○網走市国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年7月1日
規則第18号
網走市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第12号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合で、令和5年5月8日以降も労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日については、傷病手当金を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。