○網走市議会事務局規程

昭和45年3月31日

議会訓令第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、網走市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 職制及び事務分掌

(職名)

第2条 事務局職員の職名は、網走市職員の職名に関する規則(昭和42年規則第4号)を準用する。

(係の設置)

第3条 議会の庶務及び議事に関する事務を所掌するため、事務局に総務議事係を置く。

(次長及び係長の設置)

第4条 事務局に事務局次長(以下「次長」という。)を、係に係長を置く。

2 前項の長は、主事の中から任命する。

3 事務局に主査その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐するとともに局長不在のときは、その職務を代理し、事務局の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び完結文書の整理保管に関すること。

(2) 議会の条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 議員の身分資格及び議員報酬、費用弁償に関すること。

(5) 儀式、交際及び各種行事に関すること。

(6) 職員の任用、退職、分限、懲戒、服務、給与、研修及び厚生に関すること。

(7) 議会予算の経理及び物品の出納保管に関すること。

(8) 各種統計及び調査に関すること。

(9) 議会図書の整理保管に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議員共済会に関すること。

(12) 議員会及び会派に関すること。

(13) 議会史に関すること。

(14) 議会関係各室の管理に関すること。

(15) 議会の本会議、委員会及び公聴会並びに協議会に関すること。

(16) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(17) 議員の出欠に関すること。

(18) 議案その他付議事件の取扱いに関すること。

(19) 請願及び陳情の取扱いに関すること。

(20) 議会だよりの発行に関すること。

(21) その他議会の庶務及び議事に関すること。

2 局長が特に必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させることができる。

第3章 事務の決裁、専決及び代決

(事務処理の順序)

第7条 事務の処理は、係長、次長及び局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(局長の専決事項)

第8条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 配当を受けた予算内での係長以下の出張命令

(2) 配当を受けた予算内での支出負担行為

(3) 配当を受けた予算内での職員の時間外勤務命令

(4) 係長以下職員の軽易な諸願届の処理

(5) 軽易又は成規定例ある諸調査及び報告並びに諸願届の処理

(6) その他軽易と認められる事項の処理

(次長の専決事項)

第9条 次長は、局長の専決事項のうち、あらかじめ局長が指定するものを専決することができる。

(専決事項の特例)

第10条 局長及び次長は、前2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認める事項については、専決することができない。

(専決後の措置)

第11条 局長及び次長は、専決した事項のうち、上司から指示を受けたもの又は必要と認めるものは、遅滞なく、その概要を上司に報告しなければならない。

(代決と順序)

第12条 局長不在のときは次長が、局長、次長ともに不在のときはあらかじめ局長が指定した係長が代決する。

2 係長不在のときは、上席の係員が順次代理する。

(代決の制限)

第13条 次の各号の一に該当するものは、代決することができない。

(1) 当該事件の重要度に応じ、緊急性がないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(代決後の措置)

第14条 代決した事件は、遅滞なく、上司の後閲に供さなければならない。ただし、代決者が事件の性質、軽重の程度によってその必要がないと認めたものは、これによらないことができる。

第4章 事務の処理

(文書等の受付)

第15条 事務局に到着した文書(電報を含む。)及び物品は、局長及び次長の閲覧後、速やかに係長に配付しなければならない。

(事務処理の主務者)

第16条 配付を受けた文書は、係長において、その主務者を定め、処理させなければならない。ただし、重要なもの又は異例なものについては、局長はその処理方針を、次長はその処理要領を、係長は具体的な処理方法を指示するか、又はそれぞれが自ら処理しなければならない。

(文書の公印)

第17条 発送する文書は、すべて公印を押さなければならない。ただし、多量の印刷物その他の文書で性質上公印を押すことが不要と認められるものは、省略することができる。

(文書等の発送)

第18条 発送する文書及び物品は、別に定められた方法によって発送しなければならない。

(準用)

第19条 第15条から前条までに定めるもののほか、文書等の収受手続、文書の起案及び回議の方法等事務処理については、網走市事務取扱規程(昭和42年訓令第3号)の諸規定の例による。

第5章 文書の編さん保存

(準用)

第20条 文書の閲覧及び謄写並びに完結文書の編さん、保存については、網走市文書編さん保存規程(昭和58年訓令第3号)の例による。

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成5年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年議会訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

網走市議会事務局規程

昭和45年3月31日 議会訓令第1号

(平成20年12月22日施行)