○網走市水洗化等工事資金貸付規程

令和2年3月18日

公営企業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、既設くみ取り便所の水洗化又は既存家屋に新たに排水設備を設置する者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、排水設備の普及促進を図ることを目的とする。

(貸付けを受けることができる者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内又は管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に適当と認めた地域内にある家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号に該当する者(法人を除く。)とする。

(1) 住居の用に供するものであること。

(2) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 第6条に規定する保証人をたてることができること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(資金の貸付け)

第3条 管理者は、前条の規定による貸付けを受けることができる者のうち必要と認めた者に対し、1件につき、100万円を限度として予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。ただし、貸付限度額については、管理者が特に認め、取扱金融機関の同意を得たときは、この限りでない。

2 資金の貸付対象工事は、次のとおりとする。

(1) 既設のくみ取り便所を水洗式に改造する工事

(2) 既存の家屋に排水設備を設置する工事

(貸付金の利息)

第4条 貸付金には、利息を付さないものとする。ただし、借受人(公の生活扶助を受けている者又はその年の市民税が非課税である者若しくは均等割のみを課されている者を除く。)が法第11条の3第3項ただし書に該当する場合で同条第1項に規定する年限を超えて水洗化等の工事を実施しようとする場合は、管理者が別に定める利息を付するものとする。

(申請の手続)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を定め、水洗化等工事資金貸付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(保証人の要件)

第6条 第2条第3号に規定する保証人は原則として2人とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 未成年者、精神の機能の障害により必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者又は破産者でない者

(3) 貸付金の償還能力があると認められる者

(貸付けの決定)

第7条 管理者は、第5条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 管理者は、前項の規定により資金を貸し付けることに決定した者(以下「貸付決定者」という。)には水洗化等工事資金貸付決定通知書(第2号様式)により、資金の貸付けを不適当と認めた者には、水洗化等工事資金貸付審査結果通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(工事の実施)

第8条 貸付決定者は、前条の規定による貸付けの決定通知を受けたときから2月以内に工事を完了し、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、速やかに実地検査を行うものとする。

(貸付決定の取消し等)

第9条 管理者は、貸付決定者が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金額を減額することができる。

(1) 貸付けの決定を受けてから2月以内に工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。

(4) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

(貸付金の交付等)

第10条 管理者は、第8条第2項の規定による実地検査終了後、水洗化等工事資金交付通知書(第4号様式)により貸付決定者に貸付金の交付等を通知し、貸付金の交付を行うものとする。

(貸付金の償還)

第11条 貸付金の償還は、貸付金交付の翌月から起算して60月以内又は5年以内の元金均等償還とする。ただし、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を償還することができる。

(一時償還)

第12条 管理者は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。

(2) 3月以上貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 借受人が建物の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) 借受人が市外に転出したとき。

(5) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(届出等)

第13条 借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなった場合には、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

(3) 前条第3号及び第4号の規定に該当したとき。

2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又は第6条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかに連帯保証人を定め、又は変更してその旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項に規定する届出は、異動届(第5号様式)によって行うものとする。

(遅延利息)

第14条 管理者は、借受人がその指定する期日までに貸付金を償還しないときは、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額に取扱金融機関が定める利率で計算した額を遅延利息として徴収する。

(事務の一部委託)

第15条 貸付金の交付及び償還金の収納事務については、管理者の定める金融機関に委託し、その事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、網走市水洗化等工事資金貸付規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定に基づいて行われた処分、申請等は、この規程による相当規定に基づいて行われた処分、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用を妨げない。

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網走市水洗化等工事資金貸付規程

令和2年3月18日 公営企業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)