び償却方法は適正か。 | 公企則13~18 |
K 繰延資産償却及び繰延収益償却の計上基準及び償却方法は適正か。 | 公企令25、26 公企則21 |
L 特別損益の経理は適正に行われているか。 | 公企則4②④ |
(エ) 剰余金計算書及び剰余金処分計算書(欠損金計算書及び欠損金処理計算書) | |
A 特別損益として経理すべき項目が含まれていないか。 | |
B 利益剰余金と資本剰余金とを混同しているものはないか。 | 公企則6 |
C 受贈財産の評価額は適正か。 | 公企則8② |
D 資本剰余金に整理された工事負担金、国庫補助金等の中に、繰延収益に整理すべきものが含まれていないか。 | 公企令26 公企則6 |
E 剰余金の処分等は適正に行われているか。 | 公企法32①②③ |
(A) 資本剰余金の処分は適正に行われているか。 | 公企法32③ |
(B) 利益剰余金の処分は適正に行われているか。 | 公企法32①② 公企令24 |
F 資本金の減少は適正に行われているか。 | 公企法32④ |
G 欠損金の処理は適正に行われているか。 | 公企法32の2 |
(オ) 貸借対照表 | 企業会計原則第3 |
A 年度末の財政状態は適正に表示されているか。 | 公企法20② 公企則27~34 |
B 資産、負債及び資本の貸借対照表への計上漏れはないか。 |
|
C 資産、負債及び資本の増減又は異動の年度所属区分は適正か。 | 公企令12 |
D 勘定科目の区分は適正か。 | 公企令14~16 公企則3、5~7 |
E 固定資産の経理は適正に行われているか。 | 公企令12 公企則8、9 |
(A) 固定資産に計上されているものの中に、流動資産に計上すべきものが含まれていないか。 | 公企令14 公企則15 |
(B) 固定資産の評価は適正に行われているか。 | 公企則8 |
(C) 固定資産の売却、除却、交換の経理処理は適正か。 | 公企則9 |
(D) 建設仮勘定の計上及び本勘定への振替は適正に行われているか。また、関連する経費に漏れはないか、また按分は適正か。 | 公企令16 |
(E) 減価償却累計額の計上及び減額は適正か。また、減損損失を計上すべき場合は、適正に計上されているか。 | 公企則13~18 |
(F) 投資有価証券の保管、利子及び配当の受領は適正に行われているか。 | |
(G) 費用として経理されているものの中に、リース資産に計上すべきものが含まれていないか。 | 公企則1、5、55 |
(H) 一定の要件を満たす費用又は損失について、引当金として適正に計上されているか。 また、引当金の目的、計上基準及び計上額は適正か。(以下、流動資産・流動負債も同じ) | 公企則12②、22 |
(I) 引当金の目的と異なる用途に使用していないか。また、既に引当金を設定している事象について引当金を使用せず費用処理していないか。(以下、流動資産・流動負債も同じ) | 公企則22 |
(J) 引当金の要件を満たさなくなったものは、適切に取崩し経理されているか。(以下、流動資産・流動負債も同じ) | |
(K) 長期前払消費税の計上及び償却は適正か。 | 公企則20 |
F 流動資産の経理は適正に行われているか。 | 公企令12 公企則8 |
(A) 流動資産に計上されているものの中に、固定資産に計上すべきものが含まれていないか。 | 公企令14 公企則5 |
(B) 預金残高は金融機関の残高証明書の金額と一致しているか。 | |
(C) 小口現金の取扱い、額及び保管状況は適正か。 | |
(D) 定期預金等への預入れは、資金繰りとの関係で適切か。 | |
(E) 未収金の内容、その発生自由及び計上時期は適正か。 | 公企令13 |
(F) 未収金の収納状況は良好か。 | |
(G) 未収金の不納欠損処分は適正に行われているか。 | |
(H) 貯蔵品の棚卸しは適正に行われているか。 | 公企則11 |
・受払い及び保管は適正に行われているか。 | |
