○網走市名誉市民に関する条例施行規則

昭和35年2月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市名誉市民に関する条例(昭和34年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定める。

(名誉市民の称号並びに名誉市民章及び略章)

第2条 名誉市民に対しては、第1号様式及び第2号様式によって「網走市名誉市民」の称号を贈るほか、名誉市民章及び略章を贈る。

(特典又は待遇)

第3条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与える。

(1) 名誉市民録に登載し、永く保存する。

(2) 市史に事績を記録し、永く伝える。

(3) 市で行う主要行事に招待する。

(4) 郷土博物館その他市長の指定する公の施設の使用料を免除する。

(5) 市長が適当と認めるときは、市税を減額し、又は免除する。

(6) その他市長が必要と認めるもの

第4条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇を与える。

弔詞、弔花、葬祭料を贈る。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、公布の日以前に名誉市民であったものもそれぞれ適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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網走市名誉市民に関する条例施行規則

昭和35年2月11日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和35年2月11日 規則第5号
平成5年3月1日 規則第2号
平成11年9月30日 規則第16号
平成12年7月12日 規則第38号
平成15年3月28日 規則第14号