○網走市手話言語条例

平成31年3月28日

条例第8号

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で必要不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。

手話は、音声言語である日本語とは異なるが、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現することにより、聴覚障がい者が自らの生活を営む中で必要なコミュニケーションや思考、論理、感性、情緒等の基盤となる言語として大切に育まれてきた。

しかしながら、過去には手話が言語として認められず、手話を使用する環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした過去を経て、障害者基本法や障害者の権利に関する条約により、手話が言語として明確に位置付けられたことにより手話に対する理解は広がりつつあり、手話が言語であるとの認識の普及をさらに進める必要がある。

このような状況の下、聴覚障がい者が日常生活又は社会生活を営む上での社会的障壁を除去し、手話による表現及び意見の自由についての権利を行使することができることを確保するためには、市民一人一人の手話に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境の整備が必要である。

このような考え方に立って、言語としての手話の普及等に関する施策を推進し、手話が言語の一つとして尊重され、聴覚障がい者があらゆる場面で手話を使用できる社会の実現に寄与するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、広く市民に対し手話が言語であるとの認識を普及させ、手話を言語として使用する聴覚障がい者が意思疎通及び情報の取得を行う上での社会的障壁を除去し、手話に対する理解を広げるための市の責務並びに市民の役割を明らかにすることにより、「だれもが生きるよろこびを感じ、障がいのある人もない人も共に暮らせるまち網走」の実現に資することを目的とする。

(権利の尊重)

第2条 聴覚障がい者が手話を使用する権利は、手話が独自の体系を有する言語であり、生活を営む上での意思疎通及び情報取得のための重要な手段であることを踏まえ、十分に尊重されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める権利を尊重するために、市民の手話に対する理解を広げ、手話を使いやすい環境にするための施策を推進するものとする。

(市民の理解と役割)

第4条 市民は、手話を言語として使用する聴覚障がい者にとって手話が言語であることを理解し、市が推進する手話の普及に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 市は、別に定める「網走市障がい者福祉計画」に基づき、手話の普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとする。

2 網走市障がい者福祉計画に掲げる手話の普及などに関する施策の策定にあたっては、手話を言語として使用する聴覚障がい者の意見を反映させたものとし、次の事項を定めるものとする。

(1) 手話に対する理解促進と手話に関する普及啓発に関する事項

(2) 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項

(3) 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(財政上の措置)

第6条 市は、手話の普及に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

網走市手話言語条例

平成31年3月28日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障がい者福祉
沿革情報
平成31年3月28日 条例第8号