○網走市法令審査委員会規程

昭和47年7月8日

訓令第4号

(設置)

第1条 条例及び規則の制定、改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、網走市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例、規則、規程、要綱等の制定改廃に関する事項(軽易なものを除く。)

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項

(4) その他特に市長から命ぜられた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、企画総務部長及び総務防災課長を充てるほか、事務職員のうちから、市長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、企画総務部長である委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案を主管する部長又は課長若しくは係長を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務防災課庶務係が行い、事案のとりまとめ、事案に関する調査及び予備審査その他の事務に従事する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

網走市法令審査委員会規程

昭和47年7月8日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年7月8日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第2号