○網走市名誉市民に関する条例

昭和34年1月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市勢の振興、文化の興隆に著しい功績があった市民又は市民であった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉市民の資格条件)

第2条 本市に引き続き20年以上住所を有し、又は有したことのあるもので、市勢の振興と広く社会文化の興隆に寄与し、市民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対しては、この条例の定めるところによって網走市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定方法)

第3条 名誉市民は、市長の推薦によって議会が決定する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずる。

(2) 網走市の施設の使用について特典を与える。

(3) 名誉市民としての栄誉を維持するために、その生活に対して特典を与える。

(4) その他適当と認める待遇

2 前項の待遇については、時宜に応じて議会の同意を得て決める。

(資格の停止又は取消し)

第5条 名誉市民が名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、議会の議決を経て名誉市民の待遇を停止し、又は取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

網走市名誉市民に関する条例

昭和34年1月19日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年1月19日 条例第1号
平成15年3月13日 条例第7号