・実地棚卸しは適正に行われているか。 | |
・使用不能品及び陳腐化品はないか。 | |
(I) 貯蔵品の経理は適正に行われているか。 | 公企則8、10 |
・評価額は適正か。 | |
・棚卸し増減、再用品及び不用品の経理は適正に行われているか。 | |
・保管高は適正か。 | |
(J) 前払費用と前払金は明確に区分されているか。 | 公企令16 公企則5④ |
(K) 前払費用、前払金、仮払金等経過勘定の計上時期及び金額は適正か。 | 公企則5⑤ |
(L) その他流動資産に計上されているものの中に、金額的に重要なものが含まれていないか。また、独立の科目で表示すべきものが含まれていないか。 | |
G 繰延資産の経理は適正に行われているか。 | |
(A) 繰延資産に計上されているものの中に、当期費用とすべきものが含まれていないか。 | 公企令12、25① |
(B) 繰延資産償却の経理は適正に行われているか。 | 公企令25② |
H 固定負債の経理は適正に行われているか。 | 公企令12 公企則7 |
(A) 固定負債に計上されているものの中に、流動負債に計上すべきものが含まれていないか。 | 公企令15 公企則7 |
(B) 企業債及び他会計借入金について建設改良費等の財源に充てるためのものとそれ以外のものとの区分は適正か。 | 公企則7 |
(C) 企業債の額、借入条件及び借入時期は適正か。 |
|
(D) 企業債の発行、償還、支払利息、割引料及び関係手数料等の経理は適正に行われているか。 | |
(E) 他会計借入金及び出資金の経理は適正に行われているか。 | 公企則6、7 |
(F) 他会計借入金の額、借入条件、目的及び時期は適正か。 | |
(G) 一定の要件を満たす費用又は損失について、引当金として適正に計上されているか。また、引当金の目的、計上基準及び計上額は適正か。 | 公企則12②、22 (H24.1.27)附則5 |
(H) 引当金とは異なる用途に使用していないか。また、既に引当金を設定している事象について引当金を使用せず費用処理していないか。 | 公企則22 |
(I) 引当金の要件を満たさなくなったものは、適切に取崩し経理されているか。 | |
(J) ファイナンス・リース取引に係るリース債務が適正に計上されているか。 | |
(K) その他固定負債に計上されているものの中に、金額的に重要なものが含まれていないか。また、独立の科目で表示すべきものが含まれていないか。 | |
I 流動負債の経理は適正に行われているか。 | |
(A) 流動負債に計上されているものの中に、固定負債に計上すべきものが含まれていないか。 | 公企令15 公企則7 |
(B) 一時借入金の額、借入条件及び時期は適正か。 | 公企法29 |
(C) 一時借入金の借入れ、返済及び支払利息の経理は適正に行われているか。 | |
(D) 企業債及び他会計借入金について建設改良費等の財源に充てるためのものとそれ以外のものとの区分は適正か。 | 公企則7② |
(E) 未払金は発生事実等に基づき適正に計上されているか。 | 公企令13 |
(F) 未払金と未払費用との区分は適正か。 | |
(G) 前受金の額、発生時期は適正か。 | |
(H) 前受金の精算は適正に行われているか。 | |
(I) 預り金の中に不適当なものはないか。 | |
(J) ファイナンス・リース取引に係るリース債務が適正に計上されているか。 | |
(K) その他流動負債に計上されているものの中に、金額的に重要なものが含まれていないか。また、独立科目で表示すべきものが含まれていないか。 | 公企則7⑤ |
J 繰延収益の経理は適正に行われているか。 | |
(A) 繰延収益に計上されているものの中に、資本剰余金又は当期収益とすべきものが含まれていないか。 | 公企令12⑥、26① 公企則21 |
(B) 繰延収益償却の経理は適正に行われているか。 | 公企令26② 公企則21 |
