○網走市法令審査委員会規程
昭和47年7月8日
訓令第4号
(設置)
第1条 条例及び規則の制定、改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、網走市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例、規則、規程、要綱等の制定改廃に関する事項(軽易なものを除く。)
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(4) その他特に市長から命ぜられた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、企画総務部長及び総務防災課長を充てるほか、事務職員のうちから、市長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、企画総務部長である委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(持回り審査等)
第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。
(事案の説明)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案を主管する部長又は課長若しくは係長を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務防災課庶務係が行い、事案のとりまとめ、事案に関する調査及び予備審査その他の事務に従事する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。