○網走市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月22日
条例第23号
網走市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和53年条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 網走市議会議員及び網走市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、網走市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 特別の事情がある場合には、委員会は前条の掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。