○網走市職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、網走市職員の定年等に関する条例(令和4年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績