○網走市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成6年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市認可地縁団体印鑑条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第2条 条例第6条に規定する登録事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に必要と認める事項

(印鑑登録証明書の記載事項)

第3条 条例第9条に規定する記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等)

第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録の申請

認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 条例第6条の規定による印鑑登録原票

認可地縁団体印鑑登録原票 第2号様式

(3) 条例第7条の規定による印鑑登録証明書交付の申請

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第3号様式

(4) 条例第8条の規定による印鑑登録の証明書

認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式

(5) 条例第10条第1項の規定による印鑑登録廃止の申請

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(6) 条例第12条第2項の規定による印鑑登録の抹消

認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第6号様式

(7) 条例第13条の規定による代理人委任

代理人委任状 第7号様式

(文書の保存)

第5条 印鑑関係文書の保存年限は、次のとおりとし、起算日は、当該文書を処理した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるもの以外の文書 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

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網走市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成6年3月30日 規則第7号

(平成20年12月10日施行)