○網走市法令審査委員会規程細則
昭和47年7月17日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、網走市法令審査委員会規程(昭和47年訓令第4号。以下「規程」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事案の付議)
第2条 規程第2条各号に掲げる事項で、網走市法令審査委員会(以下「委員会」という。)に付議する事案か否かについては、総務防災課において定める。
2 委員会に付議することとなった事案については、主管課長において、あらかじめ市長の決裁を得た基本的な事項に基づいて原案を作成し、おおむね次に定める期日までに総務防災課庶務係に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
(1) 条例の制定改廃(条例施行規則の制定改廃を含む。)
議会開会が予定される20日前まで
(2) 規則、規程、要綱等の制定改廃
公布を必要とする日の15日前まで
(3) 規程第2条第2号に掲げるもの
必要とする日の10日前まで
委員長が定める日
(事案の内容)
第3条 前条第2項の規定により提出する事案の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長の決裁を得た基本的事項
(2) 制定改廃の文案(改正の場合は、その新旧対照表)
(3) 法律等その他参考資料
2 前項の規定により提出する事案の部数は、そのつど定める。
附則
この細則は、昭和47年7月17日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。