○網走市会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年3月31日

訓令第6号

(総則)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により採用された会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価は、法に定めるもののほか、この規程に定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 市長が定める項目に基づき、職務遂行上の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(2) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、市長が定める様式をいう。

(3) 職務行動観察記録シート 第1号の評価資料として、市長が定める様式をいう。

(4) 休職等 職員が、休職若しくは停職にされ、又は育児休業の承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による承認をいう。)により、職を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(5) 評価基準日 3月31日とする。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程の人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、前条第5号に規定する評価基準日に在職する職員とする。ただし、事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず次に定めるものは評価の対象から除く。

(1) 評価基準日が条件付採用期間である職員

(2) 休職等の理由により評価の対象となる期間における全勤務日のうち、勤務しなかった日数が3分の1以上である職員

(3) 網走市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和元年規則第18号)第13条から第15条に規定する休暇を取得した職員で、評価期間の全勤務日のうち、勤務しなかった日数が3分の1以上である職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が人事評価を行うことが困難であると認める職員

(評価者、調整者、補助評価者)

第4条 人事評価の評価者及び調整者は、別表のとおりとする。

2 評価者は、適正な評価を実施しがたい特別の事情がある場合に限り、あらかじめ職員課長と協議のうえ、自らが指揮監督する職員に対して補助評価者を設定することができる。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は、任用された日から翌年3月31日までとする。

2 被評価者が、休職等により前項の評価期間の初日において職務に従事していないときは、当該評価期間の初日は、休職等の期間が終了した日の翌日とする。

(人事評価における評語の付与等)

第6条 人事評価にあっては第2条第1号に規定する項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該人事評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 人事評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(面談、評価の実施、結果の通知)

第7条 評価者は、被評価者と面談を行い、個別評語及び全体評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、適当でないと認める場合には評価者に再評価を行わせた上で、人事評価が適当である旨の確認を行うものとする。

3 評価者は、前項の確認を行った後に、結果を当該被評価者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、人事評価規程第9条中「発揮した能力及び挙げた業績」とあるのは、「発揮した能力」と読み替え、同規程第12条第2項中「一次評価者又は二次評価者」とあるのは、「評価者」と読み替え、同規程第14条第2項第2号及び第15条第2項中「二次評価者」とあるのは、「評価者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

評価者

調整者

市立小中学校又は共同調理場に配属された会計年度任用職員

学校長又は場長

所属部長

上記以外の会計年度任用職員

所属課長

所属部長

網走市会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年3月31日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)