○網走市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、網走市職員の定年等に関する条例(令和4年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、勤務延長同意書(第1号様式)又は勤務延長期限繰上げ同意書(第2号様式)によるものとする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第9条に規定する職員の同意は、異動期間延長同意書(第3号様式)又は降任等同意書(第4号様式)によるものとする。

(職員への周知)

第4条 任命権者は、条例第4条に規定する勤務延長及び第8条に規定する異動期間の延長等を行う場合は、職員に勤務延長等決定通知書(第5号様式)又は異動期間延長等決定通知書(第6号様式)でその旨を通知するものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第5条 条例第11条及び第12条の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63条)附則第4条及び第6条並びに条例附則第5条から第8条までに規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(条例附則第5条第6条第7条又は第8条の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

画像

画像

画像

画像

画像

画像

網走市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)