○網走市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例
令和元年9月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。
(運営)
第3条 網走市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 網走市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号)は、廃止する。