○網走市名誉市民に関する条例施行規則
昭和35年2月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市名誉市民に関する条例(昭和34年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定める。
(特典又は待遇)
第3条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与える。
(1) 名誉市民録に登載し、永く保存する。
(2) 市史に事績を記録し、永く伝える。
(3) 市で行う主要行事に招待する。
(4) 郷土博物館その他市長の指定する公の施設の使用料を免除する。
(5) 市長が適当と認めるときは、市税を減額し、又は免除する。
(6) その他市長が必要と認めるもの
第4条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇を与える。
弔詞、弔花、葬祭料を贈る。
附則
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。