○網走市下水道使用料等の滞納処分に係る職員の委任に関する規程
令和3年3月31日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道使用料等を地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により処分する場合における徴収職員の事務を委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において下水道使用料等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 下水道使用料
(2) 下水道事業受益者負担金
(3) 下水道事業受益者分担金
(4) 個別排水処理施設事業受益者分担金
(滞納処分に係る事務の委任)
第3条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により行う事務及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により行う事務でその権限に属するもののうち、次に掲げる事務について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員(以下単に「徴収職員」という。)の権限を指定する者に委任する。
(1) 国税徴収法第141条に規定する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 国税徴収法第47条及び第142条に規定する滞納者の財産の差押え及び捜索に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な徴収職員のうち、管理者が指定する者の事務に関すること。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。