○網走市役所の位置を定める条例

令和2年9月25日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、網走市役所の位置を次のとおり定める。

網走市南5条東1丁目10番地

この条例は、規則で定める日から施行する。

網走市役所の位置を定める条例

令和2年9月25日 条例第13号

(施行期日未確定)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
令和2年9月25日 条例第13号