K 資本金の経理は適正に行われているか。 | 公企法32④ |
L 剰余金の経理は適正に行われているか。 | |
(A) 資本剰余金の増減経理は適正に行われているか。 | 公企法32③ 公企則6 |
(B) 利益剰余金の増減経理は適正に行われているか。 | 公企法32①② 公企則6 |
第9 基金の運用状況審査の着眼点 |
|
1 形式審査 | |
(1) 基金の運用状況に関する調書の計数は会計管理者及び各予算管理部局保管の基金台帳、整理簿等と一致しているか。 | 法241 公企令26の2 |
(2) 歳入歳出決算での繰入金等と一致しているか。 | |
2 実質審査 | |
(1) 年度末現在高は会計年度末日で表示されているか。 | |
(2) 運用状況からみて基金額は適切か。 | |
(3) 基金は設置目的に従って、確実かつ効率的に運用されているか。 | |
(4) 違法、不当な運用はないか。 | |
(5) 回転率の著しく低いものはないか。また、その理由は妥当か。 | |
(6) 運用方法、手続は適正か。また、現金運用等から生ずる収益及び管理に要する経費は、歳入歳出予算上適正に処理されているか。 | |
(7) 基金の取崩し及び積立ての手続は適正に行われているか。 | |
(8) 基金台帳、整理簿等の記帳整理は適正に行われているか。 | |
(9) 貸付を目的とする基金について、収入事務及び滞納整理事務等は適正に行われているか。 | |
(10) 土地等を保有する基金について、その財産管理事務は適正に行われているか。 | |
第10 健全化判断比率等審査の着眼点 健全化法において算定することとされている「健全化判断比率及び資金不足比率」に関しては、監査委員が確認すべき事項として、国が作成した最新のチェックポイント(注)に沿って審査することとなるが、当該比率は正確に算定されているか。 注 「地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率及び資金不足比率に関するチェックポイント」(総務省作成) | 健全化法 |
別項(第25条関係)
指摘事項等、評価判断区分
指摘事項 | 内容 | 公表等措置 | |
A | 指摘事項 | 1 法令(市条例・規則、その他の内部規定等を含む)に違反すると認められるもの 2 予算の目的に反していると認められるもの 3 不経済な行為又は損害が生じていると認められるもの 4 事務処理等が著しく適切を欠くと認められるもの 5 前回までの監査等で「指摘事項」、「指導事項」、「注意事項」となっている事案であって、是正、改善等のための取組み(努力・検討など)がなされていないと認められるもの | 報告書記載 公表対象 措置対象 対応状況報告 |
B | 指導事項 | 1 上記「指摘事項」の1~4までに準じる案件のうち、軽易な事案であるが、是正及び改善の措置等を講ずるべきもの(下記「注意事項」に該当するものは除く) 2 経済性、効率性又は、有効性の観点から今後、是正及び改善が必要と認められるもの 3 前回までの監査等で「注意事項」となった事案のうち、検討等がなされていないと認められるもの 4 その他、特に指導を要すると認められるもの | 報告書記載 公表対象 措置対象 対応状況報告 |
C | 注意事項 | 1 上記「指摘事項」以外の事項で、監査委員が特に注意等を要すると認められる事案 2 監査結果等に基づき組織や運営の合理化又は諸改善等に資するため、意見することが必要であると認めるもの | 非公表 措置対象 対応状況報告 |
D | 検討事項 | 1 制度、組織、事務事業に関わる執行や管理等について、改善等の検討が必要と認められるもの 2 その他、改善等に向け特別に検討を要すると認められるもの | 報告書記載 公表対象 措置対象 対応状況報告 |
E | 意見・要望 | 1 事務事業における改善等で留意、努力等を求めるもの 2 その他、特別に意見を要すると認められるもの | 非公表 対応状況報告 |