○網走市企業版ふるさと寄附基金条例

令和5年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、企業版ふるさと納税を活用し地方創生事業の推進を図るため、網走市企業版ふるさと寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

網走市企業版ふるさと寄附基金条例

令和5年3月17日 条例第7号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和5年3月17日 条例第7号