○網走市認可地縁団体印鑑条例

平成6年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者があるときは、当該各号に定める者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、網走市印鑑登録条例(昭和62年条例第15号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原本の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、一の認可地縁団体印鑑につき1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影が1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に印影のほか規則で定める事項を登録するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、登録原票に登録している印影の照合を行い、適正であることを確認した上で、申請者に対し印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の証明)

第9条 市長は、前条の規定による印鑑登録証明書に当該印影が登録原票に登録されている印影の写しであることを証明し、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。この場合、申請書には第4条の規定により登録されている認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 印鑑登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、直ちに当該印鑑の廃止を前項の申請書により、市長に申請しなければならない。この場合、第3条第2項に規定する個人印鑑を添付しなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号の一に該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更があったとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するときは、その旨を印鑑登録者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。

3 市長は、第10条の規定による申請があったときは、審査した上、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請をすることができる。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(証明手数料)

第16条 第8条の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、網走市手数料条例(平成12年条例第3号)の印鑑登録に関する証明に準ずる額とする。

(網走市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、網走市行政手続条例(平成15年条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

網走市認可地縁団体印鑑条例

平成6年3月30日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)