○網走市監査委員条例
昭和35年1月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 網走市監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条 削除
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、網走市職員定数条例(昭和24年条例第25号)の定めるところによる。
(定例監査等の期日及び通知)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査の期日及び回数は、監査委員の定めるところによる。
2 監査委員は、法第199条第2項の監査又は前項の監査を行うときは、監査日の10日前までに市長及び関係委員会等に通知しなければならない。
(臨時監査等の期日の通知)
第5条 監査委員は、法第199条第5項、第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、5日前までにその期日を市長及び関係委員会又は関係機関、団体に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第6条 法第75条第1項、法第242条の規定による監査の請求及び法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項並びに法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、直ちに監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(出納検査の期日)
第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月20日(ただし、休日の場合は繰り下げる。)に行う。
(決算審査の期限)
第8条 法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算、証書類等及び法第241条第5項の規定による基金の運用の状況の審査についての意見は、審査に附された日から50日以内にこれを市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(監査又は検査の結果)
第9条 法第199条第2項及び第4項の規定による監査の結果に関する報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査若しくは検査の結果に関する報告又は公表は、監査又は検査の終了した日から7日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(公表又は告示の方法)
第10条 監査委員の行う監査の結果に関する公表は、網走市公告式条例(昭和25年条例第22号)により行う。
2 監査委員の行う告示、直接請求に基づく監査の結果に関する公表及び監査委員が必要と認めるものの公表は、前項の規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査の個所及び期日の決定、監査の結果に関する報告及び公表その他監査委員の事務局又は職務の執行に関し、必要な事項は監査委員の協議で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 監査委員条例(昭和23年条例第38号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第23号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和38年度会計に関しての処理は、従前の規定を適用する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(報酬職員給与条例の一部改正)
2 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市職員旅費支給条例の一部改正)
3 網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の一部改正)
4 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例の一部改正)
5 網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和47年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)
6 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成11年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市附属機関条例の一部改正)
7 網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(報酬職員給与条例の一部改正)
2 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市職員旅費支給条例の一部改正)
3 網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の一部改正)
4 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例の一部改正)
5 網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和47年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)
6 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成11年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市附属機関条例の一部改正)
7 網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(報酬職員給与条例の一部改正)
2 報酬職員給与条例(昭和22年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市附属機関条例の一部改正)
3 網走市附属機関条例(平成12年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例の一部改正)
4 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例(昭和44年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例等の特例に関する条例の一部改正)
5 網走市常勤の特別職に属する職員の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成11年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例の一部改正)
6 網走市常勤の特別職に属する職員の退職手当支給条例(昭和47年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(網走市職員旅費支給条例の一部改正)
7 網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。