○網走市選挙ポスター掲示場設置規程

昭和58年1月26日

選管委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、網走市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第1条に規定するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)は、第1号様式により設置するものとする。

2 前項による掲示場の設置場所の告示は、第2号様式により行うものとする。

(掲示区画数の決定)

第3条 網走市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめ掲示場のポスター掲示区画数を定めなければならない。

(掲示区画番号の決定)

第4条 前条のポスター掲示区画の番号は、委員会が、くじで定める。

2 前項のくじを行う場所及び日時は、委員会があらかじめ、第3号様式により告示するものとする。

3 選挙権を有する者は、第1項のくじに立ち会うことができる。

(掲示区画の指定)

第5条 候補者がポスターを掲示することができる掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号でなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、前条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは当該候補者にその旨を通知し、撤去させなければならない。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したことにより候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場の総数の減少)

第7条 条例第2条の規定により特別の事情がある場合とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地勢、交通等の事情により法定数のポスター掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難であると認められる場合

(2) へき地等にある投票区又は湖沼、山林、牧野等が相当の部分を占めている投票区において、投票区の面積は広いが有権者数が少ない場合

(その他必要な事項について)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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網走市選挙ポスター掲示場設置規程

昭和58年1月26日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和58年1月26日施行)